令和8年度の報酬改定に関するQ&Aは、VOL.1とVOL.2の2本が発出されています。就労継続支援B型で最も実務に関わるのが、令和8年6月1日以降に指定を受けた事業所に適用される応急的な報酬単価の特例です。実務では、どこまでが「新規指定」に当たるかの判断が難しい部分になります。
- Q&AはVOL.1とVOL.2の2本
- 応急的な報酬単価は、収支差率が高く事業所数が急増しているサービスが対象
- どこまでが新規指定に当たるかの判断が実務上の論点
この記事で分かること
令和8年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.1・VOL.2)のうち、就労継続支援B型に関わる項目を整理します。令和8年6月1日以降に指定を受けた事業所に適用される応急的な報酬単価(1000分の984)の範囲、どこまでが「新規指定」に当たるか、従前の単価が適用される配慮措置、基本報酬区分の見直しに伴う届出実務、就労移行支援体制加算の見直しまで解説します。
はじめに
令和8年度は、令和9年度の報酬改定を待たずに行われた期中改定の年です。就労継続支援B型については、令和8年6月から基本報酬区分の基準が見直されたほか、同じ日から新規指定事業所に「応急的な報酬単価」が適用されることになりました。
告示や留意事項通知だけでは判断がつかない場面が多いため、厚生労働省・こども家庭庁は事務連絡としてQ&Aを発出しています。この記事では、令和8年度報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和8年3月31日)およびVOL.2(令和8年7月13日)のうち、就労継続支援B型の運営に直接関わる論点を実務目線で整理します。
この記事のポイント
- 応急的な報酬単価は、令和8年6月1日以降に指定を受けた事業所だけが対象です。既存事業所の報酬が下がるものではありません。
- 就労継続支援B型の減率は1000分の984で、令和9年報酬改定までの臨時的な措置とされています。
- 従たる事業所の追加・定員増などは新規指定に当たらず、対象外です。一方、就労継続支援A型からB型への転換は新規指定を要するため対象とされました。
- 重度障害児者への配慮、離島・中山間地域、自治体が客観的に必要と認めた事業所は、従前の単価が適用されます。
- 基本報酬区分の見直しの対象かどうかは事業者の自己申告で扱われ、システムでの判定は行われません。
1. 令和8年度のQ&Aはどこを見ればよいか
令和8年度改定に関するQ&Aは、現時点で次の2本が発出されています。いずれも事務連絡であり、告示・留意事項通知と一体で読む必要があります。
| 資料 | 発出日 | 就労継続支援B型に関わる主な内容 |
|---|---|---|
| Q&A VOL.1 | 令和8年3月31日 | 応急的な報酬単価の特例(問1〜26)、基本報酬区分の基準の見直し(問27〜31)、就労移行支援体制加算の見直し(問32) |
| Q&A VOL.2 | 令和8年7月13日 | 多機能型の事業分離、実績通算した事業所の取扱い、区分変更・届出遅延時の判定 |
VOL.1には、区分変更の届出書様式例(別紙5-1・5-2)や、見直しの手続の流れを示した別添資料も添付されています。届出の実務ではこれらを併せて確認してください。
Q&A VOL.1(令和8年3月31日)
- 応急的な報酬単価の特例(問1〜26)
- 基本報酬区分の基準の見直し(問27〜31)
- 就労移行支援体制加算の見直し(問32)
- 区分変更の届出書様式例(別紙5-1・5-2)、手続の流れを示した別添資料も添付
Q&A VOL.2(令和8年7月13日)
- 多機能型の事業分離
- 実績通算した事業所の取扱い
- 区分変更・届出遅延時の判定
2. 応急的な報酬単価の特例(B型は1000分の984)
応急的な報酬単価は、収支差率が高く事業所数が急増しているサービスについて、令和8年6月1日以降に新たに指定を受けた事業所の基本報酬に一定の率を乗じる仕組みです。対象は就労継続支援B型、共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)、児童発達支援、放課後等デイサービスの4サービスで、就労継続支援B型の率は1000分の984とされています。
Q&Aでは、この措置が令和9年報酬改定までの間に限られた臨時的・応急的なものであること、令和9年度以降の取扱いは改めて議論されることが示されています。また、令和8年6月以前の駆け込み申請については、指定権者において通常の事前相談・審査スケジュールに従って処理することが望ましいとされました。管理者や従業者の過剰な兼務が疑われる場合は、ヒアリングや現地調査で人員配置を確認することとされています。開設スケジュールを前倒しする場合でも、人員配置を無理に組むことは避けるべきです。
