短期入所の開業|指定申請の要件と流れ

短期入所(ショートステイ)の開業|指定申請の要件と流れ

短期入所(ショートステイ)は、介護をする方が病気などで介護できないときに、短期間の入所を受け入れる介護給付のサービスです。福祉型と医療型に分かれ、実施形態は併設型・空床利用型・単独型の3つがあります。併設型と空床利用型は本体施設があることが前提なので、どの形態で行うかを最初に決める必要があります。

  • 福祉型と医療型に分かれる
  • 実施形態は3つあり、事業計画の前提になる
  • 併設型・空床利用型は本体施設が前提になる

はじめに

短期入所(ショートステイ)は、介護をしているご家族の病気や休養などの理由で、一時的に自宅での生活が難しくなった障害のある方を短期間お預かりするサービスです。「短期入所 指定申請」「ショートステイ 開業 障害」と調べている方の多くは、すでに施設やグループホームを運営している事業者が中心です。

短期入所は、単独で立ち上げるより既存の施設に併設して始めるケースが多いサービスです。「短期入所 立ち上げ」を考えるときは、まず自社にどの実施形態が合うのかを見極めることが出発点になります。

1. 短期入所とは

短期入所(ショートステイ)とは

短期入所は、障害者総合支援法に基づく介護給付のひとつです。介護をする方の疾病その他の理由により、居宅での介護を一時的に受けられなくなった方に、短期間の入所により入浴・排せつ・食事の介護などを行います。対象は原則として障害支援区分1以上の方です。

福祉型と医療型の区別

短期入所は「福祉型」と「医療型」に分かれます。福祉型は障害者支援施設や児童福祉施設、単独型の事業所などで実施し、一般的な短期入所はこちらです。医療型は病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院で実施し、重症心身障害のある方など常時医療的管理が必要な方を受け入れます。医療機関等でなければ実施できないため、福祉事業として立ち上げる場合は福祉型が基本です。

報酬の考え方

  • 利用者の障害支援区分(障害児は相当する程度)に応じて基本報酬が決まります
  • 日中を通じて支援した日か、日中活動を利用して夜間中心の支援だった日かで報酬区分が変わります
  • 単独型の事業所には単独型加算が設けられています
  • 医療的ケアや強度行動障害への対応、緊急時の受入れは加算で評価されます

単位数は報酬改定で変わるため、最新の告示と自治体資料で必ず確認してください。短期入所は毎日満床になるサービスではなく、単価より稼働率が収支を左右します。地域の関係機関との関係づくりが、そのまま稼働につながります。

なお、短期入所(ショートステイ)の基本報酬|サービス費の区分と単位数では、福祉型・医療型・共生型を含む全区分の単位数を一覧表で掲載しています。収支計画を作成する際は、あわせてご確認ください。

あわせて読みたい短期入所(ショートステイ)の基本報酬|サービス費の区分と単位数

3つの実施形態の選び方と、グループホーム併設で始める場合の進め方

短期入所には3つの実施形態があります。ここを取り違えると事業計画が成り立ちません。

実施形態本体施設使う居室職員配置の考え方
併設型必要短期入所専用の居室本体の利用者数と合算して本体の基準を満たす配置
空床利用型必要本体施設の空床本体の利用者数と合算して本体の基準を満たす配置
単独型不要短期入所専用の居室その日の利用者数に応じて独自に配置

併設型・空床利用型は本体施設が前提

この2形態は、障害者支援施設やグループホーム等の本体施設に併せて実施します。本体の職員体制と設備を活かせるため負担が小さく、短期入所全体の大半を占めています。違いは居室の持ち方で、空床利用型は初期投資をほぼかけずに始められる反面、本体施設が満床のときは受け入れられません。

単独型は自由度が高い分ハードルが上がる

単独型は本体施設を持たずに設置する形態です。地域の受け皿として意義は大きい一方、職員配置を自前で組む必要があり、夜間の人員確保が最大の課題です。生活介護や放課後等デイサービスと同じ建物で運営し、職員をやりくりする事業所が多いのが実情です。

グループホームに併設して始める進め方

これから立ち上げる方に現実的なのがグループホームへの併設です。

介護サービス包括型に併設すれば、入居を検討中の方の体験利用にも使えます。

  • グループホームと短期入所の指定申請を、同じタイミングで指定権者に相談する
  • 図面の段階で、短期入所として使う居室を明確に区分しておく
  • 夜間支援の職員をグループホームと兼務させられるかを、必ず事前に確認する

