児童指導員等加配加算と専門的支援体制加算の違い|放課後等デイサービスの配置・経験年数・単位数

加配加算と専門的支援体制加算の違い|放課後等デイサービス

放課後等デイサービスで混同されやすいのが、児童指導員等加配加算と専門的支援体制加算です。どちらも基準人員に上乗せして職員を配置する加算ですが、配置の仕方、対象職員、経験年数の数え方、単位数が異なります。

  • 児童指導員等加配加算の加配職員は、サービス提供時間帯を通じて配置する
  • 専門的支援体制加算は、対象の専門職を常勤換算1.0以上配置する(毎営業日の配置は不要)
  • 併算定できるが、同じ職員の同じ勤務時間を両方の人員として数えることはできない

この記事で分かること

児童指導員等加配加算と専門的支援体制加算の違いを、比較表・配置時間・対象職員・経験5年の数え方・単位数・併算定するときの人員の考え方まで整理します。強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の修了者がどちらの加算でどう扱われるかもまとめます。

はじめに

放課後等デイサービスで、基準人員に職員を上乗せして配置したときに算定できる加算が2つあります。児童指導員等加配加算と、専門的支援体制加算です。

名前も考え方も似ていますが、「いつ配置するか」「どの職員が対象か」「経験5年をどう数えるか」が違います。混同したまま届け出ると、運営指導で配置が足りないと指摘されることがあります。この記事では、2つの加算の違いを順に整理します。

この記事のポイント

  • 児童指導員等加配加算は、基準人員に加配職員を1人以上上乗せし、サービス提供時間帯を通じて配置します。
  • 専門的支援体制加算は、基準人員(加配加算を算定するならその加配人員も)に加えて、対象の専門職を常勤換算1.0以上配置します。
  • 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の修了者は、加配加算では「児童指導員等」に含まれますが、研修修了だけでは専門的支援体制加算の専門職になりません。
  • 「経験5年以上」の数え方が2つの加算で違い、特別支援学校での経験は加配加算では含まれ、専門的支援体制加算では含まれません。

1. まず比較表で違いを整理

比較項目児童指導員等加配加算専門的支援体制加算
目的常時見守りが必要な児童等への支援を手厚くする専門職による支援・家族への助言等の体制を強化する
必要な上乗せ人員基準人員+1人以上基準人員+加配加算の人員(算定時)+専門職1.0以上(常勤換算)
配置の仕方サービス提供時間帯を通じて配置が必要常勤換算1.0以上。毎営業日・サービス提供時間帯を通じた配置の要件はない
対象職員児童指導員等/その他の従業者理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、心理担当職員、視覚障害児支援担当職員、一定の経験を有する保育士・児童指導員
強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者は「児童指導員等」に含まれる研修修了だけでは対象の専門職にならない
経験5年の考え方資格取得・任用前の経験も算入できる。学校教育での一定の経験も含む保育士・児童指導員は、資格取得・任用後の児童福祉事業5年以上。特別支援学校等の教育経験は含まない
定員10人以下の単位数90〜187単位/日(区分による)123単位/日
併算定できる。ただし専門要員とは別枠できる。ただし加配要員とは別枠

2. 児童指導員等加配加算とは

児童指導員等加配加算は、放課後等デイサービス給付費の算定に必要な基準人員を配置したうえで、さらに児童指導員等またはその他の従業者を1人以上上乗せして配置する加算です。

加配職員は「サービス提供時間帯を通じて」配置する

こども家庭庁のQ&Aでは、児童指導員等加配加算の加配職員について、サービス提供時間帯を通じて事業所に配置することが必要とされています。常勤換算の区分で算定する場合でも、1か月の合計勤務時間だけを満たせばよいわけではありません。

複数の職員で加配1人分を構成する場合も、サービス提供時間帯を通じて「基準人員+加配1人」の状態を保てるように勤務を組みます。

配置形態と経験年数で単位数が変わる

利用定員常勤専従・5年以上常勤専従・5年未満常勤換算・5年以上常勤換算・5年未満その他
10人以下18715212310790
11〜20人125101827160
21人以上7559494336

※単位/日。主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く、一般的な放課後等デイサービスの場合です。

強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)は単位数を上げる要素になる

児童指導員等加配加算の「児童指導員等」には、児童指導員、保育士、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などに加えて、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の修了者も含まれます。

