就労移行支援体制加算は、事業所の利用者が一般企業等へ就労した実績を評価する加算です。名前は紛らわしいのですが就労移行支援の加算ではなく、就労継続支援A型・B型など5つのサービスで算定できます。就労移行支援事業所は対象外で、別に移行準備支援体制加算が設けられています。
- 対象は就労継続支援A型・B型など5つのサービス
- 就労移行支援事業所はこの加算の対象ではない
- 一般就労への移行実績が算定の前提になる
就労継続支援A型・B型などの障害福祉サービス事業所を運営されている皆さまにとって、就労移行支援体制加算は、利用者の一般就労への移行実績を評価してもらえる重要な加算です。
令和6年度の報酬改定で導入された「3年規制」に続き、令和8年度(2026年4月)の臨時応急的な見直しでは、年間算定人数の上限設定や3年規制の運用明確化など、さらなる適正化が行われました。
この記事では、「就労移行支援体制加算ってどういう仕組み?」「令和8年度の改定で何が変わったの?」という疑問にお答えしながら、制度の内容をわかりやすく解説します。
就労移行支援体制加算とは?

就労移行支援体制加算とは、障害福祉サービス事業所の利用者が一般企業等に就労し、6か月以上継続して雇用された場合に算定できる加算です。
この加算は、事業所が利用者の一般就労への移行と定着を支援した実績を評価するものであり、前年度の実績に基づいて翌年度の1年間、通所する全利用者に対して算定できます。
つまり、1人でも一般就労に移行して6か月以上働き続けた方がいれば、翌年度に事業所を利用する全員の報酬に上乗せされるため、事業所全体の収益に大きなインパクトを与える加算です。
対象となるサービス
就労移行支援体制加算は、以下の5つの障害福祉サービスで算定できます。
| 対象サービス | 概要 |
|---|---|
| 就労継続支援A型 | 雇用契約を結んで働く場を提供するサービス |
| 就労継続支援B型 | 雇用契約を結ばずに働く場を提供するサービス |
| 生活介護 | 常時介護を必要とする方に日中活動を提供するサービス |
| 自立訓練(機能訓練) | 身体機能の維持・回復を目的とした訓練を提供するサービス |
| 自立訓練(生活訓練) | 生活能力の維持・向上を目的とした訓練を提供するサービス |
ここがポイント
就労移行支援体制加算は「就労移行支援」の加算ではありません。名前が紛らわしいですが、就労移行支援事業所が算定するものではなく、上記5つのサービス事業所が「利用者を一般就労に移行させた」実績を評価する加算です。就労移行支援には別途「移行準備支援体制加算」が設けられています。
就労移行支援には「移行準備支援体制加算」がある
記事本文のとおり、就労移行支援事業所は就労移行支援体制加算の対象ではありません。就労移行支援で用意されているのは移行準備支援体制加算で、ある中核市の手引きでも、就労移行支援の加算の届出書類として「移行準備支援体制加算に係る届出書」が別に掲げられています。
また、就労移行支援では、基本報酬の算定区分そのものが就労定着率区分(前年度の就労定着者の状況)で決まります。そのため届出には、基本報酬の算定区分に関する届出書と、就労定着者の状況を示す書類が必要です(様式番号は指定権者ごとに異なります)。
就労移行支援事業所にとっては、就労定着実績は加算ではなく基本報酬に直結するという整理になります。
就労移行支援体制加算の対象(5サービス)
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 生活介護
- 自立訓練(機能訓練)
- 自立訓練(生活訓練)
就労移行支援は対象外
- 用意されているのは「移行準備支援体制加算」
- 基本報酬の算定区分そのものが就労定着率区分(前年度の就労定着者の状況)で決まる
算定要件
就労移行支援体制加算を算定するには、以下の要件を満たす必要があります。
要件① 就労定着者が1人以上いること
