障害福祉サービスの指定申請とは?開業までの流れ

障害福祉サービスの指定申請とは?開業までの流れ

指定申請とは、障害福祉サービスを提供し、介護給付費・訓練等給付費などの支払を受けるために指定権者から指定を受ける手続きです。サービス種別と事業計画を決め、指定権者への事前相談を経て申請するのが一般的な流れになります。基準を満たしていても、総量規制によってそもそも申請を受け付けてもらえない場合がある点にも注意が必要です。

  • 指定を受けないと介護給付費・訓練等給付費の支払を受けられない
  • 自治体によって事前相談・事業計画書の提出・面談などが求められる
  • 総量規制で申請自体を受け付けない地域がある

この記事で分かること

障害福祉サービスの「指定申請」の意味、開業までに必要な準備、一般的なスケジュール、申請が遅れやすいポイントを、初めて開業する方にも分かりやすく解説します。

はじめに|法人設立と物件確保だけではサービスを開始できません

障害福祉事業所は、法人を設立して物件を借りただけではサービスを開始できません。サービスごと、事業所ごとに、人員・設備・運営の基準を満たした上で、都道府県や政令市・中核市などの指定権者へ申請し、「指定」を受ける必要があります。

指定申請は、完成した書類を提出するだけの手続ではありません。物件が使えるか、人員が基準を満たすか、事業計画に無理がないかを、契約や採用の前から順番に確認していくことが重要です。

この記事のポイント

    • 指定申請は、人員基準・設備基準・運営基準を満たしていることを確認してもらう手続です。
    • 物件契約や採用を先に進めると、基準を満たせず開業延期になることがあります。
    • 自治体ごとに事前相談、申請期限、追加書類が異なるため、希望開業日から逆算した準備が必要です。

1. 障害福祉サービスの指定申請とは?

指定申請とは、障害福祉サービスを提供し、介護給付費・訓練等給付費などの報酬を請求する事業者として、行政から指定を受けるための申請です。

指定は原則として「法人」「事業所」「サービス」の単位で行われます。同じ法人が別の場所に事業所を開設する場合や、同じ場所で別のサービスを始める場合にも、追加の申請や変更手続が必要になることがあります。

審査では、主に次の3つの基準が確認されます。

基準主な確認内容
人員基準管理者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、支援職員などの人数・資格・勤務時間
設備基準訓練・作業室、相談室、事務室、洗面所、便所、居室などの広さ・構造・専用性
運営基準運営規程、利用契約、個別支援計画、虐待防止、身体拘束、BCP、感染症対策、苦情対応など

総量規制で申請自体を受け付けないサービスがある

基準を満たしていても、そもそも申請を受け付けてもらえない場合があります。指定権者は、障害福祉計画においてサービス見込量を設定し、計画的に事業所の指定を進めています。必要な事業所数が確保できている場合、適正な量を維持し質の高いサービスを提供するため、定員増加を伴う事業所の指定を行わない「総量規制」を実施することがあります。

ある中核市の手引きでは、生活介護、就労継続支援A型・B型について総量規制を実施することとされ、対象サービスは指定申請および変更申請(定員増加)を受け付けないと明記されています。実施状況は指定権者のホームページで公表されるため、事前に確認するよう求められています。

確認事項内容
対象サービス指定権者ごとに異なる(生活介護、就労継続支援A型・B型を対象とする例がある)
対象となる手続き新規の指定申請、定員増加を伴う変更申請
確認方法指定権者が公表する総量規制の実施状況、障害福祉計画

法人設立や物件契約を進めた後で「そのサービスは受付を停止している」と分かると、計画そのものをやり直すことになります。サービス種別と開業予定地を決めた段階で、まず総量規制の実施状況を確認してください。総量規制の有無と対象サービスは指定権者によって異なるため、申請先の自治体の公表内容を確認する必要があります。

