障害福祉の指定申請は、どの行政書士事務所に依頼しても同じというわけではありません。申請書を作成して提出することだけを見れば違いは分かりにくいのですが、障害福祉事業は指定を受けて終わりではなく、開業後に人員配置、加算、処遇改善、労務、運営指導といった実務が続きます。この記事では、障害福祉を扱う一般的な行政書士事務所と、障害福祉に専門特化する当法人の違いを13項目で比較します。
- 比べるべきは申請料金の額ではなく、その料金にどこまでの支援が含まれるか
- 行政書士のみの事務所では、就業規則や社会保険の手続きは原則として扱えない
- 運営指導・監査まで継続して対応できる事務所は限られる
この記事で分かること
障害福祉を扱う一般的な行政書士事務所と、障害福祉に専門特化する当法人の違いを、専門性、対応の速さ、開業後の支援、処遇改善加算、労務、運営指導、費用まで13項目で比較します。専門家を選ぶときの判断材料として整理しています。
目次
- 1. 比較表|一般的な行政書士事務所と当法人の違い
- 2. 最初に見るべきは「障害福祉への専門性」
- 3. 「レスポンスの速さ」も判断材料になる
- 4. 長期的に伴走できる体制があるか
- 5. 重要なのは、指定を受けた後
- 6. 開業後の運営相談にどこまで応じられるか
- 7. 「経営する側」の視点を持っているか
- 8. 処遇改善加算は「書類づくり」で終わらない
- 9. 就業規則・賃金規程まで一体で整えられるか
- 10. 社会保険・労働保険、給与計算まで1つの窓口で頼めるか
- 11. 運営指導まで対応できるか
- 12. 目まぐるしく変わる制度を追い続けられるか
- 13. 費用は「申請料金」だけで比べない
- 14. どちらを選ぶべきか|向いているケースの整理
- よくある質問
- まとめ
はじめに
障害福祉事業を開業するとき、「行政書士に依頼するなら、どの事務所でも大きくは変わらないのでは」と思われる方は少なくありません。指定申請書を作成して行政へ提出することだけを見れば、たしかに違いは分かりにくいかもしれません。
しかし障害福祉事業は、指定を受ければ終わりではありません。開業後には、人員配置、加算、処遇改善、給与計算、社会保険、就業規則、制度改正、運営指導など、継続的な実務が発生します。どこまでを一緒に見てもらえるのかは、事務所によって大きく異なります。
この記事では、障害福祉を取り扱う一般的な行政書士事務所と、障害福祉分野に専門特化する行政書士法人「障害福祉リーガルパートナーズ」の違いを、事業者が実際に確認しておきたい項目で比較します。なお、以下は一般的な傾向を整理した比較です。個々の行政書士事務所によって、取扱業務・営業時間・料金・支援内容は異なります。
この記事のポイント
- 自社で対応せず専門家に依頼するなら、選ぶ基準は「指定申請を通せるか」だけではありません。
- 障害福祉は開業後の実務のほうが長く続くため、指定後にどこまで相談できるかが分かれ目になります。
- 就業規則・社会保険・給与計算は、行政書士のみの事務所では原則として取り扱えません。
- 料金は金額の多寡ではなく、その中に含まれる支援の範囲で比較します。
比較表|一般的な行政書士事務所と当法人の違い
まず、事業者が確認しておきたい13項目について、一般的な行政書士事務所と当法人の違いを一覧にします。個々の事務所によって取扱業務や料金は異なりますので、比較の目安としてご覧ください。
| 比較項目 | 一般的な行政書士事務所 | 障害福祉リーガルパートナーズ |
|---|---|---|
| 障害福祉への専門性 | 障害福祉専門ではなく、建設業許可や相続など他分野も並行して扱う場合が多い | 顧客の100%が障害福祉事業者。相談5,000件超の実績をもとに、法令・通知・告示の読込み、行政との折衝、同業者との情報交換を日常的に行う |
| レスポンスの速さ | 営業時間9時〜18時、土日祝休みなどが一般的 | 原則365日稼働。土日・18時以降の相談にも対応 |
| 長期的な伴走体制 | 担当者の年齢や事務所体制によって継続支援の期間は異なる | 若い世代の専門家が中心となり、開業後も長期的に継続支援できる体制 |
| 障害福祉の指定申請 | 指定取得までが中心。加算や開業後の書類まで支援するかは事務所による | 指定後は顧問契約へ移行可能。各種ひな型の提供や継続相談に対応 |
| 開業後の運営相談 | 開業前の指定申請が中心となる場合が多い | 指定後の人員配置・加算・日々の運営相談を重視 |
| 経営の視点 | 行政手続の専門家としての支援が中心 | 代表がグループホーム運営NPO法人の副理事長、就労継続支援B型・放課後等デイサービス等を運営する複数法人の役員を兼任。事業者側の視点から検討する |
| 処遇改善加算・キャリアパス | 計画書等の書類作成が中心となる場合がある | キャリアパスや人事評価制度まで、社会保険労務士の視点で提案 |
| 就業規則・賃金規程 | 行政書士のみの事務所では原則として取扱不可 | 連携する社会保険労務士事務所で対応 |
