施設外就労のメリット|事業所と利用者、それぞれの利点

施設外就労のメリットを事業所と利用者に分けて整理

施設外就労は、企業から請け負った作業を、その企業の現場で利用者と職員が行う形態です。事業所にとっては、作業室を広げずに受け入れ人数を増やせる、企業の現場でしかできない仕事を受けられるといったメリットがあり、利用者にとっては、普段の職員の支援を受けながら企業の職場で働く経験を積めるメリットがあります。

  • 施設外就労をしている人数と同じ人数まで、本体の事業所で新たに受け入れられる
  • 報酬の単価は、本体の事業所の利用定員の区分のまま
  • A型では、スコアの「地域連携活動」の取組例に挙がっている(報告書の公表が条件)
  • 利用者は、慣れた職員と一緒に企業の現場で働ける

はじめに

施設外就労は、就労移行支援・就労継続支援A型・B型の事業所が企業から作業を請け負い、利用者と職員がその企業の現場に出向いて作業する形態です。事業所の中で作業するのが原則のところ、要件を満たした場合に限って、事業所の外での活動も報酬の対象として認められています。

要件が細かいため敬遠されがちですが、うまく使えば事業所と利用者の双方にメリットがあります。この記事では、そのメリットを事業所側と利用者側に分けて整理します。要件や職員配置の詳しい考え方は、次の記事で解説しています。

あわせて読みたい施設外就労とは?|就労継続支援A型・B型の要件と職員配置

1. 施設外就労のメリット一覧

国の通知では、施設外就労を含めた個別支援計画が「就労能力や工賃(賃金)の向上及び一般就労への移行に資する」と認められることが、報酬を算定するための要件の一つになっています。施設外就労は、利用者の工賃アップと一般就労を後押しする支援として位置づけられているということです。

主なメリットをまとめると、次のとおりです。

立場メリットポイント
事業所作業室を広げずに受け入れ人数を増やせる同じ定員数のまま
事業所受け入れ人数を増やしても定員超過にならない通知の範囲内なら、増えた分は定員超過として扱われない
事業所1人あたりの報酬単価が下がらない単価は本体の事業所の利用定員の区分で算定する
事業所事業所の中ではできない仕事を受けられる機械や作業場を自前でそろえなくても受注の幅が広がる
事業所(A型)スコアの評価につながることがある地域連携活動などの取組例に挙がっている
利用者企業の職場で働く経験を積める一般就労に近い環境で練習できる
利用者普段の職員の支援を受けながら働ける作業の指導は事業所の職員が行う
利用者工賃・賃金の向上につながる生産活動の収入が増えれば原資が増える
利用者地域とのつながりが広がる企業の従業員や地域の人と接する機会が増える

2. 事業所にとってのメリット

作業室を広げずに、受け入れ人数を増やせる

国の通知では、施設外就労をしている利用者と同じ人数までは、本体の事業所で新たに利用者を受け入れてよいとされています。施設外就労によって本体の作業室に空きができた分を、別の利用者の受け入れに使えるという考え方です。

図解1定員20人の事業所で5人が施設外就労をした日
事業所内20人
+
施設外就労5人
=
この日の利用者25人
事業所内の20人には、施設外就労に出た5人の代わりに新たに受け入れた5人を含みます。施設外就労をする人数の合計は利用定員(この例では20人)までなので、最大で事業所内20人+施設外就労20人の40人になります。

作業室の広さや物件の事情で定員を増やせない事業所にとっては、設備に手を加えずに利用者を増やせる方法になります。

受け入れ人数を増やしても定員超過にならない

通常、利用定員を超えて利用者を受け入れることは運営基準で認められておらず、超えた人数が一定の範囲を上回ると、定員超過利用減算として基本報酬が30%減算されます。運営指導でも確認される項目です。

施設外就労については、国の通知で認められた範囲内であれば、施設外就労によって増えた分は定員超過として扱われません。図解1の例でいえば、この日の利用者は25人ですが、本体の事業所にいるのは20人なので、定員20人を超えたことにはなりません。

ただし、施設外就労をする人数の合計は利用定員までです。また、本体の事業所にいる利用者が定員を超えれば、通常どおり定員超過の判定の対象になります。

あわせて読みたい定員超過利用減算とは|1日と過去3か月の2つの基準と計算方法

1人あたりの報酬単価が下がらない

施設外就労をした日の報酬は、本体の事業所の利用定員に応じた単価で算定します。就労系サービスの基本報酬は、利用定員が大きくなるほど1人あたりの単価が低く設定されていますが、施設外就労で受け入れ人数を増やしても、定員の区分は変わりません。

定員そのものを増やすには、指定権者への手続きが必要で、作業室の広さなどの設備基準も満たさなければなりません。施設外就労でも運営規程への記載と変更の届出は必要ですが、定員と設備を変えずに受け入れ人数を増やせる点は大きな違いです。

事業所の中ではできない仕事を受けられる

清掃、倉庫での仕分けや梱包、工場の製造ラインの一部など、企業の現場でなければできない仕事を請け負えます。大きな機械や広い作業場を自前でそろえなくても受注の幅が広がるため、生産活動の収入を増やしやすくなります。

就労継続支援B型の工賃も、A型の利用者の賃金も、原則として給付費からは支払えず、生産活動の収入でまかないます。生産活動の収入が増えれば、そのぶん工賃・賃金を上げる余地が生まれます。A型では、生産活動の収支が利用者に支払う賃金の総額以上になっているかどうかが、スコアの「生産活動」の評価にも直結します。