対象4サービス
- 就労継続支援B型
- 共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
Q&Aで示された点
- 令和9年報酬改定までの間に限られた臨時的・応急的な措置
- 6月以前の駆け込み申請は、通常の事前相談・審査スケジュールに従って処理することが望ましい
- 管理者や従業者の過剰な兼務が疑われる場合はヒアリングや現地調査で人員配置を確認
3. どこまでが「新規指定」に当たるか
実務で最も判断に迷うのが、この点です。Q&Aは次のように整理しています。
| ケース | 応急的な報酬単価 |
|---|---|
| 従たる事業所の追加、単位の追加、定員の増加、住居の追加 | 対象外(新規指定ではないため) |
| 就労継続支援A型から就労継続支援B型への種別変更 | 対象(新規指定を要するため) |
| 事業譲渡・吸収合併等で指定手続を簡略化し、報酬の実績を通算した場合 | 対象外 |
| 共生型障害福祉サービス、基準該当サービスとしての新規申請 | 適用しない |
| 既存事業所が多機能型として新たなサービスの指定を受けた場合 | 新たに指定を受けたサービスのみ対象(既存部分は対象外) |
| 令和8年6月1日以降に多機能型として新規に対象サービスの指定を受けた場合 | 該当する事業すべてが対象 |
VOL.2では、令和8年6月1日以前から指定を受けていたサービスが分離し、新規指定日が6月1日以降となる場合について、新設分割に該当するときは事業譲渡等と同様の取扱いに準じることが示されました。既存事業の再編を検討している場合は、分離の法形式によって結論が変わる点に注意が必要です。
対象外(応急的な報酬単価は適用されない)
- 従たる事業所の追加、単位の追加、定員の増加、住居の追加
- 事業譲渡・吸収合併等で指定手続を簡略化し、報酬の実績を通算した場合
- 共生型障害福祉サービス、基準該当サービスとしての新規申請
対象
- 就労継続支援A型から就労継続支援B型への種別変更(新規指定を要するため)
- 既存事業所が多機能型として新たなサービスの指定を受けた場合 → 新たに指定を受けたサービスのみ
- 令和8年6月1日以降に多機能型として新規に対象サービスの指定を受けた場合 → 該当する事業すべて
4. 従前の単価が適用される配慮措置
新規指定であっても、次のいずれかに当たる場合は応急的な報酬単価の適用対象外となり、従前の単価が適用されます。
(1)重度障害児者への配慮
Q&Aは、就労継続支援B型・共同生活援助について、重度障害者支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)(共同生活援助のみ)、医療的ケア対応支援加算(共同生活援助のみ)、医療連携体制加算(Ⅳ)、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)、高次脳機能障害者支援体制加算を掲げています。このうち自事業所で算定し得るものがどれかは、サービス種別ごとの報酬告示で確認してください。
重要なのは判定の単位です。これらの報酬を1日以上算定していれば、その月の分は適用対象外となります。ただし、利用者ごとに算定する加算(重度障害者支援加算、医療的ケア対応支援加算、医療連携体制加算(Ⅳ))は当該利用者のみが対象外となり、事業所の体制について算定する加算(視覚・聴覚言語障害者支援体制加算、高次脳機能障害者支援体制加算)は事業所全体が対象外となります。
月の途中で加算を算定し始める場合は、体制届の一般ルールに従い、15日以前の届出は翌月から、16日以降の届出は翌々月からの算定となり、その時期に応じて適用対象外となります。反対に月の途中で体制を満たさなくなった場合は、その日の前日までに算定があれば、当該月は対象外として扱われます。
(2)離島・中山間地域への配慮
新規指定事業所の所在地が、居宅介護等の特別地域加算の対象地域にある場合は適用対象外です。離島振興法の指定地域、奄美群島、豪雪地帯、辺地、山村振興法の指定山村、小笠原諸島、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、過疎地域、沖縄の離島が挙げられています。従たる事業所がある場合でも、判断は指定時の主たる事業所の状況・住所によります。
(3)自治体が客観的に必要と認めた事業所