前年度において、事業所の利用者が一般企業等に就労し、6か月以上継続して雇用されている方(就労定着者)が1人以上いることが必要です。ここでいう「一般企業等」とは、通常の事業所で雇用される形態のことで、就労継続支援A型事業所での雇用は原則として含みません(生活介護の場合)。
要件② 都道府県知事等への届出
就労定着者がいることを都道府県知事または市町村長に届け出る必要があります。この届出は毎年度行う必要があり、届出が受理されて初めて加算の算定が認められます。
要件③ 3年規制に抵触しないこと
同一の利用者について過去3年間に就労移行支援体制加算が算定されている場合は、原則として再度の算定は認められません。令和8年度からは、この規制の適用範囲がさらに明確化されています(詳しくは後述)。
要件④ 年間算定人数が定員数以下であること(令和8年度新設)
令和8年度の臨時改定により、一事業所で年間に算定対象とできる就労定着者の人数は、当該事業所の利用定員数が上限とされました。これを超える人数での算定はできません。
届出書はサービスごとに分かれている
就労移行支援体制加算の届出書は、サービス種別ごとに別の様式が用意されているのが一般的です。ある中核市の手引きでは、次のように整理されています。
| サービス | 提出書類 |
|---|---|
| 生活介護 | 就労移行支援体制加算に関する届出書、体制等に関する届出書、体制等状況一覧表 |
| 自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 就労移行支援体制加算に関する届出書、体制等に関する届出書、体制等状況一覧表 |
| 就労継続支援A型 | 就労移行支援体制加算に関する届出書(A型用)、体制等に関する届出書、体制等状況一覧表 |
| 就労継続支援B型 | 就労移行支援体制加算に関する届出書(B型用)、体制等に関する届出書、体制等状況一覧表 |
同じ「就労移行支援体制加算に関する届出書」でも、サービスごとに枝番の異なる様式が指定されています(様式番号は指定権者ごとに異なる)。多機能型事業所で生活介護と就労継続支援B型を実施している場合は、サービスごとに別々の届出書を作成することになります。
なお、届出書だけでなく、体制等に関する届出書と体制等状況一覧表が必須書類とされている点にも注意してください。
① 就労定着者が1人以上
- 前年度に一般企業等に就労し、6か月以上継続して雇用されている方
② 都道府県知事等への届出
- 毎年度必要。受理されて初めて算定が認められる
③ 3年規制に抵触しないこと
- 同一の利用者について過去3年間に算定されている場合は原則として再度の算定不可
④ 年間算定人数が定員数以下(令和8年度新設)
- 年間に算定対象とできる就労定着者の人数は、当該事業所の利用定員数が上限
単位数の考え方
就労移行支援体制加算の単位数は、サービスの種類、利用定員の規模、およびその他の要素(B型の場合は平均工賃月額、A型の場合は評価点)に応じて決まります。
算定額の計算式は以下のとおりです。
1日あたりの加算額 = 所定単位数 × 就労定着者の人数 × 地域単価
※ 所定単位数は、利用定員やサービス種別等に応じて定められた1人あたりの単位数です。
就労継続支援B型の場合
就労継続支援B型では、基本報酬の算定方式(サービス費(Ⅰ)~(Ⅵ))と利用定員に応じて、加算の単位数が変わります。令和6年度改定では、平均工賃月額の区分(8区分)と定員規模(5段階)の組み合わせで単位数が設定される形に整理されました。定員規模の区分は「20人以下/21〜40人/41〜60人/61〜80人/81人以上」の5段階です。
| サービス費の区分 | 基準 | 単位数の範囲(1日あたり) |
|---|---|---|
| 加算(Ⅰ) | サービス費(Ⅰ)・(Ⅱ)を算定(6:1以上/7.5:1以上・平均工賃月額に応じた報酬) | 7~93単位 |
| 加算(Ⅱ) | サービス費(Ⅲ)を算定(10:1以上・平均工賃月額に応じた報酬) | 6~90単位 |