あわせて読みたい就労継続支援B型の生産活動は何をすればいい?|仕事の作り方と工賃設計

A型では、スコアの評価につながることがある

就労継続支援A型のスコア方式では、「地域連携活動」の取組例として、人手不足に悩む地元企業と協力し、障害のある人が担える仕事を切り出して、施設外就労で企業の中に働く場をつくることが挙げられています。

評価の対象になるのは、生産活動の収入が発生し、おおむね3か月以上続けている活動です。活動の内容と連携先企業の意見を書いた報告書を作り、スコア表とあわせて公表することが条件で、施設外就労をしているだけで点数が付くわけではありません。

「利用者の知識・能力向上」(10点)の項目でも、施設外就労先の企業と連携して、請け負っている作業以外の仕事について研修を行うことが取組例に入っています。こちらも、支援の内容と、利用者や連携先企業の意見などを書いた報告書の公表が必要です。

あわせて読みたい就労継続支援A型の基本報酬|スコア方式と単位数の決まり方

3. 利用者にとってのメリット

企業の職場で働く経験を積める

出勤先が企業の現場になり、企業の従業員が働くなかで、決められた時間と品質で仕事をする経験を積めます。事業所の中の作業とは、職場の雰囲気も求められる水準も違います。一般就労を目指す利用者にとっては、実際の職場に近い環境で練習できる場になります。

普段の職員の支援を受けながら働ける

施設外就労では、作業の指導や支援は企業ではなく事業所の職員が行います。施設外就労先には、その日の人数に応じた職員が同行します。

いきなり一人で企業の実習に行くのではなく、慣れた職員がそばにいる状態で企業の現場に慣れていけるのは、利用者にとって安心材料です。企業の現場に慣れてから、企業実習(施設外支援)や就職活動に進むという段階の踏み方もできます。

あわせて読みたい施設外支援と施設外就労の違い|要件・日数・記録を比較表で整理

工賃・賃金の向上につながる

事業所の中の作業だけでは触れられない仕事を経験でき、自分に向いている仕事を見つけるきっかけになります。単価の高い仕事を安定して受注できれば、工賃・賃金にも反映されます。

地域とのつながりが広がる

企業の従業員や、施設外就労先に出入りする地域の人と接する機会が増えます。A型のスコアの通知でも、地域と連携した活動を通じて利用者と地域との接点をつくり、地域での活躍の場を広げていくことは、利用者が地域で自立した生活を送るうえで必要なことだとされています。

4. メリットを生かすための前提

ここまでのメリットは、施設外就労の要件を守って運営していることが前提です。特に次の点は、欠けると報酬が算定できなくなるため注意してください。

確認すること内容
請負契約施設外就労先の企業と請負契約を結び、作業を完成させる責任が事業所を運営する法人にあることを明確にする
作業の指導利用者への作業の指導は事業所の職員が行い、企業の従業員から直接指示を受けない
利用者数施設外就労をする人数の合計は利用定員まで
職員の配置施設外就労先と本体の事業所の両方に、必要な人数の職員を配置する
計画と規程施設外就労を事前に個別支援計画に位置付け、運営規程にも記載する

請負契約の形を取っていても、企業の従業員が利用者に直接指示しているような実態があると、偽装請負を問われるおそれもあります。

あわせて読みたい施設外就労と偽装請負|請負・労働者派遣の区分から見た注意点

よくある質問

Q
施設外就労をすれば、定員を増やさなくても受け入れ人数を増やせますか?
A

はい。施設外就労をしている利用者と同じ人数までは、本体の事業所で新たに利用者を受け入れることができます。ただし、施設外就労をする人数の合計は利用定員までで、施設外就労先と本体の事業所の両方に必要な職員を配置する必要があります。

Q
施設外就労で1日の利用者が定員を超えたら、定員超過利用減算の対象になりますか?
A

国の通知で認められた範囲内であれば対象になりません。施設外就労をしている人数と同じ人数までは本体の事業所で新たに受け入れることができ、その分は定員超過として扱われません。ただし、施設外就労をする人数の合計は利用定員までで、本体の事業所にいる利用者が定員を超えた場合は、通常どおり定員超過の判定の対象になります。

Q
施設外就労をした日の報酬単価は変わりますか?
A

変わりません。施設外就労をした日も、本体の事業所の利用定員に応じた単価で算定します。

Q
A型で施設外就労をすれば、スコアの点数は上がりますか?
A

施設外就労をしているだけでは上がりません。「地域連携活動」として評価されるには、生産活動の収入が発生する活動をおおむね3か月以上続け、活動の内容と連携先企業の意見を書いた報告書を作り、スコア表とあわせて公表する必要があります。

Q
就労移行支援でも施設外就労はできますか?
A

できます。施設外就労の対象は、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型の3つです。

まとめ

施設外就労は、事業所にとっては作業室や定員を変えずに受け入れ人数と仕事の幅を広げられる仕組みで、利用者にとっては慣れた職員の支援を受けながら企業の現場で働ける仕組みです。A型では、取組の内容によってスコアの評価にもつながります。

一方で、請負契約、作業の指導、利用者数、職員配置の要件を一つでも欠くと、その日の報酬が算定できなくなります。導入を検討するときは、メリットとあわせて要件を確認しておいてください。

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主な参考資料

  • 厚生労働省「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(障障発第0402001号) (出典)
  • 厚生労働省「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について」(障発0330第5号) (出典)

※本記事は令和8年10月6日時点の情報に基づいています。

執筆者 永野将太(行政書士・社会保険労務士)
執筆者WRITER
永野 将太
行政書士法人 障害福祉リーガルパートナーズ 代表

障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。

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