就労継続支援A型の開業|指定申請の要件と流れ

就労継続支援A型の開業|指定申請の要件と流れ

就労継続支援A型は、一般企業への就職が難しい方に雇用契約に基づく就労の場を提供するサービスです。収入の柱は利用日数に応じた訓練等給付費と生産活動の収益で、基本報酬はスコア方式で評価されます。指定を受けるには人員・設備・運営の3基準をすべて満たし、利用者との雇用契約や最低賃金の扱いも押さえる必要があります。

  • 利用者と雇用契約を結び、最低賃金が適用される
  • 基本報酬はスコア方式で評価される
  • 生産活動収支は、原則として利用者の賃金を上回る必要がある

この記事で分かること

就労継続支援A型の指定申請に必要な人員・設備・運営の基準、利用者との雇用契約と最低賃金の扱い、生産活動収支とスコア方式、開業資金の目安までを、初めて開業する方にも分かりやすく解説します。

はじめに

就労継続支援A型の開業は、障害福祉サービスの中でも準備の難易度が高い事業です。利用者と雇用契約を結ぶため、指定基準に加えて労働関係法令も守る必要があります。さらに、生産活動の収支が賃金を賄えているかが、指定申請の段階から継続的に問われます。

この記事では、就労継続支援A型の指定申請で押さえるべき人員・設備・運営の基準、A型事業所の立ち上げに固有の論点である生産活動収支とスコア方式、開業資金の目安と申請の流れを整理します。

この記事のポイント

    • A型は利用者と雇用契約を締結する事業です。最低賃金法や労働基準法、労災保険が適用され、指定基準とは別に労務管理の体制づくりが必要です。
    • 生産活動の収入から必要経費を差し引いた額が、利用者に支払う賃金の総額以上となることが指定基準で求められます。下回る場合は経営改善計画書の提出対象になります。
    • 基本報酬はスコア方式で決まります。労働時間・生産活動・多様な働き方・支援力向上・地域連携活動の5項目の合計点と定員規模で区分され、毎年度の公表義務もあります。

1. 就労継続支援A型とは

就労継続支援A型は、一般企業への就職が難しい障害のある方に、雇用契約を結んだうえで働く場を提供し、就労に必要な知識や能力の向上を支援するサービスです。訓練等給付に位置づけられ、利用には受給者証が必要です。

最大の特徴は、利用者が「労働者」であることです。雇用契約を結ばず工賃を支払うB型と異なり、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労災保険・雇用保険といった労働関係法令が原則そのまま適用されます。

対象は、就労移行支援を利用したが雇用に結びつかなかった方などで、年齢は原則18歳以上65歳未満です。なお令和7年10月1日には「就労選択支援」が施行され、本人の適性を整理してサービスを選ぶ流れが整備されつつあります。

報酬の考え方

収入の柱は、利用日数に応じて支払われる訓練等給付費と、生産活動から得られる売上の二本立てです。基本報酬は定員規模とスコアの合計点の組み合わせで区分が決まり、そこに各種加算が乗ります。単位数は改定で変わるため、「区分がどう決まるか」の理解が重要です。

なお、訓練等給付費から利用者の賃金を支払うことは原則認められません。賃金の原資はあくまで生産活動の収益であり、この考え方が後述する経営改善計画書の制度につながります。

なお、就労継続支援A型の基本報酬|スコア方式と単位数の決まり方では、基本報酬の区分の決まり方と全70区分の単位数を一覧表で掲載しています。収支計画を作成する際は、あわせてご確認ください。

2. A型・B型・就労移行支援の違い

就労系のサービスは複数あり、どの類型で指定を受けるかによって、雇用契約の有無、最低賃金の適用、利用期間の考え方が変わります。開業の方向性を決める前に、次の違いを押さえておきます。

項目就労継続支援A型就労継続支援B型就労移行支援
雇用契約ありなし原則なし
最低賃金適用あり適用なし原則適用なし
利用期間原則として制限なし原則として制限なし原則2年間
主な目的雇用契約に基づく就労継続非雇用型の生産活動一般就労への移行
利用者への支払い賃金工賃原則なし

令和6年度の全国平均は、A型事業所の平均賃金月額が91,451円、B型事業所の平均工賃月額が24,141円です。ただし、実際の賃金額・工賃額は、地域、労働時間、生産活動の内容などによって異なります。

A型は利用者と雇用契約を結ぶため、労働基準法や最低賃金法の適用を受け、生産活動収支から賃金を支払える事業計画が求められます。この点が、B型や就労移行支援との最も大きな違いです。ほかの類型での開業を検討している場合は、就労継続支援B型の開業就労移行支援の開業もあわせてご確認ください。