そのため、ほかの資格要件では「その他の従業者」にあたる職員でも、基礎研修を修了することで「児童指導員等」として評価される場合があります。定員10人以下の事業所では、次のように単位数が変わります。

職員の状況1日あたりの単位数
研修未修了で「その他の従業者」90単位
基礎研修修了+常勤換算・経験5年未満107単位
基礎研修修了+常勤換算・経験5年以上123単位
基礎研修修了+常勤専従・経験5年以上187単位

研修を修了しただけで自動的に187単位になるわけではなく、配置形態と経験年数の要件を満たす必要があります。

なお、児童指導員等加配加算の「5年以上」の経験は、資格取得や当該職種として配置される前の経験も含められます。国のQ&Aでは、雇用形態や1日の勤務時間数は問わない一方、1年あたり180日以上の勤務が想定されています。

図解1加配加算の単位数が上がる要素

単位数が上がる要素

  • 「児童指導員等」にあたること(基礎研修の修了者を含む)
  • 常勤専従で配置すること
  • 経験5年以上であること

注意したいこと

  • 研修修了だけでは最上位の区分にならない
  • 常勤換算の区分でも、サービス提供時間帯を通じた配置は必要
  • 経験年数は1年あたり180日以上の勤務が想定されている

3. 専門的支援体制加算とは

専門的支援体制加算は、専門的な支援を必要とする児童への支援や、家族への助言等を強化するため、基準人員に加えて対象の専門職を常勤換算1.0以上配置する加算です。児童指導員等加配加算を算定している場合は、その加配人員まで確保したうえで、さらに専門要員を上乗せします。

対象となる専門職

  • 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
  • 心理担当職員
  • 視覚障害児支援担当職員
  • 保育士(保育士の資格取得後、児童福祉事業に5年以上従事した者)
  • 児童指導員(児童指導員として任用後、児童福祉事業に5年以上従事した者)

強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の修了者であることだけでは、専門的支援体制加算の専門職には該当しません。ただし、その職員が児童指導員であり、任用後に児童福祉事業5年以上などの要件を満たしていれば、児童指導員として専門要員になり得ます。

専門要員は毎営業日の配置までは求められない

児童指導員等加配加算には「サービス提供時間帯を通じて配置」という取扱いがありますが、専門的支援体制加算は、対象の専門職を常勤換算1.0以上配置することが要件です。専門職を毎営業日、サービス提供時間帯を通じて置くことまでは求められていません。

国のQ&Aでは、専門職を常勤1名で配置している場合に、その職員が病気や有給休暇で一時的に欠勤しても配置要件を満たすとされています。ただし、欠勤などが1か月以上続く場合は要件を満たさなくなります。

常勤換算の考え方

常勤換算は、対象職員の勤務延べ時間数を、その事業所で常勤職員が勤務すべき時間数で割って計算します。常勤が週40時間の事業所なら、週20時間の専門職Aと週20時間の専門職Bで合計40時間となり、常勤換算1.0です。4週で管理する場合は、40時間×4週=160時間が1.0の目安になります。

「月177時間」といった特定の数字を一律の分母にするのではなく、その事業所で常勤職員が勤務すべき時間数を基準に確認してください。

あわせて読みたい常勤換算とは?|障害福祉事業所の計算方法と考え方

専門的支援体制加算の単位数

利用定員単位数
10人以下123単位/日
11〜20人82単位/日
21人以上49単位/日

※主として重症心身障害児を通わせる事業所は、別の単位設定です。

あわせて読みたい専門的支援体制加算・専門的支援実施加算|放課後等デイサービス・児童発達支援の要件と算定回数の上限

4. 両方を算定するときの人員の考え方

両方の加算は併算定できますが、同じ職員の同じ勤務時間を「加配要員」と「専門要員」の両方に重ねて数えることはできません。それぞれに必要な上乗せ人員を確保する必要があります。

実務では、勤務形態一覧表で、誰を「加配」、誰を「専門」として計上しているかを分けて管理しておくことが大切です。指定権者の様式でも、加配加算の対象職員と専門的支援体制加算の対象職員を区分して記載する運用があります。

図解2人員配置のイメージ
①基準人員放デイ給付費の算定に必要な人員
②加配要員児童指導員等加配加算の1人以上
③専門要員専門的支援体制加算の常勤換算1.0以上
※同じ職員の同じ勤務時間を、②と③の両方に数えることはできません。