| 社会保険・労働保険手続き | 行政書士のみの事務所では原則として取扱不可 | 連携する社会保険労務士事務所で対応 |
| 給与・賞与計算 | 通常の行政書士業務としては扱わない事務所が多い | 給与・賞与計算まで継続対応 |
| 運営指導対応 | 運営指導・監査まで対応できる事務所は限られる | 運営指導の対応実績多数。重大な指摘0件・報酬返還0円。直近では過去5年間に遡る請求で約1,000万円の取り戻しに成功 |
| 制度改正への継続対応 | 専門特化していない場合、障害福祉の改正情報を継続的に追う負担が大きい | 障害福祉専門だからこそ、制度改正や最新情報をいち早く把握し、実務に反映 |
| 費用 | 指定申請30万円前後、顧問3〜9万円、運営指導30万円前後が目安 | 指定申請20〜30万円、顧問3〜9万円、運営指導20〜25万円。1年以上の顧問先は運営指導対応0円 |
最初に見るべきは「障害福祉への専門性」
障害福祉事業は、行政書士業務のなかでも専門性の高い分野です。扱う情報量と相談件数の差が、そのまま判断の精度に表れます。
一般的な行政書士事務所では、建設業許可、相続、法人設立、在留資格など幅広い業務の一つとして障害福祉を扱うケースがあります。幅広く対応できることは強みですが、障害福祉の相談件数や、日常的に触れている情報量には差が出ます。
当法人は、顧客の100%が障害福祉事業者です。これまで5,000件を超える相談・手続きに対応し、法令や厚生労働省の通知・告示の確認、行政との折衝、同業者との情報交換を日常的に行っています。
「レスポンスの速さ」も判断材料になる
障害福祉の運営では、急ぎの判断が必要になる場面が少なくありません。職員の急な退職、配置変更、利用者の受入れ、行政からの照会、加算届の期限など、数日待てない相談があります。
一般的な事務所では、平日9時〜18時、土日祝休みといった営業時間が設定されていることが多く、営業時間外の対応は事務所によって異なります。当法人は原則365日稼働で、土日や18時以降の相談にも対応しています。困ったときに、できる限り早く方向性を示すことを重視しています。
長期的に伴走できる体制があるか
障害福祉事業は、開業して終わる事業ではありません。指定更新、報酬改定、人員変更、加算変更、運営指導など、数年単位で専門家との関係が続きます。
そのため、専門家を選ぶときは料金だけでなく、今後も長期的に相談できる体制があるかという視点が大切です。当法人では若い世代の専門家が中心となり、開業時からその後の成長、多店舗展開、サービス追加まで伴走できる体制づくりを重視しています。代表者の経歴や事業所運営の実務経験については、代表者プロフィールをご覧ください。
あわせて読みたい代表者のプロフィール(行政書士法人 障害福祉リーガルパートナーズ 会社案内)重要なのは、指定を受けた後
事業者にとって重要なのは、指定を受けることそのものではなく、その後に運営を続けられるかどうかです。
指定申請の段階で、開業後に算定できる加算や運営体制まで見据えていなければ、開業後の運営は苦しくなります。当法人では、指定後に顧問契約へ移行することができ、開業後に必要となる各種ひな型の提供や日常の相談まで継続して対応しています。
指定を取るまでが中心
- 申請書類の作成と提出
- 要件の確認と図面のチェック
- 指定が下りた時点で業務が完了
指定後も続く実務まで
- 人員配置・加算・個別支援計画の相談
- 処遇改善加算と労務の整合
- 運営指導まで同じ窓口で対応
開業後の運営相談にどこまで応じられるか
一般的な行政書士事務所と当法人の違いを一言で表すなら、一般的な事務所が「指定を取る専門家」だとすれば、当法人は「指定後も事業を続けるための専門家」であることです。
開業後には、人員配置、常勤換算、加算、個別支援計画、契約書、実費負担、事故対応、職員の配置変更など、指定申請の時点では想定しきれない相談が次々に発生します。当法人では、こうした日常の運営相談こそ重要だと考えています。指定申請を入口として、その後の運営を支えることを支援の中心に置いています。
「経営する側」の視点を持っているか
行政手続に詳しいことと、障害福祉事業を実際に経営・運営することは別の問題です。マニュアルに書かれている内容をそのまま説明するだけであれば、専門家である意味は乏しいと考えています。
障害福祉の実務では、法令や通知を読んでも明確な答えが出ないことや、自治体によって運用が異なる場面が数多くあります。だからこそ、法令・通知・過去の運用・行政との折衝経験を踏まえて、その事業者にとって現実的な判断をすることが求められます。
当法人の代表は、現在もグループホームを運営するNPO法人の副理事長を務めるほか、就労継続支援B型・放課後等デイサービス等を運営する複数法人の役員を兼任しています。そのため、制度上できるかどうかだけでなく、実際に運営できるのか、人員配置に無理はないか、人件費や収益にどのような影響が出るのかまで、事業者側の視点から検討します。