就労選択支援との関係

就労選択支援は、令和7年10月1日から開始されています。本人の希望や適性を整理したうえで、どの就労系サービスを利用するかを選ぶための仕組みです。

就労継続支援B型を新たに利用する一定の方については、原則として就労選択支援による就労アセスメントを受ける取扱いが開始されています。

就労継続支援A型については、令和9年4月以降、新たに利用する方を中心に、原則として就労選択支援を利用する方向で検討されています。ただし、具体的な対象者や例外的な取扱いについては、今後の通知を確認する必要があります。利用者の入口に関わる制度のため、開業時期によっては受入れの流れが変わる点に注意してください。詳しくは就労選択支援の開業で解説しています。

図解1A型の最大の特徴|利用者は「労働者」

A型(雇用契約あり)

  • 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労災保険・雇用保険が原則そのまま適用
  • 利用者への支払いは賃金/令和6年度の全国平均は月額91,451円
  • 対象は原則18歳以上65歳未満

B型(雇用契約なし)

  • 最低賃金の適用なし
  • 利用者への支払いは工賃/令和6年度の全国平均は月額24,141円
収入は訓練等給付費と生産活動の売上の二本立て訓練等給付費から利用者の賃金を支払うことは原則認められない賃金の原資はあくまで生産活動の収益
※実際の賃金額・工賃額は、地域、労働時間、生産活動の内容などによって異なります。就労移行支援は原則2年間の利用期間があり、A型・B型は原則として制限がありません。
あわせて読みたい就労継続支援B型の開業|指定申請の要件と流れ

3. 指定を受けるための基準(人員・設備・運営)

指定を受けるには、人員・設備・運営の3基準をすべて満たす必要があります。主な内容は次のとおりです。

区分内容
利用定員原則10人以上。10人または20人で申請する事業所が多くみられます。
管理者専ら管理業務に従事する者を1人。支障がなければ他職種との兼務も可能です。
サービス管理責任者利用者60人以下で1人以上。60人を超える場合は40人またはその端数を増すごとに1人を加えます。うち1人以上は常勤。兼務の可否は指定基準・自治体運用を確認します。
職業指導員・生活支援員合計で常勤換算による利用者数10分の1以上。それぞれ1人以上を置き、うち1人以上は常勤。
設備訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室その他運営上必要な設備。相談室はプライバシーへの配慮が必要。
運営運営規程、重要事項説明書、個別支援計画、雇用契約書、就業規則、記録の整備。生産活動の内容・労働時間・賃金を運営規程に定める。

職業指導員と生活支援員の「10対1以上」は常勤換算方法で計算します。新規開設時は利用者数が未確定のため、利用定員に一定の割合を掛けた数で算定するのが一般的ですが、その割合は指定権者によって異なります。事前協議で必ず確認してください。

参考までに、ある中核市の手引きでは、利用者数は前年度の平均値を使用し、新規指定の場合は推定数(利用定員×0.9)を用いることとされています。定員10人であれば9人、定員20人であれば18人を基礎として常勤換算の必要数を計算します。

この割合は指定権者によって異なるため、申請先の最新の手引きを確認してください。

サービス管理責任者は、実務経験要件と所定の研修要件を満たす必要があります。研修の実施時期や受講要件は都道府県等で異なるため、候補者の経歴・修了証を早い段階で確認してください。

管理者には資格要件があります

就労継続支援A型の管理者には、資格要件があります。居宅介護や共同生活援助のように資格要件のないサービスと混同されやすい点です。

サービス種別資格要件
就労継続支援A型・B型次のいずれかに該当する者
●社会福祉主事任用資格を有する(社会福祉士、精神保健福祉士など)
●社会福祉事業に2年以上従事した
企業を経営した経験を有する
生活介護、就労選択支援、就労移行支援次のいずれかに該当する者
●社会福祉主事任用資格を有する(社会福祉士、精神保健福祉士など)
●社会福祉事業に2年以上従事した

A型・B型では「企業を経営した経験」が資格要件として認められています。福祉分野の経歴がない経営者が管理者に就任するケースで根拠となる要件です。一方、就労移行支援や生活介護には企業経営経験の要件がないため、多機能型で組み合わせる場合は管理者の経歴を早い段階で確認してください。

資格の確認方法や必要な疎明資料は指定権者によって異なるため、申請先の最新の手引きを確認してください。

管理者の兼務は「1職種まで」「3事業所まで」

管理者は「支障がなければ兼務可能」と説明されますが、兼務の範囲には具体的な目安があります。ある中核市が発行した指定申請の手引きでは、次の整理が示されています。

  • 管理者と別の職種を兼務する場合、常勤の従業者が勤務すべき時間数の半分以上は管理者として従事することを基本に、適切な時間数を確保すること
  • 管理者と別に兼務できる職種は1つまで。3職種以上を兼務する場合は業務に支障があるとみなされ、認められない
  • 管理者のみを兼務する場合、最大3事業所(移動時間30分以内)まで認められる
兼務の可否
A事業所/管理者・生活支援員 + B事業所/管理者不可(3職種以上の兼務にあたる)
A事業所/管理者 + B事業所/管理者 + C事業所/管理者可(管理者のみなら3事業所まで)
一の事業所で 管理者・サービス管理責任者・生活支援員不可
多機能型事業所で 就労移行支援/管理者・サービス管理責任者 + 就労継続支援B型/管理者・サービス管理責任者可(管理者とサービス管理責任者の2職種とみなす)

