児発管・サビ管の欠如減算|減算が始まる月と退職日・配置日の考え方

児発管・サビ管の欠如減算|減算が始まる月と退職日・配置日の考え方

児発管・サビ管が人員基準上必要な配置を欠いた場合、その事業所は欠如減算の対象になります。減算は欠如が生じた月の翌々月から始まり、欠如が解消された月まで続きます。裏を返せば、欠如が生じた月の翌月末までに後任を配置できれば減算は生じません。

  • 減算が始まるのは欠如した月の翌々月から
  • 終期は「解消された月の前月まで」ではなく解消された月まで
  • 配置は書類の日付ではなく勤務の実態で判断される

この記事で分かること

児童発達支援管理責任者(児発管)・サービス管理責任者(サビ管)が欠如したときの減算について、減算が始まる月と終わる月、減算率、退職日と後任の配置日で結論がどう変わるかを具体例で整理します。あわせて、書類の日付ではなく勤務の実態が問われる点と、個別支援計画(通所支援計画)未作成減算との関係を解説します。

はじめに

児童発達支援管理責任者(児発管)やサービス管理責任者(サビ管)が退職すると、事業所の収入は大きく変わります。人員欠如減算は加算の有無ではなく、基本報酬そのものを30%、長引けば50%落とすためです。

しかもこの減算は、日付の問題です。いつ欠如したのか、いつ後任を配置したのか。その1日の違いが、1か月分の減算になったりならなかったりします。

この記事では、児発管・サビ管の欠如減算について、減算が始まる月と終わる月、退職日・配置日による違い、あわせて問題になる個別支援計画(通所支援計画)未作成減算との関係を整理します。

この記事のポイント

  • 欠如が生じた月の翌々月から、欠如が解消されるに至った月まで、利用者の全員が減算対象になります。
  • 減算率は1か月目から4か月目が所定単位数の100分の70、5か月目以降は100分の50です。
  • 6月30日退職なら、8月31日までに配置できれば減算はゼロ、9月1日になると9月分が減算されます。
  • ここでいう「配置」は書類上の日付ではなく、勤務の実態で判断されます。
  • 令和8年6月からの人員欠如減算の特例は、児発管・サビ管の欠如には使えません
  • 個別支援計画(通所支援計画)未作成減算は計画がない月から始まるため、欠如減算より早く影響が出ます。

1. 児発管・サビ管の欠如減算とは

人員基準上必要とされる児発管・サビ管が配置されていない場合、その事業所の基本報酬が減算されます。生活支援員や児童指導員などの従業者が欠如した場合とは、減算が始まる月の考え方も、減算率の区切りも異なります。

項目従業者(生活支援員・児童指導員等)の欠如児発管・サビ管の欠如
減算が始まる月1割を超えて減少した場合はその翌月から、1割の範囲内の減少はその翌々月から(翌月末日に基準を満たせば減算なし)不足の程度にかかわらず、一律でその翌々月から
減算率の区切り3月未満は100分の70/連続3月以上は100分の505月未満は100分の70/連続5月以上は100分の50
令和8年6月からの特例対象(1割の範囲内の減少に限る)対象外

従業者の欠如には「1割」という区分と、令和8年6月から始まった猶予の特例がありますが、児発管・サビ管にはどちらもありません。欠如が生じれば、機械的に翌々月から減算が始まります。

図解1従業者の欠如と、児発管・サビ管の欠如はルールが違う

従業者(生活支援員・児童指導員等)の欠如

  • 1割を超えて減少:その翌月から/1割の範囲内:その翌々月から(翌月末日に基準を満たせば減算なし)
  • 3月未満は100分の70/連続3月以上は100分の50
  • 令和8年6月からの特例:対象(1割の範囲内の減少に限る)