| 加算(Ⅲ) | サービス費(Ⅳ)・(Ⅴ)を算定(6:1以上/7.5:1以上・一律評価型) | 6~42単位 |
| 加算(Ⅳ) | サービス費(Ⅵ)を算定(10:1以上・一律評価型) | 5~39単位 |
いずれの区分も、利用定員が少ないほど、また平均工賃月額が高いほど、1人あたりの単位数は大きくなります。
就労継続支援A型の場合
就労継続支援A型では、サービス費(Ⅰ)または(Ⅱ)の区分と、利用定員および評価点に応じた所定単位数が設定されています。A型の場合も同様に、所定単位数に就労定着者の人数を乗じて算定します。
生活介護・自立訓練の場合
生活介護や自立訓練(機能訓練・生活訓練)でも就労移行支援体制加算は算定できます。利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する仕組みです。なお、生活介護の場合、就労継続支援A型事業所での雇用は一般就労に含まれませんのでご注意ください。
就労継続支援B型の単位数(定員20人以下・令和8年6月改定対応)
令和8年6月の臨時応急的な見直しで就労継続支援B型の基本報酬区分が見直されたことに伴い、B型事業所が算定する就労移行支援体制加算の区分にも変更があります。
新しい区分が適用されるのは、就労継続支援B型サービス費Ⅰ〜Ⅲを算定している事業所のうち、令和6年度以降にサービス費の算定区分が上がった事業所です。それ以外の事業所は、従来の8区分のままです。
令和6年度以降に報酬区分が上がった事業所
| 平均工賃月額の区分 | 加算(Ⅰ) サービス費(Ⅰ)・(Ⅱ) | 加算(Ⅱ) サービス費(Ⅲ) |
|---|---|---|
| (一)4万8千円以上 | 93単位 | 90単位 |
| (A)4万5千円以上4万8千円未満 | 93単位 | 90単位 |
| (二)3万8千円以上4万5千円未満 | 86単位 | 83単位 |
| (B)3万5千円以上3万8千円未満 | 86単位 | 83単位 |
| (三)3万3千円以上3万5千円未満 | 79単位 | 76単位 |
| (C)3万円以上3万3千円未満 | 79単位 | 76単位 |
| (四)2万8千円以上3万円未満 | 72単位 | 69単位 |
| (D)2万5千円以上2万8千円未満 | 72単位 | 69単位 |
| (五)2万3千円以上2万5千円未満 | 65単位 | 62単位 |
| (E)2万円以上2万3千円未満 | 65単位 | 62単位 |
| (六)1万8千円以上2万円未満 | 58単位 | 55単位 |
| (F)1万5千円以上1万8千円未満 | 58単位 | 55単位 |
| (七)1万円以上1万5千円未満 | 51単位 | 48単位 |
| (八)1万円未満 | 48単位 | 45単位 |
報酬区分が変わっていない事業所
| 平均工賃月額の区分 | 加算(Ⅰ) サービス費(Ⅰ)・(Ⅱ) | 加算(Ⅱ) サービス費(Ⅲ) |
|---|---|---|
| (一)4万5千円以上 | 93単位 | 90単位 |
| (二)3万5千円以上4万5千円未満 | 86単位 | 83単位 |
| (三)3万円以上3万5千円未満 | 79単位 | 76単位 |
| (四)2万5千円以上3万円未満 | 72単位 | 69単位 |
| (五)2万円以上2万5千円未満 | 65単位 | 62単位 |
| (六)1万5千円以上2万円未満 | 58単位 | 55単位 |
| (七)1万円以上1万5千円未満 | 51単位 | 48単位 |
| (八)1万円未満 | 48単位 | 45単位 |
なお、平均工賃月額によらない一律評価型のサービス費を算定している場合は、平均工賃月額にかかわらず、加算(Ⅲ)(サービス費(Ⅳ)・(Ⅴ))が42単位、加算(Ⅳ)(サービス費(Ⅵ))が39単位です。
上記はいずれも利用定員20人以下の事業所の単位数です。定員21人以上の事業所については、厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」でご確認ください。
