就労継続支援A型・B型と就労移行支援は、就労支援事業会計の対象です。法人全体の決算書とは別に、生産活動の収支を区分して会計処理する必要があり、法人形態にかかわらず適用されます。開業後の決算だけの話ではなく、指定申請の段階から生産活動の収支計画が求められます。
- 対象は就労継続支援A型・B型と就労移行支援
- 法人形態にかかわらず適用される
- 会計の区分は指定基準そのものに関わる
はじめに|就労支援事業では「通常の法人会計」だけでは足りない
就労継続支援A型・B型や就労移行支援では、障害福祉サービスとしての支援に加えて、製品販売、受託作業、清掃、農作業などの「生産活動」を行います。そのため、法人全体の決算書を作成するだけでなく、福祉サービスに関する収支と、生産活動に関する収支を分けて把握しなければなりません。
この区分が必要なのは、単なる会計上の形式ではありません。生産活動による収入から必要な経費を差し引き、利用者に支払う賃金・工賃の原資を適切に計算するためです。会計区分が不明確なままでは、工賃の算定根拠が説明できず、A型では生産活動収支の評価や経営改善の判断にも影響します。
重要ポイント
就労支援事業会計は、税務申告のためだけの会計ではなく、「生産活動の実態」と「利用者への賃金・工賃の支払い」を説明するための管理会計でもあります。
この記事の要点
- A型・B型・就労移行支援は、就労支援事業会計の対象です。
- 多機能型事業所では、同じ指定事業所内でもサービスごとに会計を分けます。
- 福祉事業活動と生産活動を区分し、複数作業がある場合は原則として作業種別でも管理します。
- 共通経費は合理的な基準で按分し、按分根拠を文書化して継続的に使用します。
- 会計年度ごとに、就労支援事業に関する所定の計算書・明細書を作成します。
- 運営状況の確認では、会計情報、取引先、収入、賃金・工賃の支払い状況等が確認対象となり得ます。
1. 対象と会計の区分
就労支援事業会計の対象となるサービス
就労支援事業会計の適用対象は、次のとおりです。法人形態にかかわらず、対象となるサービスを実施する場合は、所定の会計区分と計算書類の作成が必要です。
| サービス | 適用 | 主な留意点 |
|---|---|---|
| 就労継続支援A型 | 必須 | 雇用契約に |
| 就労継続支援B型 | 必須 | 生産 |
| 就労移行支援 | 必須 | 生産 |
| 生活介護 | 任意 | 生産 |
社会福祉法人は社会福祉法人会計基準に基づき、それ以外の株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人等は、就労支援事業会計処理基準と各法人に適用される会計基準の双方を踏まえて処理します。
指定申請の段階から生産活動の収支を求められる
就労支援事業会計は、開業後の決算の話だと考えられがちですが、就労継続支援A型では指定申請の段階から生産活動の収支計画を問われます。事業開始届の添付書類として、就労継続支援A型に限り次の書類を求めています。
- 定款または寄付行為等の写し
- 収支予算書
- 事業所で行う予定の事業の作業量積算根拠
- 事業所で行う予定の事業が請負の場合、請負契約書のひな型
(様式は任意様式とされていますが、求められる書類の範囲は指定権者ごとに異なります。)
「作業量積算根拠」は、想定する受注量、単価、稼働人数、稼働時間から、生産活動収入をどう見込むかを示す資料です。ここで組み立てた前提が、そのまま開業後の生産活動収支の管理単位になります。申請用に作った数字と、開業後の会計の区分がずれてしまうと、実績と計画の比較ができません。作業種別の切り方を、申請の段階から決めておくことをおすすめします。
A型は「専ら社会福祉事業を行う法人」であることが前提
同じ手引きは、登記簿謄本・定款の目的欄についても触れています。就労継続支援A型は専ら社会福祉事業を行う法人であることが前提のため、それ以外の目的が記載されていると認められません(社会福祉法人を除く)。
会計の観点でも意味のある要件です。A型では、法人が別の営利事業を営みながらその会計と混在させる、という構造がそもそも想定されていません。定款の目的欄を整理する段階から、法人全体の事業構成を確認しておいてください。
会計の区分は指定基準そのもの