「管理者兼サービス管理責任者兼生活支援員」で人員基準を組み立てると、常勤換算上は足りていても兼務の要件で認められません。開業計画の段階で職種の組み合わせを確認してください。

兼務の可否は指定権者によって運用が異なるため、申請先の最新の手引きを確認してください。

サービス管理責任者の実務経験は「年数+日数」で数えます

サービス管理責任者の要件は、研修修了と実務経験の両方です。実務経験は年数だけでなく、従事日数もあわせて判定します。

区分主な業務内容必要年数など
相談支援業務相談支援事業所、児童相談所、福祉事務所、市町村役場、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所、特別支援学校の就学・進路・教育相談などにおける相談支援業務5年かつ900日以上
直接支援業務障害児入所施設、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所、障害児通所支援事業所、老人福祉施設、保険医療機関などにおける介護業務、特例子会社等における就業支援の業務 ほか8年かつ1,440日以上
有資格者など社会福祉主事任用資格、児童指導員任用資格、保育士等を有する者、または訪問介護員2級以上相当の研修修了者が、相談支援業務・直接支援業務に従事した場合5年かつ900日以上
国家資格などによる業務医師、看護師、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、作業療法士、管理栄養士等の資格取得後の業務経験と、相談支援業務・直接支援業務の経験を併せ持つ場合いずれも3年かつ540日以上

研修要件は、サービス管理責任者等研修(基礎研修・実践研修)の修了、及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)の修了です。実践研修修了後は5年ごとに更新研修の受講が必要です。

また、サービス管理責任者が欠如した場合、または欠如の見込みがある場合は、サービス管理責任者欠如減算・個別支援計画未作成減算の適用が必要となることがあるため、速やかに指定権者へ報告することとされています。採用予定者の退職リスクを織り込んだ体制を検討してください。

実務経験の詳細は国の告示に基づく全国共通の要件ですが、証明書類の様式や確認方法は指定権者によって異なります(様式番号は指定権者ごとに異なります)。

設備基準|面積の目安は指定権者の手引きで確認します

設備は「訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室」と説明されることが多いものの、実務では面積や区画の考え方が問題になります。ある中核市の手引きでは、次の目安が示されています。

設備内容
訓練・作業室●部屋の広さは、利用者1人あたり2㎡以上を確保すること
●複数種類の活動を行う場合、活動の種類ごとに区分すること
事務室事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の区画を設けること(間仕切りするなど他の事業と明確に区分する場合、同一の事務室でも可)
相談室利用者、相談員を含め4人程度が使用することを想定し、部屋の広さは4㎡以上を確保すること
手洗い設備便所内の手洗いとは別に設置すること
便所利用者の特性に応じたものを設置すること
多目的室●部屋の広さは、利用者1人あたり2㎡以上を確保すること
●利用者の支援に支障がない場合、相談室との兼用可。ただし、相談室と兼用する部分を除き、利用者1人あたり2㎡以上を確保すること

「利用者1人あたり2㎡以上」「相談室4㎡以上」「便所内とは別の手洗い設備」といった数値は、指定権者が手引き等で示す運用です。定員20人であれば訓練・作業室だけで40㎡以上が必要になる計算であり、物件の広さを判断する出発点になります。

これらの数値は指定権者によって異なるため、物件の契約前に、申請先の最新の手引きを確認し、平面図を持参して事前相談を行ってください。

図解2人員・設備の基準と、管理者の資格・兼務ルール
利用定員原則10人以上。10人または20人で申請する事業所が多い
管理者1人。資格要件あり
サービス管理責任者利用者60人以下で1人以上。うち1人以上は常勤
職業指導員・生活支援員合計で常勤換算による利用者数の10分の1以上。それぞれ1人以上、うち1人以上は常勤

管理者の資格要件(A型・B型)

  • 社会福祉主事任用資格を有する(社会福祉士、精神保健福祉士など)
  • 社会福祉事業に2年以上従事した
  • 企業を経営した経験を有する

兼務の目安

  • 管理者と別に兼務できる職種は1つまで。3職種以上は認められない
  • 管理者業務に、常勤の従業者が勤務すべき時間数の半分以上を充てる
  • 管理者のみを兼務する場合は最大3事業所(移動時間30分以内)
訓練・作業室は利用者1人あたり2㎡以上(ある中核市の例)相談室は4㎡以上手洗い設備は便所内とは別に設置新規指定の利用者数は推定数(利用定員×0.9)で計算する例
※「管理者兼サービス管理責任者兼生活支援員」で人員基準を組み立てると、常勤換算上は足りていても兼務の要件で認められません。就労移行支援や生活介護には「企業を経営した経験」の要件がないため、多機能型で組み合わせる場合は管理者の経歴を早い段階で確認してください。面積や割合の数値は指定権者によって異なります。
あわせて読みたい常勤換算とは?障害福祉事業所向けに計算方法を解説