あわせて読みたい【令和8年6月施行】就労継続支援B型の基本報酬区分の基準が見直しへ!変更点をわかりやすく解説 あわせて読みたい令和8年度の臨時応急的な見直し|就労移行支援体制加算・B型基本報酬・新規指定事業所の報酬単価具体的な計算例
ここでは、実際の算定イメージをつかんでいただくために、計算例をご紹介します。
計算例:就労継続支援B型の場合
【条件】
・利用定員:20人以下
・サービス費(Ⅰ)を算定(平均工賃月額が高い区分)
・前年度の就労定着者:2人
・1日あたりの通所者数:15人
・月の開所日数:22日
・地域単価:10円
【計算】
所定単位数を仮に93単位とすると:
1日あたりの加算額 = 93単位 × 2人 × 10円 = 1,860円/人・日
月間の加算総額 = 1,860円 × 15人 × 22日 = 613,800円/月
年間の加算総額 = 613,800円 × 12か月 = 約736万円/年
このように、就労定着者が2人いるだけで年間700万円以上の増収につながる可能性があり、大きな加算といえます。
計算例(就労継続支援B型)
- 条件:定員20人以下/サービス費(Ⅰ)/就労定着者2人/1日15人通所/月22日/地域単価10円
- 所定単位数を仮に93単位とすると、1日あたり 93単位 × 2人 × 10円 = 1,860円/人・日
- 月間 1,860円 × 15人 × 22日 = 613,800円/月
- 年間 約736万円/年
令和8年度改定のポイント|3年規制と上限設定の適正化
令和8年度(2026年4月)の臨時応急的な見直しでは、就労移行支援体制加算の適正化が大きなテーマとなりました。その背景と具体的な内容を解説します。
見直しの背景
同一の利用者が就労継続支援A型事業所と一般企業との間で短期間の離転職を繰り返し、その都度事業所が就労移行支援体制加算を取得するという、いわゆる「回転ドア」のような不適切な運用が問題視されてきました。
本来、就労移行支援体制加算は「利用者が長く働き続けるための支援を評価する」ものですが、形式的に就労・退職を繰り返すことで加算を得る事例が報道等で取り上げられ、制度趣旨に沿った運用の徹底が求められていました。
令和8年度改定の主な変更点
① 年間算定人数に上限を設定
一事業所で年間に算定対象とできる就労定着者の人数は、当該事業所の利用定員数が上限とされました。たとえば定員20人の事業所であれば、年間に就労定着者として算定できるのは最大20人までとなります。これまで制度上明確な上限がなかったため、大きな変更です。
② 3年規制の運用を明確化
令和6年度に導入された3年規制(同一利用者について過去3年間に加算算定済みの場合は原則不可)の運用がさらに明確化されました。同一事業所だけでなく、他の事業所・他の法人においても過去3年間に算定実績がある利用者については原則として算定不可であることが改めて明示されています。
③ 例外規定の具体化
ハラスメントなどやむを得ない事情で退職した利用者については、市町村長が適当と認める場合に限り例外が認められます。利用者の個別の事情を踏まえた判断が行われます。
これまでの改定の経緯
就労移行支援体制加算は近年の改定で段階的に適正化が進められてきました。主な変更の流れは以下のとおりです。
| 改定時期 | 主な変更内容 |
|---|---|
| 令和6年度(2024年4月) | 3年規制の導入/平均工賃月額の区分を8区分に整理/全区分で単位数引き上げ |
| 令和8年度(2026年4月) | 年間算定人数の上限(定員数まで)を新設/3年規制の運用明確化(他事業所・他法人にも適用)/例外規定の具体化 |
不適切な算定事例への対応として、回を重ねるごとにルールが厳格化されている点に十分ご注意ください。
算定にあたっての注意点
注意点① 「6か月」の起算日に注意