児発管・サビ管の欠如

  • 不足の程度にかかわらず、一律でその翌々月から
  • 5月未満は100分の70/連続5月以上は100分の50
  • 令和8年6月からの特例:対象外
※児発管・サビ管には「1割」という区分も、令和8年6月から始まった猶予の特例もありません。欠如が生じれば、機械的に翌々月から減算が始まります。
あわせて読みたい人員欠如減算|減算率と令和8年6月からの特例的取扱い

2. 減算はいつ始まり、いつ終わるか

児発管・サビ管の欠如減算は、欠如が生じた月の翌々月から、人員欠如が解消されるに至った月まで、利用者の全員について適用されます。押さえどころは2つです。

始期:欠如した月とその翌月は減算されない

減算は翌々月からです。裏を返せば、欠如が生じた月の翌月末までに後任を配置できれば、減算は生じません。ここが実務上の勝負どころになります。

終期:解消された月「まで」減算される

見落としやすいのが終期です。減算は「解消された月の前月まで」ではなく「解消されるに至った月まで」続きます。月の初日に後任を配置しても、その月は減算の対象です。

図解2減算が始まる月と終わる月
欠如が生じた月減算なし
その翌月減算なし/この月末までに配置できれば減算ゼロ
翌々月から減算開始(利用者の全員が対象)
解消されるに至った月までその月も減算の対象
※終期は「解消された月の前月まで」ではなく「解消されるに至った月まで」です。月の初日に後任を配置しても、その月は減算の対象になります。

3. 6月30日に退職した場合|8月31日配置と9月1日配置の違い

6月30日に児発管が退職したとします。翌7月1日から欠如となるため、欠如が生じた月は7月、減算が始まるのはその翌々月の9月です。ここで後任の配置日が1日違うと、結論が入れ替わります。

後任の配置日欠如が解消される月減算理由
8月31日に配置8月なし減算が始まる9月より前に欠如が解消されるため
9月1日に配置9月9月分が減算解消されるに至った月まで減算されるため

わずか1日で、減算がゼロか1か月分かが分かれます。欠如が生じた月の翌月末が実質的な期限だと理解しておいてください。

同じことが退職日の側でも起こります。6月29日退職であれば欠如は6月30日から、欠如が生じた月は6月、減算開始は8月です。月末退職か、その1日前かで、減算の開始が1か月ずれます。

退職日欠如が生じた月減算が始まる月
6月29日6月8月
6月30日(月末)7月9月

後任が決まっていない段階で退職日を相談できるのであれば、この違いは知っておいて損はありません。ただし、退職前に長期の有給休暇を消化するなど、実際には業務から離れている期間が長い場合、形式的な退職日ではなく実態で欠如の時点を判断される可能性があります。判断に迷う場合は指定権者に確認してください。

図解36月30日退職の場合|配置日が1日違うと結論が変わる
6月30日 退職7月1日から欠如
欠如が生じた月=7月
8月31日が実質の期限
減算開始は9月

8月31日に配置

  • 欠如が解消される月:8月
  • 減算:なし(減算が始まる9月より前に解消)

9月1日に配置

  • 欠如が解消される月:9月
  • 減算:9月分が減算(解消されるに至った月まで)
6月29日退職 → 欠如は6月 → 減算開始は8月6月30日退職 → 欠如は7月 → 減算開始は9月
※退職前に長期の有給休暇を消化するなど、実際には業務から離れている期間が長い場合、形式的な退職日ではなく実態で欠如の時点を判断される可能性があります。判断に迷う場合は指定権者に確認してください。

4. 「配置」は書類の日付ではなく実態で判断される

注意が必要なのは、ここでいう「8月31日に配置した」というのが、実際にその日から児発管・サビ管として業務に従事していることを指すという点です。変更届の日付だけを8月31日にしても、勤務の実態がなければ配置とは認められません。

運営指導では、次のような資料から実際の勤務開始日が確認されます。

  • 雇用契約書、辞令、労働条件通知書
  • 勤務形態一覧表(従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表)
  • 出勤簿、タイムカード、シフト表
  • 賃金台帳、給与明細
  • アセスメント記録、個別支援計画、会議録など児発管・サビ管としての業務記録