図解1審査で確認される3つの基準

人員基準

  • 管理者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、支援職員などの人数・資格・勤務時間

設備基準

  • 訓練・作業室、相談室、事務室、洗面所、便所、居室などの広さ・構造・専用性

運営基準

  • 運営規程、利用契約、個別支援計画、虐待防止、身体拘束、BCP、感染症対策、苦情対応など
指定は原則として「法人」「事業所」「サービス」の単位
※本文「1. 障害福祉サービスの指定申請とは?」を図解化したものです。
図解2総量規制で申請自体を受け付けないことがある

総量規制とは

  • 指定権者は障害福祉計画でサービス見込量を設定し、計画的に事業所の指定を進めている
  • 必要な事業所数が確保できている場合、定員増加を伴う事業所の指定を行わないことがある

確認事項

  • 対象サービス:指定権者ごとに異なる(生活介護、就労継続支援A型・B型を対象とする例がある)
  • 対象となる手続き:新規の指定申請、定員増加を伴う変更申請
  • 確認方法:指定権者が公表する総量規制の実施状況、障害福祉計画
基準を満たしていても申請を受け付けてもらえない場合がある
※実施状況は指定権者のホームページで公表されるため、事前に確認してください。

2. 開業までの一般的な流れ

サービス種別と事業計画を決める

まず、就労継続支援A型・B型、就労移行支援、生活介護、共同生活援助、放課後等デイサービスなど、どのサービスを行うかを決めます。

対象者、利用定員、営業日、支援内容、収支見込み、採用予定を整理し、地域にどのようなニーズがあるかも確認します。サービス種別によって必要な人員・物件・資金が大きく異なるため、最初の設計が重要です。

指定権者へ事前相談する

自治体によっては、新規指定前の事前相談、事業計画書の提出、面談又は図面確認が必要です。事前相談の予約期限が指定希望日の数か月前に設定されていることもあります。

この段階で、希望するサービス、開業予定地、定員、物件候補、人員計画を伝え、申請までのスケジュールと必要書類を確認します。

物件候補を確認する

物件は、福祉の設備基準だけでなく、都市計画法、建築基準法、消防法、自治体の建築・福祉・バリアフリー関係条例なども確認します。

指定権者、建築担当部署、消防署等への確認前に賃貸借契約を締結すると、用途変更や消防設備工事に多額の費用がかかる、又は事業所として使用できないことがあります。契約前確認が原則です。

法人を設立し、資金計画を固める

障害福祉サービスの指定は、原則として法人が対象です。株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人など、事業内容に合う法人形態を選びます。

指定後、実際に報酬が入金されるまでには時間差があります。家賃、人件費、改修費、備品、採用費を含め、開業後数か月分の運転資金も見込んでおいてください。

人員を確保する

管理者、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者、各支援職員を確保し、資格証、研修修了証、実務経験証明書等を準備します。

「採用予定」だけでは申請できない自治体もあります。また、資格や研修を持っていても、実務経験の期間・業務内容が要件を満たさない場合があるため、内定前の確認が必要です。

申請書類と運営書類を作成する

指定申請書、付表、勤務形態一覧表、組織体制図、平面図、事業計画書、収支予算書、運営規程などを作成します。加算を開業時から算定する場合は、体制届や加算関係書類も同時に準備します。

令和8年4月からは、国が定める指定申請等の標準様式の使用が基本原則となっています。ただし、自治体独自の確認書類が追加される場合があります。

審査・補正を経て指定を受ける

書類提出後は、行政による審査と補正対応が行われます。現地確認が行われる場合もあります。指定通知を受けた後、利用契約、請求システム、雇用・社会保険、情報公表などの開業準備を整え、サービス提供を開始します。

図解3開業までの流れ
①サービス種別と事業計画対象者、利用定員、営業日、支援内容、収支見込み、採用予定
②指定権者へ事前相談事業計画書の提出、面談・図面確認
③物件候補の確認都市計画法、建築基準法、消防法、自治体の条例
④法人設立・資金計画開業後数か月分の運転資金も見込む
⑤人員の確保資格証、研修修了証、実務経験証明書
⑥申請書類と運営書類の作成
行政確認前の賃貸借契約は避ける(契約前確認が原則)「採用予定」だけでは申請できない自治体もある
※本文「2. 開業までの一般的な流れ」を図解化したものです。
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標準スケジュールの具体例(指定日から逆算する)