就労定着者としてカウントされるのは、就労を開始してから6か月が経過した日が前年度中にある方です。たとえば、3月に就労を開始した場合、6か月後は9月となるため、9月が属する年度の翌年度から加算を算定できます。起算日を正しく把握しておいてください。
注意点② 年度をまたいだ届出のタイミング
就労移行支援体制加算は前年度の実績に基づいて翌年度に算定するものです。毎年度、年度の切り替え前に届出の手続きが必要ですので、自治体の届出期限を事前に確認しておくことが重要です。
注意点③ 就労先の確認・記録の整備
就労定着者の雇用継続状況については、就労先企業への確認を行い、その記録を保管しておく必要があります。運営指導の際に確認される重要な書類ですので、日頃から記録を整えておいてください。
注意点④ 一般就労の定義に注意
生活介護で本加算を算定する場合、就労継続支援A型事業所での雇用は「一般就労」に含まれません。あくまでも通常の事業所(一般企業等)での雇用が対象です。
注意点⑤ 上限設定と3年規制の確認を忘れずに
令和8年度からは、就労定着者の人数が定員数を超えていないか、また過去3年間に他の事業所で加算が算定されていないかの確認が必須となります。算定前に利用者一人ひとりの実績を慎重に確認してください。
注意点⑥ 就労定着者の数が増減したら、その都度届出が必要
就労移行支援体制加算は「年度初めに1回届け出れば1年間そのまま」とは限りません。ある中核市の手引きでは、就労移行支援体制加算の提出書類の欄に「就労定着者の数に増減がある場合、届出が必要」と明記されています。
就労定着者の人数は所定単位数に直接掛け合わされるため、人数が変われば加算額も変わります。以下のような場合は届出の要否を確認してください。
- 就労定着者が退職し、加算の対象人数が減った場合
- 新たに6か月の継続雇用要件を満たす利用者が生じ、対象人数が増えた場合
- 令和8年度から新設された上限(利用定員数)に達した場合
とくに人数が減る場合は、届出が遅れると過大請求となり返還の対象になります。同じ手引きでは、区分を下げる場合・取りやめる場合の加算届は「速やかに提出(届出が遅れた場合、返還が生じることがある)」とされています。
届出の要否・期限は指定権者によって異なるため、申請先の最新の手引きを確認してください。
注意点⑦ 加算届の提出期限 ― 実績に基づく区分変更には例外がある
加算の届出には提出期限が定められています。ある中核市の手引きでは次のとおりです。
| 区分 | 提出期限 |
|---|---|
| 新たに算定する場合、区分を上げる場合 | 算定する月の前月15日まで(必着) |
| 人員配置区分・基本報酬算定区分・夜間支援等体制加算など、直近6か月や前年度1年間の実績に基づき区分を上げる場合 | 例外として、変更する月の15日まで |
| 区分を下げる場合 | 速やかに提出(届出が遅れた場合、返還が生じることがある) |
| 取りやめる場合 | 速やかに提出(届出が遅れた場合、返還が生じることがある) |
就労移行支援体制加算は前年度実績に基づく加算です。同じ手引きでは、4月から加算を新たに算定する場合や区分を変更する場合について、4月15日までに加算届を提出することとし、詳細を2月下旬に指定権者から通知するとされています。年度替わりの届出は、指定権者からの通知を待って準備するのではなく、前年度の1月〜2月には就労定着者の名簿と雇用継続の確認資料を整えておくと安全です。
提出期限は指定権者によって異なるため、申請先の最新の手引きを確認してください。
① 「6か月」の起算日
- 就労開始から6か月が経過した日が前年度中にある方がカウント対象
② 年度をまたいだ届出のタイミング
- 年度の切り替え前に手続き。自治体の届出期限を事前に確認
③ 就労先の確認・記録の整備
- 雇用継続状況を就労先企業に確認し、記録を保管
④ 一般就労の定義
- 生活介護では就労継続支援A型事業所での雇用は「一般就労」に含まれない
⑤ 上限設定と3年規制
- 定員数を超えていないか、過去3年間に他の事業所で算定されていないかを確認
⑥ 人数が増減したら都度届出