兼務の可否は自治体で解釈が分かれます。図面と勤務表の案を持ち、早めに事前相談へ行ってください。

あわせて読みたい障害者グループホームの開業|共同生活援助の指定申請と要件

2. 指定の基準と建築・消防

指定を受けるための基準(人員・設備・運営)

区分併設型・空床利用型単独型
管理者必要(支障がなければ兼務可)必要(支障がなければ兼務可)
従業者本体と短期入所の利用者数を合算し、本体施設の人員基準を満たす配置その日の利用者数・時間帯等に応じ、基準に定める生活支援員を配置
サービス管理責任者不要不要
居室本体施設の居室(併設型は専用居室)定員4人以下、1人当たり8平方メートル以上
その他の設備本体施設の設備を利用可食堂・浴室・洗面所・便所など

管理者の資格要件と、兼務が認められる範囲

短期入所の管理者には、資格要件はありません。生活介護や就労系サービスのように社会福祉主事任用資格や実務経験が求められることはなく、この点は開業のハードルを下げる要素です。

一方で、兼務の範囲には具体的な運用があります。短期入所は他サービスと兼務させて立ち上げることが多いため、次の点を勤務形態一覧表の作成前に確認してください。

区分内容
管理者業務に充てる時間管理者と別の職種を兼務する場合、常勤の従業者が勤務すべき時間数の半分以上は管理者として従事することを基本に、適切な時間数を確保すること。
兼務できる職種の数管理者と別に兼務できる職種は1つまで。3職種以上を兼務する場合は業務に支障があるものとみなされ、認められない。
管理者のみを兼務する場合最大3事業所まで認められる(移動時間30分以内)。

たとえば「グループホームの管理者と、短期入所の管理者と、短期入所の生活支援員」という組み方は3職種以上の兼務にあたり、認められない扱いとなります。「グループホームの管理者と短期入所の管理者」であれば管理者のみの兼務なので可能です。

これは指定権者の運用として整理されているもので、判断が分かれる部分でもあります。

人員基準のポイント

単独型の生活支援員は、利用者数やサービス提供時間帯に応じて基準上の員数を確保します。特に日中活動サービス等を利用していない時間帯の配置を確認してください。

従業者の員数は「時間帯」で分けて考える

短期入所の従業者の員数は、「本体施設(本体事業所)のサービス提供時間かどうか」で考え方が分かれます。人員基準の解説としてはここが最も重要な部分です。

区分内容
本体施設(本体事業所)のサービス提供時間本体施設・短期入所の利用者数の合計を本体施設の利用者数とみなした場合に、本体施設として必要とされる数以上の生活支援員などを配置します。
上記以外の時間帯利用者数が6人以下の場合は1人以上。7人以上の場合は、1人に、6人を超えて6人を増す(または端数が増す)ごとに1人を加えた数以上を配置します(例:利用者数7〜12人なら2人)。

この考え方は、併設事業所・空床利用型事業所(本体施設が共同生活援助事業所の場合)と、単独型事業所(本体事業所が生活介護事業所などの場合)に共通します。なお、本体施設が障害者支援施設の場合は、上表の「本体施設のサービス提供時間」の考え方のみが適用されます。

夜間の体制を「何となく1人」で組むのではなく、想定する利用者数から必要員数を逆算してください。利用者数が7人を超えると、時間帯によっては2人以上の配置が必要です。

ここでいう利用者数は、前年度の平均値を使用します。新規指定の場合は推定数(利用定員×0.9)で計算します。開業時の勤務形態一覧表は、この推定数を前提に作成することになります。

設備基準のポイント

単独型の居室は定員4人以下、1人当たりの床面積が収納設備等を除いて8平方メートル以上とされ、地階には設けられません。寝台とブザー(またはこれに代わる設備)も必要です。併設型・空床利用型は本体施設の基準に従います。

単独型で見落としやすい設備(食堂・浴室・便所)

単独型で見落とされがちなのが、居室以外の設備です。居室面積とブザーだけを確認して物件を決めると、あとから改修が必要です。

設備内容
居室収納設備を除き8平方メートル以上。1つの居室の利用定員は4人以下。地階に設けてはならない。寝台またはこれに代わる設備、ブザーまたはこれに代わる設備を備えること。
食堂食事の提供に支障がない広さの食堂を設置し、必要な備品を備えること。
浴室利用者の特性に応じた浴室を設置すること。
手洗い設備・便所居室のある階ごとに、利用者の特性に応じた手洗い設備と便所を設置すること。