就労支援事業会計は、会計処理基準やガイドラインだけの話ではありません。会計の区分は、指定基準(運営基準)に定められた事業者の義務です。指定申請の手引きでは、就労継続支援A型・B型、生活介護などの運営基準のうち特に留意すべき事項として、次の内容が挙げられています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 会計の区分 | 障害福祉サービス事業所ごとに |
| 生産活動 | 生産 |
| 工賃の | 利用者に、 |
| 賃金の | 生産 |
ここで押さえておきたいのは、区分の単位が「事業所ごと」であることです。同一法人が複数の就労支援事業所を運営している場合、法人単位でまとめた会計では基準を満たしません。加えて、障害福祉サービス事業の会計を、それ以外の事業(法人が営む物販、飲食、不動産賃貸など)の会計とも区分します。
就労継続支援B型には工賃の下限がある
就労継続支援B型については、工賃の支払に関して次の基準が定められています。
- 利用者に支払う1か月あたりの工賃平均額は3,000円を下回らないこと
生産活動収支が赤字であっても、この下限は満たす必要があります。生産活動収入から必要経費を控除した額が3,000円に届かない場合、生産活動の見直しが必要になるということです。会計を区分していなければ、そもそも工賃平均額がいくらかを説明できません。
就労支援事業で必要となる4段階の会計区分
会計を分ける順序は、次の4段階で整理すると分かりやすくなります。
| 段階 | 区分する単位 | 実務上の例 |
|---|---|---|
| 1 | 就労支援事業と | 就労B型と、 |
| 2 | 指定事業所ごと | 同じ |
| 3 | サービスごと | 多機能型では、 |
| 4 | 福祉事業 | 支援・給付費の |
なお、多種少額の作業が多数あり、作業種別ごとの区分が実務上困難な場合は、作業種別の区分を省略できる場合があります。ただし、単に管理が面倒という理由ではなく、作業実態と省略理由を説明できるようにしておくことが重要です。
「福祉事業活動」と「生産活動」は何が違うのか
| 項目 | 福祉事業活動 | 生産活動 |
|---|---|---|
| 活動の内容 | 利用者への | 製品の |
| 主な収入 | 訓練等給付費、 | 製品売上、 |
| 主な費用 | 基準人員の | 材料費、 |
区分の基本は、「その収入・費用が、福祉サービスの提供に必要なのか、生産活動の売上を得るために必要なのか」です。名称ではなく、実際の使用目的・業務内容で判断します。
実務で迷いやすい経費の区分例
| 経費 | 標準的な考え方 |
|---|---|
| 指定事業所の | 訓練・作業室を |
| 水道光熱費 | 生産 |
| 機械・備品・車両 | 支援・事務用は |
| 携帯電話・パソコン | 支援記録、 |
| 保険料 | 施設賠償責任保険や |
| 利用者の | 指定基準に |
誤解が多い点
作業室で製造や受託作業を行っているからといって、指定事業所の家賃を全額「生産活動費用」にするわけではありません。厚生労働省ガイドラインでは、指定事業所の家賃等は原則として福祉事業活動費用と整理されています。
| 福祉事業活動 | 生産活動 | 迷いやすい経費 |
|---|---|---|
|
|
|
2. 人件費と共通経費
職員人件費はどちらに計上するのか
人件費の区分は、就労支援事業会計で特に判断を誤りやすい項目です。職員が作業場にいるかどうかだけではなく、「障害福祉サービスの報酬・加算で評価される人員か」「生産活動に専ら従事する追加人員か」で整理します。
| 職員の状況 | 会計区分の目安 |
|---|---|
| 指定基準上の | 福祉事業活動費用 |
| 基本報酬の | 福祉事業活動費用 |
| 基準人員を | 生産活動費用 |
| 福祉事業 | 勤務時間等の |
| 他事業所・他サービスを | 勤務時間、 |
実務上の証拠
勤務形態一覧表だけでなく、職務分掌、雇用契約書、シフト、業務日誌、作業予定表などから、誰がどの業務に何時間従事したか説明できる状態にしておくと、人件費の按分根拠が明確になります。
共通経費は「合理的な基準」で按分する
一つの経費が複数の事業、サービス、福祉事業活動と生産活動、複数の作業種別にまたがる場合は、共通経費として按分します。按分方法は全国一律ではなく、事業の実態に合った合理的な基準を法人が定めます。
| 経費の例 | 優先する |
|---|---|
| 職員人件費 | 勤務時間、 |
| 水道光熱費 | 子メーター等の |
| 車両費・燃料費 | 運行記録簿の |
| 機械・リース料 | 使用時間、 |
| 修繕費・保険料 | 修繕対象部分、 |