書類上の日付と実態が食い違えば、遡って減算の対象となり、受け取った報酬の返還に加えて加算金が課されることもあります。月末ぎりぎりの配置になる場合ほど、初日にどの業務を行ったかが分かる記録を残しておいてください。

あわせて、配置する人が資格要件(実務経験と研修修了)を満たしているかも確認されます。要件を満たさない者を配置しても、欠如は解消しません。

図解4「配置」は実態で判断される|運営指導で確認される資料
雇用契約書・辞令・労働条件通知書勤務形態一覧表出勤簿・タイムカード・シフト表賃金台帳・給与明細アセスメント記録・個別支援計画・会議録
※変更届の日付だけを合わせても、勤務の実態がなければ配置とは認められません。書類上の日付と実態が食い違えば、遡って減算の対象となり、報酬の返還に加えて加算金が課されることもあります。配置する人が資格要件(実務経験と研修修了)を満たしているかも確認されます。
あわせて読みたいサービス管理責任者の資格要件|研修・実務経験の数え方と配置人数

5. 減算率と月数の数え方

減算が適用される月から5月未満は所定単位数の100分の70、連続して5月以上は100分の50です。

減算が適用された月数算定できる単位数実質の減算率
1か月目から4か月目所定単位数の100分の7030%減
5か月目以降所定単位数の100分の5050%減

数えるのは「欠如していた月数」ではなく「減算が適用された月数」です。7月に欠如が生じて9月から減算が始まった場合、9月が1か月目、10月が2か月目と数え、翌年1月が5か月目にあたります。

図解5減算率と月数の数え方
1か月目〜4か月目
70/100
5か月目以降
50/100
1〜4か月目は30%減5か月目以降は50%減数えるのは「減算が適用された月数」
※7月に欠如が生じて9月から減算が始まった場合、9月が1か月目、10月が2か月目と数え、翌年1月が5か月目にあたります。

6. 個別支援計画(通所支援計画)未作成減算は別に適用される

児発管・サビ管が不在になると、個別支援計画(障害児通所支援では児童発達支援計画・放課後等デイサービス計画などの通所支援計画)の作成や見直しができなくなります。計画未作成減算は欠如減算とは別に定められた減算で、始期も終期も減算率も異なります。

項目児発管・サビ管の欠如減算個別支援計画(通所支援計画)未作成減算
減算が始まる月欠如が生じた月の翌々月から計画が作成されていない当該月から
減算が終わる月解消されるに至った月まで解消されるに至った月の前月まで
減算率5月未満は100分の70/連続5月以上は100分の503月未満は100分の70/連続3月以上は100分の50
対象となる利用者利用者の全員計画が作成されていない利用者

未作成減算は計画がない月から始まるため、欠如減算よりも早く効き始めます。先ほどの例でいえば、8月31日に後任を配置して欠如減算を回避できたとしても、7月・8月に更新期限が来ていた利用者について計画が作成されていなければ、未作成減算は別途かかります。

欠如減算を避けられたことと、計画未作成の問題が解消したことは別です。児発管・サビ管が抜けた時点で、更新期限が近い利用者の一覧を作り、誰の計画がいつまでに必要かを押さえてください。

なお、両方の減算に同時に該当した場合の取扱い(重複して適用するのか、いずれか一方なのか)は通知上明示されていません。該当しそうな場合は、請求前に指定権者へ確認してください。

また、加算の中には人員基準を満たさない場合は算定しないこととされているものがあります。欠如の間に算定できる加算かどうかも、加算ごとの要件を確認してください。

図解6欠如減算と、個別支援計画(通所支援計画)未作成減算の違い

児発管・サビ管の欠如減算

  • 始まる月:欠如が生じた月の翌々月から
  • 終わる月:解消されるに至った月まで
  • 減算率:5月未満は100分の70/連続5月以上は100分の50
  • 対象:利用者の全員