「居室のある階ごと」という点に注意してください。2階建ての建物の2階に居室を設ける場合、2階にも手洗い設備と便所が必要です。

併設事業所・空床利用型事業所の設備は、本体施設の基準に従います。併設事業所は、本体施設の入所者支援に支障がない場合、居室以外の本体施設の設備を共用できます。空床利用型事業所は、本体施設に必要な設備を有することで足ります。

運営基準のポイント

運営規程、非常災害対策、業務継続計画(BCP)、身体拘束等の適正化、虐待防止、感染症対策などが求められます。宿泊を伴うため、夜間の緊急対応マニュアルと連絡体制は実際に動くものにしてください。

建築基準法・消防法上の扱い

短期入所に使用する建物の建築基準法上の用途判断は、建物の構造・利用形態・自治体の取扱いによって異なります。

消防法上の用途区分や必要設備は、受入対象者の状態、建物の規模・構造・階数等によって変わります。

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3. 開業までの流れと提出書類

開業までの流れ

① 事業計画と実施形態の決定

どの実施形態で進めるかを決めます。ここが決まらないと人員も物件も資金も見積もれません。

② 指定権者への事前相談

都道府県または政令市・中核市の担当課に相談します。開始の3か月前までに事前協議を求める自治体もあります。

標準的なスケジュールの一例

事前相談から指定までの工程は指定権者ごとに異なりますが、10月1日付けで指定を受ける場合の標準的なスケジュールとして次の流れが示されています。逆算の目安として参考になります。

時期手続き
指定3か月前の15日まで事前協議(予約制)。事前協議書、平面図、建築物関連法令協議記録を持参して提出。その後、自治体側で約1週間かけて審査
指定2か月前の7日まで申請書類の1回目提出(予約制)。修正などで少なくとも3〜4回、自治体との打合せが必要
指定2か月前の末日まで修正指示を反映させた申請書類の最終提出
指定前月の中〜下旬現地確認。事業者は現地確認までに備品の搬入、運営規程・勤務形態一覧表・重要事項説明の掲示を完了しておく
指定前月の末日指定通知書の送付
指定日毎月1日付けで指定

注意したいのは、締切が「厳守」とされている点と、指定日が月初の1日単位である点です。書類の不備で期限に間に合わないと、指定日が1か月単位で遅れます。事業所の新築・改築・増設などを行う場合は、工事着手前に事前協議の手続きを完了しておくことも求められます。

③ 物件の確保と建築・消防の確認

図面を持って建築指導課と消防署に相談し、改修内容と費用を確定させます。

④ 法人の設立・定款の整備

指定を受ける法人について、定款・登記上の事業目的が短期入所を含む予定事業をカバーしているか確認します。具体的な記載方法は法人形態や自治体運用に応じて整理します。

定款・登記の事業目的の書き方

定款・登記事項証明書の目的欄には、申請する事業が読み取れる文言が必要です。短期入所については、手引きで次の記載例が示されています。

サービス種別記載例
短期入所、共同生活援助障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業

グループホームと短期入所を同時に立ち上げる場合、この一文で両方をカバーできる整理です。目的の追加は登記手続きに時間がかかるため、事前協議の段階で文言を確認しておくと手戻りを防げます。

あわせて注意したいのが、事業譲渡や吸収合併で運営法人が変わる場合の取扱いです。指定は申請した法人に対し事業所ごとに行うものなので、運営法人が変わると指定の効力も消滅します。廃止届を提出したうえで、譲渡を受けた法人が改めて新規指定申請を行うことになります。既存の短期入所を引き継ぐ形で参入する場合は、この点を織り込んで工程を組んでください。