| 消耗品・委託費 | 実際の |
- 按分基準を一覧にした「按分基準表」を作成する。
- 運行記録簿、メーター記録、勤務時間集計等の根拠資料を保存する。
- 利益を調整する目的で、年度ごとに都合よく基準を変更しない。
- 変更する場合は、事業実態の変化など合理的な理由と変更日を記録する。
施設外就労がある場合の会計上の注意点
施設外就労を行っている場合、生産活動収入の計上と請負契約の整理が特に重要になります。指定申請の手引きでは、施設外就労に係る留意事項として次の点が挙げられています。
- 施設外就労先の企業とは、請負作業に関する契約を締結すること(就労継続支援事業所などを運営している同一法人での契約は不可)
- 請け負った作業についての利用者に対する必要な指導などは、施設外就労先の企業ではなく、事業所が行うこと
- 事業所は請け負った作業を施設外就労先の企業から独立して行い、利用者に対する指導などについては、事業所が自ら行うこと
- 事業所が請け負った作業について、利用者と施設外就労先の企業の従業者が共同で処理していないこと
- 施設外就労の提供について、運営規程に明記すること
会計面では2点に注意してください。1点目は、同一法人内の事業所との契約が認められない点です。法人内部の取引として内部収益・内部費用を計上する処理と、施設外就労の請負契約は別の話であり、同一法人内で施設外就労の請負契約を結ぶことはできないという整理になっています。
2点目は、施設外就労に伴う交通費、現地での消耗品費、移動車両の燃料費などの扱いです。これらは生産活動のために発生する費用であり、生産活動費用として整理したうえで、運行記録簿などで按分根拠を残します。施設外就労先ごとの売上と費用を対応させて把握できるようにしておくと、請負単価の妥当性も説明しやすくなります。
3. 作成する書類と生産活動収支
会計年度ごとに作成する主な書類
社会福祉法人以外の法人は、法人全体の貸借対照表・損益計算書等とは別に、就労支援事業会計処理基準に基づく計算書・明細書を作成します。指定権者から求められた場合に提出できるよう、毎会計年度、決算時に作成しておく必要があります。
| 書類 | 作成対象・役割 |
|---|---|
| 就労支援事業事業 | 就労支援事業全体の |
| 就労支援事業事業 | 複数の |
| 就労支援事業別事業 | 指定事業所・サービスごとの |
| 就労支援事業製造原価明細書・販管費明細書 | 製造業務と |
| 就労支援事業明細書 | 一定の |
| その | 工賃 |
簡便様式を使える場合
各指定事業所(多機能型は各就労支援サービス)の生産活動に係る年間売上高が5,000万円以下で、多種少額の生産活動等により製造業務と販売業務の区分が困難なときは、製造原価明細書・販管費明細書に代えて「就労支援事業明細書」を作成できます。
月次管理から決算書類へつなげる
年度末にまとめて帳簿を組み替える方法では、サービス別・作業別の収支や共通経費の根拠が追えなくなりがちです。日々の仕訳段階から、補助科目や部門コードを使って「事業所」「サービス」「福祉・生産」「作業種別」を識別し、月次で生産活動収支を確認する運用が望まれます。
- 会計ソフトに部門・補助科目を設定する。
- 売上請求書、材料仕入、外注費、工賃支給額を作業別に集計する。
- 月次で「生産活動収入 – 生産活動費用」を確認し、工賃原資と整合させる。
- 決算前に棚卸を行い、未販売の商品・製品・仕掛品・原材料を確認する。
生産活動収支と利用者賃金・工賃の関係
基本式
生産活動収入 – 生産活動に必要な経費 = 利用者に支払う賃金・工賃の原資
就労支援事業会計では、現預金の入出金だけではなく、売上は実現した時点、費用は発生した時点で計上する損益ベースで計算します。売掛金が未入金であることや、材料代をまだ支払っていないことだけで、収入・費用から除外するものではありません。
| サービス | 賃金・ |
|---|---|
| 就労継続支援A型 | 生産 |
| 就労継続支援B型 | 生産 |
| 就労移行支援 | 生産 |
原則として、生産活動に余剰金を残すのではなく、賃金・工賃として利用者に還元します。A型で生産活動収支が赤字となる場合には、経営改善計画の提出・改善が求められることがあります。
工賃向上計画・賃金向上計画は報酬にも直結する
生産活動収支の管理は、工賃・賃金の支払だけでなく、報酬の届出にも直結します。就労継続支援A型・B型の届出書類として次のものが挙げられています。
| サービス/届出 | 提出書類 |