4. 定員と事業所の形態|A型は多機能型でも10人以上

A型の最低定員は10人ですが、他のサービスと異なり、多機能型事業所や従たる事業所として設置する場合も10人のままです。生活介護や就労移行支援のように6人へ引き下げられることはありません。

サービス単独の最低定員多機能型・従たる事業所の場合
就労継続支援A型10人10人
就労継続支援B型20人10人
生活介護20人6人
就労移行支援10人6人
就労選択支援10人

事業所の形態には、次の3つがあります。

形態内容
多機能型事業所生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型・B型のうち2つ以上を一体的に行うもの。全体で20人以上、かつ事業ごとの最低定員以上が必要です。サービス管理責任者は、サービスごとの必要員数にかかわらず利用者数60人以下で1人以上。相談室、便所・手洗い設備、多目的室などは支障のない範囲で兼用できますが、訓練・作業室はサービスごとに専用で設置します。
従たる事業所主たる事業所とは別の場所に設置するもの。事業ごとの最低定員以上とし、主たる事業所と合計した利用者数に応じた従業者を確保したうえで、従たる事業所に常勤・専従の従業者を1人以上(管理者及びサービス管理責任者を除く)確保します。両事業所間は概ね30分以内で移動可能な距離であること、事務室・相談室は兼用可でも訓練・作業室、多目的室、便所・手洗い設備は専用に設置すること、勤務体制や会計の管理を一元的に行い、同一の運営規程を定めることなどが必要です。
出張所本体事業所の付属施設として、製品の販売、待機や道具の保管、着替えなどを行う施設。生産活動の一部を行う場合は出張所ではなく従たる事業所として整理されます。設置にあたっては、従たる事業所における運営に関する基準を満たす必要があります。

「販売所を出したい」「作業スペースだけ別に借りたい」という相談は、この出張所と従たる事業所の切り分けが出発点になります。生産活動を行うかどうかで結論が変わります。

事業所形態の取扱いは指定権者によって異なるため、申請先の最新の手引きを確認してください。

図解3A型は多機能型・従たる事業所でも定員10人
就労継続支援A型
単独10人/多機能型・従たる10人
就労継続支援B型
単独20人/多機能型10人
生活介護
単独20人/多機能型6人
就労移行支援
単独10人/多機能型6人
多機能型事業所2つ以上を一体的に行う。全体で20人以上かつ事業ごとの最低定員以上。訓練・作業室はサービスごとに専用
従たる事業所主たる事業所とは別の場所。常勤・専従の従業者を1人以上。概ね30分以内で移動可能な距離
出張所製品の販売、待機や道具の保管、着替えなど。生産活動の一部を行う場合は従たる事業所として整理
※グラフの棒の長さは単独の最低定員(20人を100%)を表しています。A型は生活介護や就労移行支援のように6人へ引き下げられることはありません。「販売所を出したい」「作業スペースだけ別に借りたい」という相談は、生産活動を行うかどうかで結論が変わります。

5. 生産活動収支と賃金・スコア方式

就労継続支援A型の開業で最も審査が厳しくなるのがこの論点です。指定基準では、生産活動に係る事業の収入から必要な経費を控除した額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならないと定められています。

つまり「仕事で稼いだお金で賃金を払えていること」が必要です。満たせない場合は経営改善計画書を作成し、指定権者へ提出しなければなりません。提出期限は決算後おおむね数か月以内とされ、様式は自治体ごとに異なります。

雇用契約と最低賃金

利用者は労働者ですので、地域別最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。労働時間、休憩、割増賃金、年次有給休暇のルールも適用されます。雇用契約書、就業規則、賃金台帳、出勤簿の整備も指定申請と並行して進めます。

障害により著しく労働能力が低いと認められる方は、最低賃金の減額の特例許可を受けられる場合があります。労働基準監督署を経由して都道府県労働局長へ申請する、対象者ごとの個別許可です。許可を前提に賃金を低く見積もった計画は避けてください。

見落としやすい運営基準|利用定員の遵守と実費徴収の扱い

A型では生産活動収支と賃金の関係に注目が集まりますが、運営基準には日々の運営で問われる項目が含まれます。

区分内容
賃金の支払など●生産活動に係る事業の収入から必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となること
●賃金の支払いに要する額は、原則として自立支援給付を充ててはならない
会計の区分障害福祉サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、障害福祉サービス事業の会計を、その他事業の会計と区分すること
利用定員の遵守利用定員を超えた受入れはしないこと
利用者負担の範囲●食事の提供に要する費用(食材料費及び料理などに係る費用に相当する額)、日用品費などは、あらかじめ利用者にサービスの内容・費用について説明し、同意を得たうえで実費相当額を徴収すること
●利用者から金銭を受け取った後は、領収書を交付すること
●定期的に精算し、余剰金が生じた場合、他の費目に充てるのではなく、利用者に返金すること