個別支援計画(通所支援計画)未作成減算

  • 始まる月:計画が作成されていない当該月から
  • 終わる月:解消されるに至った月の前月まで
  • 減算率:3月未満は100分の70/連続3月以上は100分の50
  • 対象:計画が作成されていない利用者
※未作成減算は計画がない月から始まるため、欠如減算よりも早く効き始めます。両方の減算に同時に該当した場合の取扱いは通知上明示されていないため、該当しそうな場合は請求前に指定権者へ確認してください。
あわせて読みたい個別支援計画の作成プロセス|7ステップと未作成減算

7. 欠如を避ける・短くするための実務

やむを得ない事由によるみなし配置を検討する

退職、病休など事業者の責に帰さない事由により児発管・サビ管が欠如し、直ちに配置することが困難な場合には、実務経験要件を満たす者を1年間みなし配置できる取扱いがあります。

さらに、欠如した時点で既に基礎研修を修了しており、欠如する以前からその事業所に配置されていた者については、実践研修を修了するときまで(最長で欠如した日から2年間)延長されます。

適用の可否は指定権者が個別に判断します。欠如が見込まれた時点で、まず指定権者に相談してください。

退職の申出を受けたら、日付を3つ確認する

  • 退職日
  • 有給休暇の消化予定
  • 最終出勤日

実際に業務から離れる日がいつかで、欠如が生じた月が決まります。長期の有給消化がある場合は、形式的な退職日で判断できるとは限りません。

届出を遅らせない

人員の変更に係る変更届(原則として変更のあった日から10日以内)と、減算を反映する体制届を提出します。減算の届出をしないまま請求を続けると、後日の運営指導で報酬返還と加算金の対象になり得ます。自ら届け出て減算を反映するのが基本です。

平時にやっておくこと

  • 基礎研修修了者を計画的に育成し、みなし配置に備える
  • 児発管・サビ管の更新研修の期限(5年)を管理する
  • 求人は欠員が出てから出すのでは間に合わないことがあるため、常時の採用ルートを持っておく
  • 個別支援計画の更新期限を一覧で管理し、担当者以外でも把握できる状態にしておく
図解7退職の申出を受けたら|確認する3つの日付と、みなし配置
退職日
有給休暇の消化予定
最終出勤日

やむを得ない事由によるみなし配置

  • 退職・病休など事業者の責に帰さない事由で欠如し、直ちに配置することが困難な場合、実務経験要件を満たす者を1年間なし配置できる取扱い
  • 欠如の時点で既に基礎研修を修了し、欠如する以前からその事業所に配置されていた者は、実践研修を修了するときまで(最長で欠如した日から2年間)延長

平時にやっておくこと

  • 基礎研修修了者を計画的に育成する
  • 更新研修の期限(5年)を管理する
  • 常時の採用ルートを持っておく
  • 個別支援計画の更新期限を一覧で管理する
※みなし配置の適用の可否は指定権者が個別に判断します。欠如が見込まれた時点で、まず指定権者に相談してください。人員の変更に係る変更届は原則として変更のあった日から10日以内です。

チェックリスト

□ 退職の申出を受けた日に、退職日・最終出勤日・有給消化予定を確認した

□ 欠如が生じる月と、減算が始まる月(翌々月)をカレンダーに落とした

□ 欠如が生じた月の翌月末までに配置できるかを、採用計画に落とし込んだ

□ 配置日について、勤務実態を示す記録(出勤簿・業務記録)を残す準備をした

□ 配置する人の実務経験・研修修了要件を確認した

□ みなし配置の適用可否を指定権者に相談した

□ 更新期限が近い利用者の個別支援計画(通所支援計画)を一覧化した

□ 変更届と体制届の提出時期を決めた

よくある質問

Q
児童発達支援管理責任者の欠如減算は、いつから始まりますか。
A

欠如が生じた月の翌々月からです。6月30日に退職して7月1日から欠如となった場合、欠如が生じた月は7月、減算が始まるのは9月です。

Q
6月30日退職の場合、いつまでに後任を配置すれば減算を避けられますか。
A

8月31日までに配置できれば減算はありません。9月1日の配置になると、解消されるに至った月まで減算されるため、9月分が減算になります。1日の違いで結論が変わります。