|---|---|
| 就労継続支援B型/基本報酬算定区分 | 基本報酬の |
| 就労継続支援B型/目標工賃達成指導員配置加算 | 加算に |
| 就労継続支援B型/目標工賃達成加算 | 加算に |
| 就労継続支援A型/基本報酬算定区分 | 基本報酬の |
| 就労継続支援A型/賃金向上達成指導員配置加算 | 加算に |
(様式番号は指定権者ごとに異なります。)
工賃向上計画・賃金向上計画は、複数の届出で繰り返し使われます。計画に記載した目標工賃額・目標賃金額と、実際の生産活動収支・工賃支給台帳の数字が食い違えば、運営指導で説明を求められます。計画の作成段階から、会計データと同じ集計単位(事業所・サービス・作業種別)で数字を積み上げてください。
A型のスコア表では生産活動収支の状況が評価項目に含まれます。会計区分の精度が、そのまま基本報酬の区分に影響するということです。
あわせて読みたい就労継続支援B型の工賃向上計画とは?記載内容・平均工賃月額の計算方法4. 決算と運営指導での確認
決算時に見落としやすい3つの処理
(1)棚卸資産
期末に未販売の商品・製品、製造途中の仕掛品、未使用の原材料がある場合は、棚卸表を作成して資産計上します。購入時に全額を材料費・仕入として処理したままでは、当期の費用が過大となり、生産活動収支と工賃原資を正しく把握できません。
(2)積立金
一定の要件を満たす場合は、将来の工賃水準を補填する「工賃変動積立金」や、生産設備の更新等に備える「設備等整備積立金」を計上できます。積立て・取崩しには法人内部の決議、上限管理、同額の積立資産の計上、目的外使用の禁止などの条件があります。
(3)法人内部の取引
生産活動で作った製品を法人内の会議で使用した場合や、同一法人の別事業所から清掃・加工を受託した場合も、合理的な価格で内部収益・内部費用を計上します。法人全体の計算書では相殺しますが、事業別明細では生産活動の実績として表示します。
運営状況の確認・運営指導に備えて整えておく資料
厚生労働省が令和7年度に示した「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」では、既存事業所の運営状況を把握する観点が示されています。具体的には、生産活動の実態、収入額・取引先、会計情報、賃金・工賃の支払い状況、A型の経営改善計画などです。
そのため、決算書類だけでなく、数字の根拠をたどれる資料を一体的に整理しておくことが重要です。
| 確認項目 | 準備しておきたい |
|---|---|
| 会計区分 | 勘定科目一覧、 |
| 生産活動の売上 | 契約書、 |
| 生産活動の経費 | 材料・仕入・外注費の |
| 共通経費 | 按分基準表、 |
| 賃金・工賃 | 賃金台帳・工賃支給台帳、 |
| 棚卸 | 棚卸表、 |
| 決算書類 | 就労支援事業事業 |
事前確認のコツ
計算書の合計額だけでなく、「この金額はどの請求書・作業・利用者・職員に対応するか」を説明できるか確認します。会計ソフトの元帳と、工賃台帳、請求書、勤務表、作業記録が相互に一致している状態が理想です。
5. よくある誤り
- 多機能型事業所で、就労移行支援と就労B型の生産活動会計を一つにまとめている。
- 指定事業所の家賃や全ての水道光熱費を、生産活動費用として処理している。
- 基準人員・加算対象職員の人件費を、生産活動費用に計上している。
- 共通経費を根拠なく50%ずつ分ける、又は年度ごとに按分率を変更している。
- 期末棚卸を行わず、未販売の商品・製品・材料を全額費用処理している。
- 法人全体の決算書はあるが、就労支援事業の所定の明細書を作成していない。
- 工賃支給額と、生産活動収支の差額が説明できない。
事業所向けセルフチェックリスト
- □ 指定事業所・サービス・福祉事業活動・生産活動の会計区分が設定されている。
- □ 多機能型事業所では、就労支援サービスごとに収支を集計できる。
- □ 複数の生産活動がある場合、作業種別の売上・経費を把握できる。
- □ 基準人員・加算対象職員と、生産活動従事の追加職員を区分している。
- □ 共通経費の按分基準表があり、根拠資料を保存している。
- □ 指定事業所の家賃、水道光熱費、車両費等を使用実態に基づき区分している。
- □ 工賃・賃金台帳と生産活動収支が整合している。
- □ 年度末に棚卸を実施し、棚卸表を作成している。
- □ 所定の就労支援事業計算書・明細書を毎年度作成している。
- □ 請求書、契約書、運行記録、勤務時間等から数字の根拠を追跡できる。