実費徴収は、金額の設定だけでなく、事前の説明と同意、領収書の交付、定期的な精算と返金までが一連の要件です。開業時に重要事項説明書と料金表を整える段階で、精算の頻度と方法まで決めておくと運営指導での指摘を避けられます。

スコア方式の考え方

A型の基本報酬は、令和3年度報酬改定で導入されたスコア方式により評価されます。令和6年度報酬改定では、労働時間や生産活動等の評価方法・配点が見直されました。現在は5つの評価項目の合計点と定員規模の組み合わせで報酬区分が決まります。

  • 労働時間:利用者の1日あたり平均労働時間が長いほど高く評価され、配点の幅が最も大きい項目です。
  • 生産活動:生産活動収支が賃金総額を上回り、その状況が続いているかが評価されます。
  • 多様な働き方:短時間勤務や在宅就労などを制度として整備し、運用しているかが問われます。
  • 支援力向上:職員の資格取得、外部研修の受講、実践報告などが対象です。
  • 地域連携活動:地域の企業や団体と連携した活動の実施が評価されます。

スコアの合計点と内訳は、毎年度インターネット等での公表が義務づけられています。公表しない場合は減算の対象となるため、開業時から体制を想定しておきます。

近年の動きとして、令和7年11月には、国から「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」が示されました。新規指定時には、生産活動の具体性、収入見込み、就労支援事業会計、賃金・工賃の支払見込みなどを確認する観点が整理されています。令和8年6月30日には障害福祉サービス事業者等の指定に関する全国的なガイドラインも公表されており、事業計画の実現可能性を説明できる準備が重要です。

図解4生産活動収支と賃金の関係、そしてスコア方式
生産活動に係る事業の収入
必要な経費
利用者に支払う賃金の総額下回る場合は経営改善計画書を作成し、指定権者へ提出

スコア方式の5項目

  • 労働時間(配点の幅が最も大きい項目)
  • 生産活動(収支が賃金総額を上回り、継続しているか)
  • 多様な働き方(短時間勤務・在宅就労などの整備と運用)
  • 支援力向上(資格取得・外部研修・実践報告)
  • 地域連携活動

最低賃金と減額特例

  • 利用者は労働者なので、地域別最低賃金以上の賃金を支払う
  • 労働時間、休憩、割増賃金、年次有給休暇のルールも適用
  • 減額の特例許可は対象者ごとの個別許可。許可を前提に賃金を低く見積もった計画は避ける
スコアの合計点と内訳は毎年度インターネット等での公表が義務。公表しない場合は減算の対象賃金の支払いに要する額に、原則として自立支援給付を充ててはならない会計は事業所ごと・障害福祉サービス事業とその他事業で区分する
※令和7年11月には国から「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」が示され、新規指定時に生産活動の具体性、収入見込み、就労支援事業会計、賃金・工賃の支払見込みなどを確認する観点が整理されています。事業計画の実現可能性を説明できる準備が重要です。
あわせて読みたい就労継続支援A型の基本報酬|スコア方式と単位数の決まり方

6. 就労継続支援A型の開業までの流れ

指定申請は、物件・人員・事業計画が揃って初めて可能になります。一般的な流れは次のとおりです。

① 事業計画と生産活動の設計

何の仕事で、誰から、いくらの売上を得るのかを具体化します。取引先の見込みや受注量の根拠資料を求められることもあります。

② 法人設立・事業目的の確認

指定を受けられるのは法人のみです。既存法人なら、定款の事業目的に障害福祉サービス事業の記載があるか確認します。

A型には、定款について他のサービスにはない制約があります。就労継続支援A型は専ら社会福祉事業を行う法人でなければならないとされており、社会福祉法人を除き、定款の目的欄に社会福祉事業以外の目的が記載されている場合は認められません。

既存の株式会社や合同会社でA型を始める場合、「不動産賃貸業」「飲食店の経営」といった目的が残っていると、目的の削除を求められることがあります。他のサービス(就労移行支援やB型など)では、目的欄に障害福祉サービス事業の記載を追加すれば足りるのと大きく異なる点です。

また、A型では登記事項証明書に加えて定款の提出を求められます。目的欄の記載例は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」といった表記が一般的です。

あわせて、事業譲渡や吸収合併などにより運営法人が変更となる場合、指定は申請した法人に対し事業所ごとに行われるものであるため、法人に対して行った指定の効力も消滅します。廃止届を提出したうえで、譲受法人が改めて新規指定申請が必要です。既存事業所の引継ぎを検討している場合は、この点を前提にスケジュールを組んでください。