- 就労定着者の数に増減がある場合、届出が必要
注意点⑧ 誤って算定したときは速やかに過誤の手続きをする
要件を満たさない加算を誤って算定してしまった場合は、そのままにせず、速やかに過誤の手続きを行ってください。過誤とは、審査を経て支払いが確定した請求、あるいはすでに支払われた請求を、事業所側の申し立てで取り下げる手続きです。
誤った請求を放置すると、運営指導で指摘されるだけでなく、悪質と判断された場合には監査や行政処分、加算金の支払いにつながるおそれがあります。上限設定と3年規制のいずれも、算定後に誤りが判明しやすい論点ですので、届出前に確認し、誤りに気づいたときは早めに対応してください。
よくある質問
事業所の利用者が一般企業等に就労し、6か月以上継続して雇用された場合に算定できる加算です。前年度の実績に基づいて翌年度の1年間、通所する全利用者に対して算定できるため、1人でも該当者がいれば事業所全体の収益に影響します。
就労を開始してから6か月が経過した日が前年度中にある方が就労定着者としてカウントされます。たとえば3月に就労を開始した場合は6か月後が9月となるため、9月が属する年度の翌年度から算定できます。
できません。同一の利用者について過去3年間に就労移行支援体制加算が算定されている場合は、原則として再度の算定は認められません。令和8年度からは、同一事業所だけでなく他の事業所・他の法人で算定実績がある場合も原則算定不可であることが明確化されています。
あります。令和8年度の臨時改定により、一事業所で年間に算定対象とできる就労定着者の人数は、当該事業所の利用定員数が上限とされました。定員20人の事業所であれば年間最大20人までです。
就労定着者の数が増減した場合は、その都度届出が必要とされる運用があります。前年度の実績に基づいて翌年度に算定するため、年度の切り替え前の手続きとあわせて、指定権者の届出期限と運用を確認してください。
なりません。生活介護で本加算を算定する場合、就労継続支援A型事業所での雇用は「一般就労」に含まれず、通常の事業所(一般企業等)での雇用が対象です。
就労定着者の雇用継続状況について就労先企業へ確認を行い、その記録を保管しておく必要があります。算定前に、利用者一人ひとりの就労開始日・継続状況・過去3年間の算定実績を確認してください。
まとめ
就労移行支援体制加算は、利用者の一般就労への移行と定着を支援する事業所を評価する加算であり、就労定着者が1人でもいれば全利用者に加算されるため、事業所の収入への影響が大きい加算です。
一方で、令和6年度に導入された3年規制に加え、令和8年度からは年間算定人数の上限設定(定員数まで)や3年規制の運用明確化が実施されるなど、適正な運用がこれまで以上に求められています。
「加算を算定したいけど要件がよくわからない」「上限設定や3年規制にどう対応すればいいのか知りたい」とお考えの事業者さまは、一度専門家にご相談ください。
就労移行支援体制加算の算定でお困りではありませんか?
行政書士法人 障害福祉リーガルパートナーズでは、就労継続支援A型・B型をはじめとする障害福祉サービスの加算に関するご相談を承っております。
「就労定着者のカウント方法がわからない」「令和8年度の上限設定への対応を相談したい」
そんなお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
※本コラムの内容は令和8年度報酬改定(臨時応急的な見直し)時点の情報に基づいています。最新の情報は厚生労働省のホームページや各自治体にてご確認ください。
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障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。
これまで5,000件を超える相談に対応。法令・通知・行政実務を踏まえながら、制度上の正しさだけでなく、実際の事業所運営まで見据えた実務的な情報発信を行っています。