セルフチェックの進め方
| 手順 | 確認内容 |
|---|---|
| 1. 区分を | 法人・事業所・サービス・福祉事業 |
| 2. 帳簿と | 総勘定元帳、 |
| 3. 決算処理を | 棚卸、 |
| 4. 不備を改善 | 不足書類、 |
よくある質問
就労継続支援A型・B型と就労移行支援など、生産活動を行う就労支援事業で必要です。法人全体の決算書を作成するだけでなく、福祉サービスに関する収支と生産活動に関する収支を分けて把握しなければなりません。
生産活動による収入から必要な経費を差し引き、利用者に支払う賃金・工賃の原資を適切に計算するためです。会計区分が不明確なままでは工賃の算定根拠を説明できず、A型では生産活動収支の評価や経営改善の判断にも影響します。
4段階で整理します。①就労支援事業とその他の事業、②指定事業所ごと、③サービスごと(多機能型では就労移行支援と就労B型など)、④福祉事業活動・生産活動・作業種別です。多種少額の作業が多数あり作業種別ごとの区分が実務上困難な場合は省略できることもありますが、作業実態と省略理由を説明できるようにしておく必要があります。
指定基準上の人員配置に含まれる職員や、基本報酬の人員配置・加算で評価される職員の人件費は福祉事業活動費用です。基準人員を超えて配置し生産活動に専ら従事する職員(報酬・加算で評価されない者)は生産活動費用に計上します。双方に従事する職員は勤務時間等の合理的な基準で按分します。
複数の事業・サービス、福祉事業活動と生産活動、複数の作業種別にまたがる経費は共通経費として按分します。按分方法は全国一律ではなく、事業の実態に合った合理的な基準を法人が定め、根拠を残しておきます。
棚卸資産、積立金、法人内部の取引の3つです。期末に未販売の商品・製品、仕掛品、未使用の原材料がある場合は棚卸表を作成して資産計上します。一定の要件を満たす場合は工賃変動積立金や設備等整備積立金を計上できます。法人内部で製品を使用した場合等も、合理的な価格で内部収益・内部費用を計上します。
多機能型で就労移行支援と就労B型の生産活動会計を一つにまとめている、家賃や水道光熱費をすべて生産活動費用として処理している、基準人員・加算対象職員の人件費を生産活動費用に計上している、といった例があります。ほかにも、共通経費を根拠なく50%ずつ分けている、期末棚卸を行っていない、就労支援事業の所定の明細書を作成していない、工賃支給額と生産活動収支の差額が説明できない、といったケースが見られます。
まとめ
就労支援事業会計で最も大切なのは、単に様式を作成することではなく、福祉サービスの費用と生産活動の費用を実態に沿って区分し、利用者に支払う賃金・工賃の根拠を明確にすることです。特に、多機能型事業所のサービス別区分、人件費の判定、家賃・水道光熱費等の扱い、共通経費の按分、棚卸は、運用の誤りが生じやすいポイントです。
日々の会計処理から部門・補助科目を整え、毎月の生産活動収支を確認する仕組みを作っておけば、決算時の負担を軽減できるだけでなく、運営状況の確認や運営指導の際にも、会計の適正性を説明しやすくなります。
当法人での対応例
就労支援事業会計に関する会計区分・必要書類の整理、按分基準表の確認、運営指導前の書類点検等について、顧問税理士等と連携しながら支援します。個別の税務判断・税務申告は、税理士にご確認ください。
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主な参考資料
- 厚生労働省「就労支援事業会計の運用ガイドライン」(令和3年度障害者総合福祉推進事業)
- 厚生労働省「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて」(平成25年改正)
- 厚生労働省「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」(令和7年度)
- 厚生労働省「生産活動シート 記入方法と確認点(解説資料)」
※本記事は令和8年7月時点の公表資料に基づく一般的な解説です。自治体ごとの取扱い、法人形態、事業内容、会計方針により個別判断が必要となる場合があります。

障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。
これまで5,000件を超える相談に対応。法令・通知・行政実務を踏まえながら、制度上の正しさだけでなく、実際の事業所運営まで見据えた実務的な情報発信を行っています。