指定日から逆算すると、実際にはどの程度の期間が必要になるのか。ある中核市の手引きでは、10月1日付けで指定を受ける場合の標準的なスケジュールが次のように示されています。

時期手続き内容
指定3か月前の15日まで事前協議(予約制)指定基準や各種法令への適合確認のため、事前協議書、平面図、建築物関連法令協議記録を持参し提出
指定3か月前の下旬事前協議審査指定権者が約1週間かけて審査し、審査後に申請者へ連絡
指定2か月前の7日まで申請書類の1回目提出(予約制)必要書類を持参し提出。修正などで少なくとも3〜4回の打合せが必要
指定2か月前の末日まで申請書類の最終提出修正指示などを反映させた書類を提出
指定前月の中〜下旬現地確認現地確認までに備品の搬入、運営規程・勤務形態一覧表・重要事項説明の掲示を完了しておく
指定前月の末日指定通知書送付指定日までに法人所在地あてに郵送
指定日指定毎月1日付けで指定

注目したいのは、書類の1回目提出から最終提出までに「少なくとも3〜4回の打合せが必要」とされている点です。1回提出すれば終わりではなく、補正のやり取りに1か月弱を見込む前提でスケジュールが組まれています。

また、現地確認までに備品の搬入と掲示を完了しておく必要があります。指定日に間に合えばよいのではなく、指定日の半月〜2週間前(指定前月の中〜下旬)には事業所が概ね完成している状態が求められるということです。物件の引渡し時期と工事期間は、この現地確認の時期から逆算して決めてください。

事前協議の時期、提出期限、現地確認の有無は指定権者によって異なるため、申請先の最新の手引きを確認してください。

スケジュールに関する留意事項

同じ手引きでは、スケジュールについて次の点が付記されています。

  • 事業所の新築・改築・増設などを行う場合、工事着手前に事前協議の手続きを完了すること
  • 標準的なスケジュールは、定員増加を伴う指定の変更、事業所(従たる事業所を含む)の移転や設備の配置変更、共同生活援助の住居の追加にも適用する
  • 就労選択支援・日中サービス支援型共同生活援助は、指定申請にあたり自治体の障害者自立支援協議会による評価を受ける必要があり、評価実施時期の前月または前々月の15日までに事前協議書類を提出すること
  • 締切日が閉庁日の場合、直後の開庁日を締切日とする
  • 事業内容について十分に理解している管理者などが手続きを行う(または手続きに同席する)こと
  • 申請書類を期限までに提出できない場合や書類に不備がある場合、指定日が1か月単位で遅れることがある

新規指定だけでなく、定員増加や移転にも同じスケジュールが適用される点は見落とされがちです。既存事業所の移転を「変更届を出せば済む」と考えていると、3か月前の事前協議に間に合いません。

工事着手前に事前協議を完了させる必要がある点も重要です。内装工事を先に始めてしまうと、基準に適合しない部分を作り直すことになります。

なお、指定日が遅れる場合、多くの指定権者では「1か月単位」で後ろにずれます。数日の遅れでも1か月の開業延期につながるため、期限は厳守してください。

図解4標準スケジュール(10月1日指定の例)
指定3か月前の15日まで事前協議(予約制)。事前協議書、平面図、建築物関連法令協議記録
指定3か月前の下旬事前協議審査(約1週間)
指定2か月前の7日まで申請書類の1回目提出(予約制)
指定2か月前の末日まで申請書類の最終提出
指定前月の中〜下旬現地確認
指定前月の末日/指定日指定通知書送付/毎月1日付けで指定
1回目提出から最終提出まで少なくとも3〜4回の打合せ(補正に1か月弱)現地確認までに備品の搬入と掲示を完了=指定日の半月〜2週間前(指定前月の中〜下旬)には概ね完成している状態物件の引渡し時期と工事期間は現地確認の時期から逆算する
※ある中核市の手引きの例です。期限・運用は指定権者ごとに異なります。