答えが書いてあることを説明するのではなく、答えが書いていない問題にどう対応するか。そこに依頼する意味があります。制度と現場、そして経営の三つを踏まえた現実的な提案ができることが、当法人の強みです。
処遇改善加算は「書類づくり」で終わらない
処遇改善加算は、計画書を作成して提出すれば終わりというものではありません。キャリアパス、昇給の仕組み、人事評価、賃金改善、職場環境等要件、実績報告まで、実際の人事・賃金制度と整合している必要があります。
書類だけを整えても、就業規則や賃金規程、給与明細、実際の昇給運用と説明がつかなければ、運営指導で問題になる可能性があります。当法人では、障害福祉制度上の要件確認に加えて、社会保険労務士の視点からキャリアパスや人事評価制度まで提案できることを強みとしています。
就業規則・賃金規程まで一体で整えられるか
障害福祉事業では、常勤・非常勤、夜勤、休憩、残業、手当、昇給といった労務管理と、人員配置が密接に関係します。勤務時間の決め方ひとつが、常勤換算や加算の要件に影響します。
行政書士のみの事務所では、就業規則・賃金規程の作成や変更など、社会保険労務士の業務までは取り扱うことができません。当法人では社会保険労務士が労務分野を担当し、障害福祉上の人員基準・処遇改善と、就業規則・賃金規程の内容を横断して確認できる体制を整えています。
社会保険・労働保険、給与計算まで1つの窓口で頼めるか
開業後は、入退社、社会保険、雇用保険、扶養、育児休業、算定基礎届、月額変更届など、職員に関する手続きが継続的に発生します。さらに、毎月の給与計算や賞与計算も必要です。
障害福祉では、勤務時間や雇用形態の変更が、そのまま常勤換算や人員配置に影響することがあります。労務と障害福祉を別々の担当者が見ていると情報が分断され、確認に時間がかかります。当法人では、障害福祉の運営支援と、社会保険・労働保険の手続き、給与・賞与計算をつなげて相談できるため、職員の変更が人員基準や加算に及ぼす影響まで確認しやすくなります。
運営指導まで対応できるか
運営指導や監査まで継続して対応する行政書士事務所は限られます。当法人では運営指導の対応実績を積み重ね、これまで支援した案件では重大な指摘0件・報酬返還0円を継続しています。
また直近では、過去5年間に遡る請求を行い、年度内に約1,000万円の取り戻しに成功しました。日頃から記録と体制を整えておけば、受け取るべき報酬を確実に受け取ることにもつながります。
目まぐるしく変わる制度を追い続けられるか
障害福祉制度は、報酬改定だけでなく、厚生労働省の通知やQ&A、自治体の取扱い変更によって実務が変わります。障害福祉以外の業務も幅広く扱う事務所では、すべての改正情報を継続的に追うこと自体が大きな負担になります。
当法人は障害福祉に専門特化しているため、制度改正や最新情報を日常的に確認し、「何が変わったか」だけでなく「顧問先では何を変える必要があるか」まで実務に落とし込むことを重視しています。
費用は「申請料金」だけで比べない
比較表では、一般的な目安として指定申請30万円前後、顧問契約3〜9万円、運営指導30万円前後と整理しています。当法人は、指定申請20〜30万円、顧問契約3〜9万円、運営指導20〜25万円を基本とし、1年以上の顧問先については運営指導の対応を0円としています。
重要なのは「一番安い事務所を選ぶこと」ではなく、料金の中にどこまでの支援が含まれているかです。指定後の相談、処遇改善、労務、運営指導まで含めて比較することをおすすめします。
どちらを選ぶべきか|向いているケースの整理
どちらが優れているという話ではありません。自社の体制によって、合う依頼先は変わります。
一般的な行政書士事務所が向いている
- 社内に障害福祉制度に詳しい担当者がいる
- 人員配置や加算を自社で判断できる
- 申請書の作成・提出だけを外注したい
- 顧問社労士や労務担当者が別にいる
- 制度改正や運営指導も自社で対応できる
障害福祉リーガルパートナーズが向いている
- 初めて障害福祉事業を開業する
- 指定申請だけでなく開業後まで相談したい
- 人員配置・加算・処遇改善に不安がある
- 就業規則や社会保険、給与計算もまとめて相談したい
- 経営・運営の現実を踏まえた助言がほしい
- 急ぎの相談にも対応してほしい
- 制度改正を自社だけで追い続けるのが難しい
- 運営指導まで同じ専門家に任せたい
社内に制度へ詳しい担当者がいて、人員配置や加算を自社で判断でき、労務も別の顧問社労士が見ているという事業者であれば、指定申請のみを一般的な行政書士事務所へ依頼する方法も合理的です。
一方で、初めて開業する場合や、開業後の運営・労務・処遇改善まで含めて相談先を1つにまとめたい場合は、専門特化した事務所のほうが結果的に手間も判断の迷いも少なくなります。当法人は、指定申請を単発の手続きとしてではなく、その後の事業運営まで続く支援の入口と考えています。
よくある質問
障害福祉に詳しくない行政書士に依頼すると、指定は取れないのでしょうか?