定款の記載方法や必要書類は指定権者によって異なるため、申請先の最新の手引きを確認してください。

③ 指定権者への事前相談・事前協議

都道府県・政令市・中核市のどこが指定権者かを確認し、早めに相談します。3か月以上前の事前協議を求める自治体もあります。

総量規制で申請を受け付けていない地域があります

就労継続支援A型は、総量規制の対象になり得るサービスです。ある中核市の手引きでは、障害者福祉実施計画でサービス見込量を設定し、生活介護、就労継続支援A型・B型について、必要な事業所数が確保できている場合は定員増加を伴う事業所の指定をしないという総量規制を実施することとされています。

総量規制を実施しているサービスは、新規の指定申請だけでなく、定員増加を伴う変更申請も受け付けられません。実施状況はホームページ等で公表されるため、物件を探し始める前に確認してください。

また、同手引きでは、毎月1日付けの指定を前提に次の標準スケジュールが示されています。

時期手続
指定の3か月前の15日まで(厳守)事前協議(予約制)。事前協議書、平面図、建築物関連法令協議記録を持参し提出。その後約1週間の審査
指定の2か月前の7日まで(厳守)申請書類の1回目提出(予約制)。修正等で少なくとも3〜4回の打合せが必要
指定の2か月前の末日まで(厳守)申請書類の最終提出
指定の前月中旬〜下旬現地確認。現地確認までに備品の搬入、運営規程・勤務形態一覧表・重要事項説明の掲示を完了しておく
指定の前月末日指定通知書の送付
指定日毎月1日付けで指定

事業所の新築・改築・増設などを行う場合は、工事着手前に事前協議の手続きを完了することとされています。内装工事の着工前に協議を終える前提で工程を組んでください。

事前協議の時期、提出期限、総量規制の有無や対象サービスは指定権者によって異なるため、申請先の最新の手引きを確認してください。

④ 物件の選定と建築・消防関係の確認

用途地域、建築基準法上の用途、消防法令適合の見込みを確認します。契約前の確認が鉄則です。

⑤ 人員の確保と資格要件の確認

サービス管理責任者を中心に、指定日から勤務できる体制を組みます。就業規則など労務書類の整備も並行します。

⑥ 指定申請書類の作成・提出

申請書、運営規程、平面図、勤務形態一覧表、収支予算書などを提出します。申請期限や事前相談の締切は指定権者ごとに異なるため、希望指定日から逆算して確認します。

⑦ 審査・指定・運営開始

審査中に補正依頼が入ることは珍しくありません。補正が遅れると希望日での指定に間に合わないため、日程に余裕を持たせます。

図解5開業までの流れ(7ステップ)と、A型だけの定款の制約
① 事業計画と生産活動の設計何の仕事で、誰から、いくらの売上を得るのかを具体化
② 法人設立・事業目的の確認
③ 指定権者への事前相談・事前協議3か月以上前の事前協議を求める自治体もある
④ 物件の選定と建築・消防関係の確認契約前の確認が鉄則
⑤ 人員の確保と資格要件の確認就業規則など労務書類の整備も並行
⑥ 指定申請書類の作成・提出
⑦ 審査・指定・運営開始補正依頼を見込んで日程に余裕を持たせる

A型だけの定款の制約

  • 就労継続支援A型は専ら社会福祉事業を行う法人でなければならない
  • 社会福祉法人を除き、定款の目的欄に社会福祉事業以外の目的が記載されていると認められない
  • 「不動産賃貸業」「飲食店の経営」といった目的が残っていると削除を求められることがある
  • A型では登記事項証明書に加えて定款の提出を求められる

標準スケジュールの例(ある中核市)

  • 指定の3か月前の15日まで:事前協議(予約制)
  • 指定の2か月前の7日まで:申請書類の1回目提出
  • 指定の2か月前の末日まで:最終提出
  • 指定の前月中旬〜下旬:現地確認
  • 指定の前月末日:指定通知書の送付
総量規制で新規指定を受け付けていない地域がある新築・改築・増設は工事着手前に事前協議を完了する
※他のサービス(就労移行支援やB型など)では、目的欄に障害福祉サービス事業の記載を追加すれば足りるのと大きく異なる点です。事業譲渡や吸収合併で運営法人が変わる場合は、廃止届を提出したうえで譲受法人が改めて新規指定申請が必要です。