公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所、自治体から補助等の経済的支援を得て設置する事業所は対象外とされます。一方で、運営費補助(指定管理料を含む)や、サービスの質・人材確保のための補助は、地域のニーズを満たす趣旨とは限らないため対象外としないとされました。補助金を受けていれば当然に配慮措置の対象になる、という理解は誤りです。
なお、離島・中山間地域と自治体が必要と認めた事業所については、国保連の請求システム上で判別できないため、指定権者から事業者および管内市町村へ個別に伝達する運用とされています。指定申請の際に、配慮措置の対象となることを指定権者と明確に確認しておくことが重要です。
(1)重度障害児者への配慮
- 重度障害者支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)
- 医療的ケア対応支援加算(共同生活援助のみ)
- 医療連携体制加算(Ⅳ)
- 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)
- 高次脳機能障害者支援体制加算
(2)離島・中山間地域への配慮
- 豪雪地帯、辺地、山村振興法の指定山村、小笠原諸島、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、過疎地域、沖縄の離島
- 従たる事業所がある場合でも、判断は指定時の主たる事業所の状況・住所による
(3)自治体が客観的に必要と認めた事業所
- 公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所
- 自治体から補助等の経済的支援を得て設置する事業所
- 運営費補助(指定管理料を含む)や、質・人材確保のための補助は対象外としない
5. 基本報酬区分の見直しに関するQ&A
令和8年6月から、平均工賃月額の基準額が3千円引き上げられ、中間区分(A〜F)が新設されました。Q&Aは、この見直しの適用対象の判定と届出について次のように示しています。
- 令和5年度以降に指定を受けた事業所も、令和4年度の工賃支払実績の有無にかかわらず原則として見直しの対象です。
- ただし、令和5年度から令和6年度にかけて区分が変わらない、または下がっている事業所は対象外となります。
- 令和5年度から令和6年度にかけて区分が上がっている場合は、生産活動が活発で工賃が実際に伸びたケースであっても、その要因を問わず原則として対象です。
- 対象かどうかはシステムで判定できないため、事業者の自己申告により届け出ます。
届出の時期については、令和7年度の実績に基づく区分の届出を令和8年4月中に行い、見直しに係る届出は令和8年6月中に行うのが基本です。もっとも、事務負担軽減の観点から、令和8年4月に「令和8年4月・5月分」と「令和8年6月以降分」の届出書を同時に提出しても差し支えないとされました。
また、平均工賃月額が1万5千円未満で区分が変わらない事業所(区分七・八)は、区分変更届出書の提出が不要です。見直しの対象外となる事業所は、届出書に代えて令和6年3月および令和6年4月の基本報酬区分が分かる書類などの根拠書類を提出します。
VOL.2では、次の3点が示されています。吸収合併等で実績を通算した事業所は、通算前後で区分が同等または低下していれば対象外とできること。平均工賃月額の導入に伴い区分が変更された場合は、見直しの対象となること。届出が5月以降に遅れた場合も対象となることです。
事務負担軽減の取扱い
- 令和8年4月に「令和8年4月・5月分」と「令和8年6月以降分」の届出書を同時に提出しても差し支えない
- 平均工賃月額が1万5千円未満で区分が変わらない事業所(区分七・八)は区分変更届出書の提出が不要
- 見直しの対象外となる事業所は、届出書に代えて根拠書類(令和6年3月・4月の基本報酬区分が分かる書類など)を提出
VOL.2で示された点
- 吸収合併等で実績を通算した事業所は、通算前後で区分が同等または低下していれば対象外とできる
- 平均工賃月額の導入に伴い区分が変更された場合は見直しの対象
- 届出が5月以降に遅れた場合も対象となる
6. 就労移行支援体制加算の見直し
就労継続支援B型でも算定できる就労移行支援体制加算は、令和8年4月から適正化が図られました。同一事業所における年間の就職者数が定員数を上限とされたほか、同一事業所だけでなく他の事業所において過去3年間に算定実績がある利用者は、都道府県知事又は市町村長が適当と認める者を除き算定できないことが明確化されています。