そのようなことはありません。指定申請の手続き自体は、幅広い業務を扱う事務所でも対応できます。差が出やすいのは、開業後に算定できる加算や運営体制まで見据えて申請の内容を組み立てられるか、指定後の相談にどこまで応じられるかという点です。
指定申請だけを依頼して、開業後は自社で対応することもできますか?
できます。社内に制度へ詳しい担当者がいて、人員配置や加算を自社で判断でき、労務も別に顧問社労士がいるという体制であれば、申請だけを外注する方法も合理的です。
行政書士事務所に就業規則の作成を頼むことはできますか?
就業規則や賃金規程の作成・変更は社会保険労務士の業務のため、行政書士のみの事務所では原則として取り扱えません。当法人では社会保険労務士が労務分野を担当しています。
処遇改善加算は、計画書を作ってもらえば足りますか?
計画書の提出は入口にすぎません。キャリアパスや昇給の仕組み、人事評価、賃金改善の実態、職場環境等要件、実績報告までが一連の手続きです。就業規則や給与明細と説明がつかなければ、運営指導で問題になることがあります。
運営指導の対応も依頼できますか?
対応しています。当法人ではこれまで支援した案件で、重大な指摘0件・報酬返還0円を継続しています。1年以上の顧問先については、運営指導の対応を0円としています。
料金はどのくらいかかりますか?
指定申請は20〜30万円、顧問契約は3〜9万円、運営指導は20〜25万円が基本です。案件の内容によって変わりますので、比較の際は金額だけでなく、その料金にどこまでの支援が含まれるかもあわせてご確認ください。
土日や夜間でも相談できますか?
原則365日稼働しており、土日や18時以降の相談にも対応しています。職員の急な退職や行政からの照会など、数日待てない相談があることを前提にした体制です。
静岡県以外でも対応してもらえますか?
静岡県・神奈川県・愛知県を中心に対応しています。指定権者ごとの運用の違いを踏まえて進めますので、まずはご相談ください。
まとめ
専門家を選ぶときは、値段だけで判断するべきではありません。困ったときにすぐ相談できるか。答えが書かれていない問題にも対応できるか。事業者側の視点で考えてくれるか。そして、開業後も継続して支えてくれるか。
大切なのは、単なる「書類代行」ではなく、どれだけ問題を解決してくれる専門家なのかという視点で選ぶことです。これが、障害福祉事業の専門家選びで最も重要なポイントだと考えています。
依頼先に迷ったら、まずご相談ください
障害福祉リーガルパートナーズは、障害福祉サービスに専門特化した行政書士法人です。代表の永野将太は行政書士と社会保険労務士の資格を併せ持ち、指定申請から日々の運営、労務管理までをひとつの窓口でご相談いただけます。
静岡・神奈川・愛知を中心に、オンラインで全国に対応しています。「指定申請だけ依頼したい」「開業後も相談できる専門家を探している」「今の運営体制に問題がないか確認したい」といった段階でもご相談いただけます。
※この記事は、当法人の取扱業務と、障害福祉を扱う行政書士事務所の一般的な傾向を整理したものです。事務所ごとに、取り扱う業務や営業時間、料金、支援の範囲は異なります。記載の料金は令和8年9月時点のもので、いずれも税別表示です。

障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。
これまで5,000件を超える相談に対応。法令・通知・行政実務を踏まえながら、制度上の正しさだけでなく、実際の事業所運営まで見据えた実務的な情報発信を行っています。