7. 指定申請で提出する書類

指定申請では、申請書のほかに次の書類を提出します。書類名や様式は指定権者ごとに異なりますが、求められる内容は概ね共通です。

区分提出書類
申請書指定申請書、サービス種別ごとの付表
法人関係法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)※目的欄に申請に係る事業について記載してあること/役員等名簿
建物・設備事業所(建物)の平面図、写真(外観のみ)/建物が法人所有の場合は登記事項証明書などの写し、賃貸の場合は賃貸借契約書の写し/設備の概要
運営運営規程/指定障害福祉サービス等の主たる対象者を特定する理由等(特定する場合)/利用者(入所者)又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要/誓約書
人員従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(平均利用者数算定シートを添付)/管理者の経歴書/管理者の実務経験証明書の写しなど/サービス管理責任者の経歴書/サービス管理責任者の研修修了証・資格証・実務経験証明書の写しなど
医療連携協力医療機関に関する協定書
その他暴力団員等の排除の規定に適合する旨の誓約及び所轄警察署長への照会に対する同意書/事業開始届/消防用設備等検査済証の写し(必要な場合)
報酬関係介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表/処遇改善計画書(算定する場合)

事業開始届に添付する書類

就労継続支援A型では、事業開始届に次の書類を添付するよう求められます。

  • 定款または寄付行為等の写し
  • 収支予算書
  • 事業所で行う予定の事業の作業量積算根拠
  • 事業所で行う予定の事業が請負の場合、請負契約書のひな型

生産活動の計画に具体性があるかどうかは、この段階で確認されます。取引先候補、単価、想定受注量まで落とし込んだ資料を用意してください。

書類作成のポイント

  • 平面図には、写真に対する番号と矢印を記載し、撮影位置と撮影方向を示します。外観の写真は1枚または2枚撮影します。
  • 管理者がサービス管理責任者を兼務する場合、経歴書は1つにまとめて提出できる取扱いが一般的です。
  • 介護福祉士の資格を証明する場合、合格証の写しは認められません。資格証の写しを用意してください。

提出書類の名称・様式・部数、添付書類の要否は指定権者ごとに異なります。また、申請書類は事前予約のうえ持参提出とし、提出までに複数回の打合せを求める指定権者もあります。申請先の最新の手引きを確認し、早い段階で事前相談を行ってください。

図解6A型で特に問われる|事業開始届に添付する書類
定款または寄付行為等の写し収支予算書事業所で行う予定の事業の作業量積算根拠請負の場合は請負契約書のひな型
※生産活動の計画に具体性があるかどうかは、この段階で確認されます。取引先候補、単価、想定受注量まで落とし込んだ資料を用意してください。平面図には写真に対する番号と矢印を記載し、撮影位置と撮影方向を示します。介護福祉士の資格を証明する場合、合格証の写しは認められません(資格証の写しを用意)。

8. 開業資金・ランニングコストの目安

A型は初期費用も運転資金も大きくなりやすい事業です。金額は地域や生産活動の内容で変わりますが、目安は次のとおりです。

  • 物件取得費:敷金・礼金・仲介手数料等。金額は地域・物件条件で大きく変わります。
  • 内装・改修費:間仕切り、バリアフリー、建築・消防対応等。既存用途や建物状況により大きく変わります。
  • 生産活動設備:機械、車両、什器、システム等。事業内容に応じて必要額を積み上げます。
  • 備品・システム・法人関係費用:必要項目を一覧化し、見積書ベースで資金計画に反映します。

必要な運転資金は、賃金額、職員数、家賃、生産活動の入金条件、利用者の立ち上がり方で大きく変わります。給付費の入金までのタイムラグと、利用者賃金が初月から発生することを踏まえ、月次資金繰り表で不足しない額を確保してください。

ランニングコストの中心は職員の人件費と利用者の賃金、家賃、原材料費です。賃金は生産活動の収益から支払うのが原則ですので、開業当初から売上が立つ仕事を確保できるかが資金繰りを左右します。

図解7つまずきやすい4点
生産活動の計画が具体性を欠いている「軽作業を受託予定」では賃金を支払える見込みがあるとは判断されない
サービス管理責任者の要件を満たしていない実務経験年数の数え方の誤り、研修受講が指定日に間に合わない
労務管理の整備が後回しになる就業規則、雇用契約書、勤怠管理、社会保険・労働保険の適用判断が同時に必要
自治体ごとの運用差を確認していない様式、事前協議の時期、締切、追加資料は指定権者ごとに異なる
※A型は初期費用も運転資金も大きくなりやすい事業です。給付費の入金までのタイムラグと、利用者賃金が初月から発生することを踏まえ、月次資金繰り表で不足しない額を確保してください。

9. つまずきやすいポイント

生産活動の計画が具体性を欠いている

最も多いつまずきです。「軽作業を受託予定」といった抽象的な記載では、賃金を支払える見込みがあるとは判断されません。取引先候補、単価、想定受注量まで落とし込みます。

サービス管理責任者の要件を満たしていない

実務経験年数の数え方を誤る、研修受講が指定日に間に合わない、という例が後を絶ちません。候補者が決まった段階で経歴書をもとに指定権者へ確認してください。

労務管理の整備が後回しになる

A型では利用者も労働者です。就業規則、雇用契約書、勤怠管理、社会保険・労働保険の適用判断が同時に必要です。労務面が整っていないと、運営開始後に問題が表面化します。