Q&Aでは、確認する期間は体制届を受理した年度の前年度末日から起算して3年間とされました。令和8年4月に受理した場合は、令和5年度から令和7年度が確認の対象です。確認は指定権者(都道府県・指定都市・中核市)が体制届の審査時に行うほか、支給決定権者である市町村が給付審査の際にも行います。
つまずきやすいポイント
既存事業所の報酬が下がると誤解する
応急的な報酬単価は令和8年6月1日以降の新規指定事業所に限られます。既存事業所に影響するのは基本報酬区分の見直しの方であり、両者は別の制度です。
定員増や従たる事業所の追加を「新規」と考えてしまう
これらは新規指定ではないため対象外です。ただし、開設予定だった事業者が改定を受けて急きょ事業所の追加で対応する場合、指定権者は人員配置基準・設備基準を満たし支援が行き届く体制かを確認したうえで受理することとされています。
配慮措置の該当性を確認しないまま指定を受ける
離島・中山間地域や自治体が必要と認めた事業所の配慮措置は、請求システムでは判別されません。指定の段階で指定権者と確認し、市町村にも伝達される流れになっているかを把握しておく必要があります。
令和8年4月からの適正化
- 同一事業所における年間の就職者数が定員数を上限
- 他の事業所において過去3年間に算定実績がある利用者は、知事・市町村長が適当と認める者を除き算定できない
- 確認期間は体制届を受理した年度の前年度末日から起算して3年間(令和8年4月受理なら令和5〜7年度)
- 確認は指定権者が体制届の審査時に行うほか、市町村が給付審査の際にも行う
つまずきやすいポイント
- 既存事業所の報酬が下がると誤解する(応急的な報酬単価は新規指定事業所に限られる)
- 定員増や従たる事業所の追加を「新規」と考えてしまう
- 配慮措置の該当性を確認しないまま指定を受ける
よくある質問
Q&Aでは、令和9年報酬改定までの間に適用される臨時的・応急的な措置とされており、令和9年度以降の取扱いは改めて議論するとされています。
A型からB型への変更は新規指定を要するため、応急的な報酬単価の対象とされています。なお、共同生活援助のサービス種別の変更は届出で足りるため対象外です。
1日でも算定があれば、その一月分について応急的な報酬単価の適用対象外となります。適用対象外の判定は一月単位が原則です。
区分変更届出書に代えて、令和6年3月および令和6年4月の基本報酬区分が分かる書類などの根拠書類を提出し、指定権者の確認を受けます。
まとめ
令和8年度のQ&Aは、就労継続支援B型について「新規指定事業所の報酬をどこまで引き下げるか」と「基本報酬区分の見直しを誰に適用するか」という2つの線引きを具体化したものです。いずれも、告示の文言だけでは判断できない場面をカバーしています。
これから開設を予定している場合は、指定の時期と法形式によって収支計画が変わります。既に運営している場合は、区分の判定と届出書類の整合が運営指導での確認対象になります。判断に迷う点は、指定権者への事前相談と併せて、Q&Aの該当する問に立ち返って確認してください。
就労継続支援B型の報酬設計と届出を、あわせてご相談ください
障害福祉リーガルパートナーズは、障害福祉サービスに専門特化した行政書士法人です。代表の永野将太は行政書士と社会保険労務士の資格を併せ持ち、指定申請・報酬請求の実務と労務管理の両面を、ひとつの窓口でご相談いただけます。
静岡・神奈川・愛知を中心に、オンラインで全国に対応しています。「新規指定で応急的な報酬単価の対象になるか」「区分の見直しの対象かどうか」といった運営中のご相談も承っています。
関連記事
主な参考資料
- 参考:こども家庭庁・厚生労働省 事務連絡「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」(令和8年3月31日)問1〜問32
- 参考:こども家庭庁・厚生労働省 事務連絡「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2」(令和8年7月13日)問1〜問4
- 参考:厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」
※本記事は令和8年8月29日時点の法令・告示・通知等に基づく一般的な整理です。指定権者の条例・手引き・個別運用、最新の告示・Q&Aを必ず確認してください。

障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。
これまで5,000件を超える相談に対応。法令・通知・行政実務を踏まえながら、制度上の正しさだけでなく、実際の事業所運営まで見据えた実務的な情報発信を行っています。