Q
変更届の日付を8月31日にしておけば大丈夫ですか。
A

書類上の日付だけでは足りません。実際にその日から児発管・サビ管として勤務している実態が必要です。雇用契約書、勤務形態一覧表、出勤簿、賃金台帳、業務記録などから確認され、実態が伴わなければ遡って減算・報酬返還の対象になります。

Q
月初に後任を配置した場合、その月は減算されますか。
A

されます。減算は解消されるに至った月まで続くため、月の初日に配置してもその月は減算の対象です。

Q
令和8年6月からの人員欠如減算の特例は使えますか。
A

使えません。特例の対象は従業者の欠如に限られ、児発管・サビ管の欠如は対象外です。

Q
後任を配置できれば、個別支援計画の未作成減算も避けられますか。
A

別の減算です。欠如減算を回避できても、更新期限が来ていた利用者の個別支援計画(通所支援計画)が作成されていなければ、計画未作成減算は別途かかります。

Q
減算率が50%になるのはいつからですか。
A

減算が適用される月から連続して5月以上となった月、つまり5か月目以降です。1か月目から4か月目は所定単位数の100分の70です。

まとめ

  • 児発管・サビ管の欠如減算は、欠如が生じた月の翌々月から、解消されるに至った月まで適用されます
  • 減算率は1か月目から4か月目が100分の70、5か月目以降は100分の50です
  • 6月30日退職なら、8月31日までの配置で減算はゼロ、9月1日の配置だと9月分が減算されます
  • 「配置」は書類の日付ではなく勤務の実態で判断されます
  • 令和8年6月からの人員欠如減算の特例は、児発管・サビ管には使えません
  • 個別支援計画(通所支援計画)未作成減算は計画がない月から始まり、欠如減算より早く影響が出ます

減算の判断や、みなし配置の適用は指定権者が行います。児発管・サビ管の退職の申出を受けたら、まず所轄の指定権者に連絡することをおすすめします。

児発管・サビ管の欠如と減算のご相談を承ります

障害福祉リーガルパートナーズは、障害福祉サービスに専門特化した行政書士法人です。代表の永野将太は行政書士と社会保険労務士の資格を併せ持ち、人員基準の管理、減算の判定、届出、採用・労務までをひとつの窓口でご相談いただけます。

静岡・神奈川・愛知を中心に、オンラインで全国に対応しています。「いつから減算になるのか」「この配置で欠如は解消するのか」といったご相談も承っています。

運営顧問(パートナー契約)の内容を見る

無料相談はこちら

関連記事

体系的に知りたい方はこちら障害福祉の報酬・加算 完全ガイド|報酬の決まり方と加算・減算の全体像

主な参考資料

  • 参考:厚生労働省「障害福祉サービス費等の算定に関する実施上の留意事項について」/こども家庭庁「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」/「サービス管理責任者等がやむを得ない事由により欠如した場合の取扱いに関する事務連絡」

※本記事は令和8年8月時点の法令・告示・通知等に基づく一般的な整理です。指定権者の条例・手引き・個別運用、最新の報酬告示・Q&Aを必ず確認してください。

執筆者 永野将太(行政書士・社会保険労務士)
執筆者WRITER
永野 将太
行政書士法人 障害福祉リーガルパートナーズ 代表

障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。

これまで5,000件を超える相談に対応。法令・通知・行政実務を踏まえながら、制度上の正しさだけでなく、実際の事業所運営まで見据えた実務的な情報発信を行っています。