自治体ごとの運用差を確認していない

様式、事前協議の時期、締切、追加資料は指定権者ごとに異なります。他県の情報を当てはめると手戻りが生じますので、申請先の最新の手引きを確認してください。

指定後の運営まで見据えた実務ポイント

支援の流れを記録でつなぐ

指定後は、アセスメント、個別支援計画、日々のサービス提供記録、モニタリングが一つの流れとしてつながっていることが重要です。計画にない支援を漫然と続けたり、同じ文章を繰り返すのではなく、本人の変化や支援上の判断が分かる記録にします。

最低基準と報酬・加算要件を分けて確認

指定を維持するための最低人員・設備基準と、より手厚い配置や取組を前提とする基本報酬区分・加算の要件は別物です。開業時に算定予定の報酬を決めたら、最低基準の勤務表とは別に、加算要件まで満たしているかを確認し、月途中の退職・休職・利用者増にも対応できるよう余裕を持った配置を検討します。

実務上の注意

開業前チェックリスト

□ 利用者像とA型を選択する理由を整理した

□ 複数月の受注量・単価・原価を見込んだ

□ 生産活動収支から賃金を支払える計画を作った

□ 職業指導員・生活支援員・サビ管の要件を確認した

□ 物件を福祉・建築・消防の各面から確認した

□ 就業規則・雇用契約・勤怠・賃金管理を準備した

□ 就労支援事業会計の区分経理を設計した

よくある質問

Q
就労継続支援A型の定員は何人からですか。
A

利用定員は原則10人以上とされ、実務上は10人または20人で申請する事業所が多くみられます。定員は基本報酬の区分にも影響しますので、人員体制や物件の広さとあわせて検討します。

Q
利用者に必ず最低賃金を払わなければなりませんか。
A

原則として、地域別最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。障害により著しく労働能力が低いと認められる方は減額特例許可を受けられる場合がありますが、対象者ごとの個別許可であり、必ず認められるとは限りません。

Q
生産活動の収支が赤字になったらどうなりますか。
A

生産活動の収入から必要経費を控除した額が賃金総額を下回った場合、経営改善計画書を作成して指定権者へ提出します。期限や様式は自治体ごとに定められています。訓練等給付費での補填は原則認められません。

Q
指定申請から運営開始までどのくらいかかりますか。
A

必要期間は、法人設立・物件確認・人員確保・生産活動の準備状況と自治体の申請日程によって変わります。希望指定日を決めたら、まず指定権者の事前相談・申請締切を確認し、余裕を持って工程を組みます。

まとめ

就労継続支援A型の開業は、指定基準を満たすことに加えて、利用者と雇用契約を結ぶ事業者としての責任を引き受けることを意味します。人員や設備の基準も重要ですが、審査でも運営開始後でも繰り返し問われるのは「生産活動で賃金を賄えているか」です。

令和3年度に導入され、令和6年度に見直されたスコア方式は、労働時間や生産活動の状況、多様な働き方への対応などを点数化し、基本報酬に反映する仕組みです。開業時点でどのスコアを目指すかを想定して設計すると、開業後の運営管理がしやすくなります。

なお、様式や事前協議の時期、添付資料は指定権者によって異なります。実際の申請では自治体の最新の手引きを確認し、迷う点は指定権者へ照会してください。

就労継続支援A型の開業を、計画段階から支援します

障害福祉リーガルパートナーズは、障害福祉サービスに専門特化した行政書士法人です。代表の永野将太は行政書士と社会保険労務士の資格を併せ持ち、就労継続支援A型で不可欠な指定申請と労務管理の両面を、ひとつの窓口でご相談いただけます。開業支援は20万円〜、物件や事業計画の検討段階から承っています。

静岡・神奈川・愛知を中心に、オンラインで全国に対応しています。「この物件で基準を満たせるか」「この生産活動で計画が通るか」といった初期の疑問こそ、早めにご相談ください。

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体系的に知りたい方はこちら就労選択支援 完全ガイド|対象者・指定要件・支援員・基本報酬・中立性

主な参考資料

  • 参考:厚生労働省「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」/「就労継続支援A型の基本報酬におけるスコア方式について」/「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」/「障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン」

※本記事は令和8年8月26日時点の法令・告示・通知等に基づく一般的な整理です。指定権者の条例・手引き・個別運用、最新の報酬告示・Q&Aを必ず確認してください。

執筆者 永野将太(行政書士・社会保険労務士)
執筆者WRITER
永野 将太
行政書士法人 障害福祉リーガルパートナーズ 代表

障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。

これまで5,000件を超える相談に対応。法令・通知・行政実務を踏まえながら、制度上の正しさだけでなく、実際の事業所運営まで見据えた実務的な情報発信を行っています。