3. 指定申請で主に必要となる書類

一般的には、次のような書類を提出します。

  • 指定申請書・サービス別付表
  • 法人登記事項証明書、定款又は寄附行為
  • 平面図、設備・備品一覧、建物の使用権限を示す書類
  • 管理者・サービス管理責任者等の経歴書、資格証、研修修了証、実務経験証明書
  • 従業者の勤務形態一覧表、組織体制図
  • 運営規程
  • 事業計画書、収支予算書
  • 苦情解決、事故対応、虐待防止等の体制に関する書類
  • 介護給付費等の算定に係る体制届、加算関係書類
様式は必ず申請時点の最新版を確認

必要書類はサービス種別と自治体によって変わります。古い様式を流用せず、申請時点の最新版を使用してください。

見落としやすい提出書類

一般的な書類のほかに、準備に日数がかかる書類があります。ある中核市の手引きでは、次の書類が挙げられています(様式番号は指定権者ごとに異なる)。

書類実務上の注意
誓約書欠格事由に該当しないことを誓約する。サービス種別ごとに添付する別紙が異なる
暴力団員等の排除に関する誓約および警察への照会に対する同意書役員全員分が必要になる。相談支援事業では不要とする例がある
役員等名簿登記事項証明書の役員と一致させる
協力医療機関に関する協定書日中活動系・居住系で必要。協定先の確保と押印に時間がかかる
事業開始届指定申請とは別の届出。就労継続支援A型では定款の写し、収支予算書、作業量積算根拠、請負契約書のひな型の添付を求められる例がある
消防用設備等検査済証の写し必要な場合に添付する。消防設備工事の完了時期に左右される
苦情を解決するために講ずる措置の概要運営規程とは別に作成する
主たる対象者を特定する理由等対象者を特定する場合に必要
設備の概要、事業所の構造概要平面図と併せて提出する。サービス種別により要否が異なる
平均利用者数算定シート、平均障害支援区分の算出、障害支援区分別平均利用者数算定シート勤務形態一覧表の添付書類として求められる

平面図と写真については、平面図に写真に対する番号と矢印を記載し、撮影位置と撮影方向を示すよう求められることがあります。内観の写真は死角がないよう撮影し、外観は1〜2枚とする例もあれば、日中活動系・居住系は外観のみでよいとする例もあります。撮影のやり直しを避けるため、撮影前に指定権者へ確認してください。

建物が法人所有の場合は登記事項証明書などの写し、賃貸の場合は賃貸借契約書の写しを添付します。物件契約が完了していないと申請書類が揃わないため、契約時期も逆算して決める必要があります。

図解5見落としやすい提出書類

準備に日数がかかる書類

  • 誓約書(サービス種別ごとに添付する別紙が異なる)
  • 暴力団員等の排除に関する誓約・警察への照会に対する同意書(役員全員分)
  • 役員等名簿(登記事項証明書の役員と一致させる)
  • 協力医療機関に関する協定書(日中活動系・居住系。協定先の確保と押印に時間がかかる)
  • 事業開始届(指定申請とは別の届出)
  • 消防用設備等検査済証の写し(消防設備工事の完了時期に左右される)

平面図と写真

  • 平面図に写真の番号と矢印を記載し、撮影位置と撮影方向を示すよう求められることがある
  • 内観は死角がないよう撮影。外観の枚数の扱いは指定権者による
  • 撮影のやり直しを避けるため、撮影前に指定権者へ確認
※様式番号は指定権者ごとに異なります。古い様式を流用せず、申請時点の最新版を使用してください。
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4. 開業が遅れやすい5つの原因