⑤ 人員の確保と雇用契約

管理者と従業者を確保します。単独型では夜間の担い手を先に押さえてください。就業規則や社会保険の手続きもこの段階で行います。

⑥ 指定申請書の提出

申請書、平面図、勤務形態一覧表、運営規程などを提出します。受付期限は前々月末や2か月前の1日など自治体で異なります。

⑦ 審査・指定・運営開始

審査・補正を経て指定を受けます。指定日や受付サイクルは指定権者によって異なるため、事前に確認します。

指定申請で提出する書類

申請書のほかに提出する主な書類は次のとおりです。名称や様式に違いはあっても、確認される内容自体は指定権者を問わず共通しています。

区分提出書類
申請書指定申請書、短期入所の付表
法人関係法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)※目的欄に申請に係る事業について記載してあること/役員等名簿
建物・設備事業所(建物)の平面図、写真(外観のみ)/建物が法人所有の場合は登記事項証明書などの写し、賃貸の場合は賃貸借契約書の写し/設備の概要/事業所の構造概要
運営運営規程/指定障害福祉サービス等の主たる対象者を特定する理由等(特定する場合)/利用者(入所者)又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要/誓約書
人員従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(平均利用者数算定シート、障害支援区分別平均利用者数算定シートを添付)/管理者の経歴書
※短期入所はサービス管理責任者の配置義務がないため、経歴書・研修修了証などの提出も不要とされます
連携体制協力医療機関に関する協定書
その他暴力団員等の排除の規定に適合する旨の誓約及び所轄警察署長への照会に対する同意書/事業開始届/消防用設備等検査済証の写し(必要な場合)
報酬関係介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表/処遇改善計画書(算定する場合)

書類作成のポイント

  • 写真と対応する番号・矢印を平面図に入れ、撮影した場所と向きを示します。外観の写真は1枚または2枚撮影します。
  • 事業開始届に記載のある収支予算書、事業計画書などの添付は不要とされる取扱いが一般的です。
  • 共同生活援助と短期入所を同時に申請する場合、1つの申請書にまとめて提出できます。併設型・空床利用型はグループホームや障害者支援施設と一体的に運営するため、同時申請となるケースが多くみられます。その場合、共同生活援助側でサービス管理責任者の経歴書・研修修了証、施設等との連携体制及び支援の体制の概要、共同生活援助の申請調書が別途必要です。
  • 本体施設の設備を共用する場合でも、居室・その他設備の状況が分かるよう、平面図と構造概要を整えてください。

必要な部数や様式、添付書類の範囲は指定権者ごとに定められています。なかには、事前予約制の持参提出とし、提出までに何度か打合せを行う指定権者もあります。申請先の最新の手引きを確認し、早い段階で事前相談を行ってください。

4. 開業資金・ランニングコストの目安

初期費用は実施形態で大きく変わります。空床利用型は既存設備を活用できる一方、単独型は物件取得・改修・消防設備・備品などの費用を個別に積み上げる必要があります。

  • 物件取得費(保証金・礼金・仲介手数料)
  • 改修工事費(居室・浴室・消防設備)
  • 備品費(寝具、ブザー、家具、記録システムなど)
  • 法人設立費用・専門家報酬
  • 開業前後の人件費と運転資金

給付費の入金までのタイムラグと稼働率の変動を織り込み、月次資金繰り表で必要な運転資金を算出してください。

5. ミスが起こりやすい点と指定後の運営

ミスが起こりやすいポイント

本体施設の体制がぎりぎりのまま併設しようとする

併設型・空床利用型では本体と短期入所の利用者を合算して人員基準を判断します。事前に常勤換算の計算をやり直してください。

稼働率の見込みが甘い

利用が特定の時期に集中しやすく、平日は空きが出やすいサービスです。開業前から相談支援事業所などとつながりを作り、見込みを積み上げてください。

夜間の人員配置と労務管理

宿直と夜勤では労働時間の扱いも賃金も異なり、宿直での運用には労働基準監督署の許可が必要です。指定基準は満たしていても労務面で問題が生じる例は少なくありません。

建築・消防の確認を物件契約の後に回す

用途変更や消防設備が必要と後から分かり、想定外の費用が発生する例が多くあります。契約前に建築指導課と消防署へ図面を持ち込むのが鉄則です。

多機能型・従たる事業所の枠組みは使えない

他サービスと組み合わせて運営する場合に誤解しやすいのが、「多機能型」「従たる事業所」という枠組みです。

多機能型事業所は、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型・B型のほか、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援なども対象です。これらのうち2つ以上を一体的に行うものをいい、短期入所は対象に含まれません。従たる事業所を設置できるのも同じ対象サービスです。したがって、生活介護と短期入所を同じ建物で運営していても、それは多機能型ではなく、それぞれ独立した指定を受けた事業所という整理になります。人員も設備も、原則としてサービスごとに基準を満たす必要があります。

また、製品の販売や道具の保管、待機・着替えなどを行う「出張所」も、訪問系サービスや日中活動系サービスの本体事業所に付属するものとして認められる形態で、短期入所の宿泊機能を切り出して設置できるものではありません。