5. 「経験5年以上」の数え方も違う

比較児童指導員等加配加算専門的支援体制加算(保育士・児童指導員)
資格取得・任用前の経験算入できる算入できない。資格取得・任用後の経験が必要
幼稚園での経験含む含む
特別支援学校での経験含む含まない
特別支援学級・通級での経験含む含まない
日数の目安1年あたり180日以上の勤務が想定されている5年以上の児童福祉事業の経験。対象職種として資格取得・任用後であることが必要

同じ「5年以上」という言葉でも、判定の結果が変わります。とくに特別支援学校などでの教育経験は、児童指導員等加配加算では含まれますが、専門的支援体制加算の5年には含まれません。実務経験証明書を確認するときは、どちらの加算のための確認なのかを意識してください。

6. 定員10人の放課後等デイサービスの例

定員10人の一般的な放課後等デイサービスで、2つの加算を両方算定する場合の配置例です。

区分配置例ポイント
基準人員基準上必要な児童指導員・保育士等まず基準人員を満たす
加配要員児童指導員等1人分サービス提供時間帯を通じて配置
専門要員理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等を常勤換算1.0毎日の終日配置ではなく常勤換算で判定

この3つの層を混ぜずに勤務形態一覧表で管理すると、算定要件の確認がしやすくなります。

あわせて読みたい放課後等デイサービス 完全ガイド|開業・人員配置・支援時間区分・加算・運営指導

よくある質問

Q
専門職が毎日いなくても専門的支援体制加算は算定できますか?
A

算定できます。対象の専門職を常勤換算1.0以上配置していることが要件で、児童指導員等加配加算のような「サービス提供時間帯を通じた配置」の要件はありません。

Q
児童指導員等加配加算は、月160時間を確保すればよいですか?
A

いいえ。常勤換算の確認だけでは足りません。加配職員は、サービス提供時間帯を通じて事業所に配置することが必要です。常勤が週40時間の事業所なら4週160時間が常勤換算1.0の目安になりますが、日々の配置もあわせて確認します。

Q
強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を受けると、加配加算で有利になりますか?
A

有利になります。基礎研修の修了者は、児童指導員等加配加算の「児童指導員等」に含まれます。配置形態と経験年数の要件を満たせば、「その他の従業者」より高い単位区分になります。

Q
基礎研修の修了者を、専門的支援体制加算の専門職にできますか?
A

いいえ。研修の修了だけではできません。専門的支援体制加算の対象専門職の要件を、別に満たす必要があります。

Q
同じ職員を加配要員と専門要員の両方にできますか?
A

いいえ。同じ勤務時間を両方の加算の必要人員として数えることはできません。両方を算定する場合は、それぞれの上乗せ人員を確保してください。

まとめ

児童指導員等加配加算は「人を手厚く配置する加算」で、加配職員はサービス提供時間帯を通じて配置します。専門的支援体制加算は「専門職の配置体制を評価する加算」で、専門職を常勤換算1.0以上配置します。

両方を算定できますが、人員は別枠です。同じ勤務時間を二重に数えることはできません。また、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の修了は加配加算で評価され、経験5年の数え方も加算ごとに違います。実務経験証明書と勤務形態一覧表をあわせて確認してください。

放課後等デイサービスの加算の届出をご相談ください

障害福祉リーガルパートナーズは、障害福祉サービスに専門特化した行政書士法人です。加配加算・専門的支援体制加算の要件確認から、勤務形態一覧表の組み方、体制届の提出、運営指導への備えまで、ひとつの窓口でご相談いただけます。

静岡・神奈川・愛知を中心に、オンラインで全国に対応しています。「今の配置でどちらの加算を算定できるか確認したい」といったご相談も承っています。

運営顧問(パートナー契約)の内容を見る

無料相談はこちら

関連記事

主な参考資料

※本記事は令和8年9月18日時点の情報に基づく一般的な整理です。実際の算定の可否は、事業所の人員配置、勤務実績、届出内容、指定権者の取扱いによって判断してください。

執筆者 永野将太(行政書士・社会保険労務士)
執筆者WRITER
永野 将太
行政書士法人 障害福祉リーガルパートナーズ 代表

障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。

これまで5,000件を超える相談に対応。法令・通知・行政実務を踏まえながら、制度上の正しさだけでなく、実際の事業所運営まで見据えた実務的な情報発信を行っています。

体系的に知りたい方はこちら放課後等デイサービス 完全ガイド|開業・人員配置・支援時間区分・加算・運営指導