物件を先に契約してしまう

設備基準は満たしていても、建築・消防上の問題で使用できないケースがあります。契約する場合は、必要な行政確認が取れなかったときに解除できる特約を検討します。

サービス管理責任者等の要件確認が不十分

研修修了証だけで判断し、実務経験が不足していたというケースがあります。経歴の始期・終期、業務内容、休職期間まで確認します。

勤務時間を人数だけで判断する

「職員が3人いる」だけでは足りません。常勤換算、専従、常勤配置、営業時間中の配置など、基準ごとの考え方で確認する必要があります。

申請期限から逆算していない

申請締切日までに書類が揃っていても、事前相談や図面確認の期限を過ぎていると希望月に間に合いません。

開業時の加算・労務手続を後回しにする

加算の届出が遅れると算定開始が後ろ倒しになります。就業規則、労働保険、社会保険、雇用契約も開業前に整える必要があります。

手続きを専門家に委託する場合でも管理者が理解しておく

指定申請の手続きを行政書士などに委託する場合でも、遵守すべき指定基準や申請・届出書類の内容については、事業所の管理者・従業者が必ず理解しておく必要があります。手引きでも、事業内容を十分に理解している管理者などが手続きを行う、または手続きに同席することが求められています。

指定後の事後調査などで、提出した書類に不備があり過大に報酬を請求していたことが発覚した場合、理由を問わず過大請求分を返還することになります。「委託した専門家が作成した書類だから」という説明は通りません。指定基準、報酬告示、留意事項通知については、事業者の責任において確認したうえで申請・届出を行うこととされています。

また、指定の内容や加算の内容に変更が生じた際の申請・届出は、事業者の責任において随時行うものです。提出期限までに書類を提出できなかった場合、遡って報酬を請求することはできません。

図解6開業が遅れやすい5つの原因

① 物件を先に契約してしまう

  • 設備基準を満たしていても、建築・消防上の問題で使用できないことがある

② サビ管等の要件確認が不十分

  • 研修修了証だけで判断し実務経験が不足。経歴の始期・終期、業務内容、休職期間まで確認

③ 勤務時間を人数だけで判断する

  • 常勤換算、専従、常勤配置、営業時間中の配置など基準ごとの考え方で確認

④ 申請期限から逆算していない

  • 事前相談や図面確認の期限を過ぎていると希望月に間に合わない

⑤ 加算・労務手続を後回しにする

  • 加算の届出が遅れると算定開始が後ろ倒しに
  • 就業規則、労働保険、社会保険、雇用契約も開業前に整える
手続きを専門家に委託する場合でも、管理者・従業者が内容を理解しておく必要がある
※提出書類に不備があり過大に報酬を請求していたことが発覚した場合、理由を問わず過大請求分を返還することになります。

5. 指定後に必要な手続も忘れずに

指定はゴールではなく、運営のスタートです。指定後は、国保連請求の準備、障害福祉サービス等情報公表システムへの対応、利用契約、個別支援計画、各種委員会・研修・訓練、勤務実績の管理が必要です。

指定申請時の予定と実際の人員・設備・運営内容が変わった場合は、変更届や体制届が必要になることもあります。

指定は6年ごとに更新が必要

障害福祉サービス事業者などの指定は、6年ごとに更新を受けなければならないと定められています。更新手続きを行わない場合、期間の経過によって指定の効力を失います。

区分内容
更新の周期6年ごと
提出期限指定有効期間満了日の1か月前の末日までとする例がある
主な提出書類指定更新申請書、サービス別の付表、誓約書、暴力団員等の排除に関する誓約および照会に対する同意書、役員等名簿(様式番号は指定権者ごとに異なる)

更新案内を有効期間満了の約2か月前に送付する指定権者もありますが、案内が届くことを前提にせず、自ら有効期間を管理してください。

更新申請にあたっては、指定を受けた際に提出した内容から変更があり、変更申請・変更届・加算届を別途提出する必要がある場合、それらの申請・届出を行っていることを確認したうえで更新申請書を提出することとされています。更新のタイミングで未提出の変更届が発覚するケースが少なくありません。日頃から届出漏れがないよう管理しておくことが重要です。