なお、この整理は指定権者の手引きによる運用であり、細部の取扱いが異なる場合があります。申請先の自治体に確認してください。

指定後の運営まで見据えた実務ポイント

支援の流れを記録でつなぐ

指定後は、アセスメント、個別支援計画、日々のサービス提供記録、モニタリングが一つの流れとしてつながっていることが重要です。計画にない支援を漫然と続けたり、同じ文章を繰り返すのではなく、本人の変化や支援上の判断が分かる記録にします。

最低基準と報酬・加算要件を分けて確認

最低人員・設備基準を満たすことと、基本報酬区分や加算の要件を満たすことは、別の話です。開業時は、最低基準を満たす勤務表と、加算要件を満たす配置を分けて点検し、欠員や利用者増が生じても崩れない余裕を見込んでおきます。

実務上の注意

開業前チェックリスト

□ 福祉型・医療型等の類型を決めた

□ 併設型・空床型・単独型の事業形態を整理した

□ 受入対象と医療・行動面のリスクを定めた

□ 夜間・早朝を含む勤務体制を作った

□ 居室・浴室・便所・避難設備を確認した

□ 服薬・食事・発作・緊急時対応の手順を作った

□ 建築・消防・医療連携を事前確認した

よくある質問

Q
単独型の短期入所だけで開業できますか。
A

制度上は可能です。本体施設がなくても、人員・設備基準を満たせば指定を受けられます。ただし夜間の体制を自前で組む必要があり稼働率も読みにくいため、生活介護など他サービスと組み合わせる事業所が多くなっています。

Q
グループホームの空き部屋を短期入所として使えますか。
A

介護サービス包括型などであれば、空床利用型として実施できる場合があります。取り扱いは指定権者にご確認ください。

Q
短期入所にサービス管理責任者は必要ですか。
A

短期入所単独の指定基準ではサービス管理責任者の配置は求められておらず、サービス管理責任者が作成する個別支援計画の仕組みではありません。ただし、利用者ごとの支援内容・健康状態・緊急時対応等の記録と、併設する本体サービス側の計画・配置基準は別途必要です。

Q
指定申請から開業まで、どのくらいかかりますか。
A

必要期間は実施形態、物件・建築・消防の確認、夜間の人員確保、自治体の事前相談・申請日程によって変わります。物件契約前に指定権者と関係部署へ相談し、工程を逆算してください。

まとめ

短期入所の開業でまず決めるべきは、併設型・空床利用型・単独型のどれで進めるかです。併設型と空床利用型は本体施設が前提で、人員も設備も本体と一体で考えます。単独型は本体施設がなくても始められますが、夜間体制を自前で用意する必要があります。

これから新たに立ち上げるなら、グループホームと同時に計画するのが現実的です。まとめて設計したほうが、物件も人員配置も無駄なく組み立てられます。

宿泊を伴う以上、建築基準法と消防法の確認は物件契約の前に必ず行ってください。基準の運用や事前相談の期限は自治体で異なりますので、指定権者への早めの相談が一番の近道です。

短期入所(ショートステイ)の開業を、計画段階から支援します

障害福祉リーガルパートナーズは、障害福祉サービスに専門特化した行政書士法人です。短期入所については、どの実施形態を選ぶかという入口の検討から、物件の適否確認、建築指導課・消防署への相談、指定権者との事前協議、申請書類の作成まで一貫して支援します。開業支援は20万円〜で承っております。

代表の永野将太は行政書士と社会保険労務士の両方の資格を持ち、夜間の勤務体制の組み方や宿直許可、就業規則といった労務の論点までご相談いただけます。静岡・神奈川・愛知を中心にオンラインで全国対応が可能です。グループホームとの同時申請をお考えの方も、お気軽にお問い合わせください。

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主な参考資料

※本記事は令和8年8月26日時点の法令・告示・通知等に基づく一般的な整理です。指定権者の条例・手引き・個別運用、最新の報酬告示・Q&Aを必ず確認してください。

執筆者 永野将太(行政書士・社会保険労務士)
執筆者WRITER
永野 将太
行政書士法人 障害福祉リーガルパートナーズ 代表

障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。

これまで5,000件を超える相談に対応。法令・通知・行政実務を踏まえながら、制度上の正しさだけでなく、実際の事業所運営まで見据えた実務的な情報発信を行っています。