6. 開業前チェックリスト

申請前に、次の項目を確認しておくと開業日の遅れを防げます。

    • 実施するサービス種別、利用定員、営業日、支援内容を決めた
    • 開業予定地の指定権者の事前相談期限と申請期限を確認した
    • 物件について都市計画法・建築基準法・消防法の確認を契約前に行った
    • 法人の定款の目的に、行う予定の障害福祉サービスの事業を記載した
    • 管理者・サービス管理責任者等の資格証、研修修了証、実務経験証明書を確認した
    • 勤務形態一覧表で常勤換算・専従・常勤配置の要件を満たすことを確認した
    • 家賃、人件費、改修費、備品費のほか、開業後数か月分の運転資金を確保した
    • 開業時から算定する加算の体制届・加算関係書類を準備した
    • 就業規則、労働保険、社会保険、雇用契約の手続を開業前に整えた
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まとめ|希望する指定日から逆算して準備する

障害福祉サービスの指定申請では、人員・設備・運営の3つの基準を、開業日までに実際に満たせる状態にする必要があります。

特に、物件契約、人材採用、事前相談の順番を誤ると、開業延期や追加費用につながります。希望する指定日から逆算し、指定権者の最新スケジュールを確認しながら進めてください。

よくある質問

Q
指定申請から開業までどのくらいの期間がかかりますか?
A

指定権者や準備状況によって異なります。申請期限が指定希望日の1〜2か月前に設定されている自治体が多く、その前段階として事前相談の期限が別に定められていることもあります。物件の用途変更や消防設備の工事が必要な場合は、さらに期間を要します。正確なスケジュールは、開業予定地の指定権者が公表している内容をご確認ください。

Q
個人事業でも指定を受けられますか?
A

障害福祉サービスの指定は、原則として法人が対象です。申請までに法人を設立し、定款又は寄附行為の目的に、行う予定の障害福祉サービスの事業を記載しておく必要があります。

Q
物件は契約してから相談しても大丈夫ですか?
A

契約前に確認することをおすすめします。設備基準を満たしていても、都市計画法、建築基準法、消防法又は自治体の条例により事業所として使用できない場合や、用途変更・消防設備工事に多額の費用がかかる場合があります。やむを得ず先に契約する場合は、必要な行政確認が取れなかったときに解除できる特約を検討してください。

Q
サービス管理責任者は「採用予定」でも申請できますか?
A

自治体によって取扱いが異なります。採用予定では受け付けず、雇用契約書や資格・実務経験を証明する書類の提出を求める指定権者もあります。また、研修を修了していても、実務経験の期間や業務内容が要件を満たさない場合があるため、内定前の確認が重要です。

Q
令和8年4月から申請様式は全国で統一されたのですか?
A

国が定める指定申請等の標準様式を使用することが基本原則とされています。ただし、自治体独自の確認書類が追加される場合があるため、申請時点で指定権者が公表している様式をご確認ください。

当法人での対応例

障害福祉リーガルパートナーズは、障害福祉サービスに専門特化した行政書士法人です。代表の永野将太は行政書士と社会保険労務士の資格を併せ持ち、指定申請と労務管理の両面を、ひとつの窓口でご相談いただけます。

指定要件・人員配置・設備の確認や、申請の進め方について、ご相談・助言を承っています。運営顧問では、実際の書類や運用を一緒に確認しながら進めます。

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主な参考資料

  • 厚生労働省「指定申請等の標準様式等」
  • 厚生労働省令第171号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」

※本記事は令和8年(2026年)8月23日時点の情報に基づく一般的な解説です。指定申請の手続、必要書類、事前相談及び申請の期限は、サービス種別並びに都道府県、政令市、中核市等の指定権者によって異なります。個別の事案については、指定権者その他の専門家へご確認ください。

執筆者 永野将太(行政書士・社会保険労務士)
執筆者WRITER
永野 将太
行政書士法人 障害福祉リーガルパートナーズ 代表

障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。

これまで5,000件を超える相談に対応。法令・通知・行政実務を踏まえながら、制度上の正しさだけでなく、実際の事業所運営まで見据えた実務的な情報発信を行っています。