静岡市の変更届・体制届|提出期限と必要書類、使い分けのポイント

静岡市の障害福祉サービス事業所の変更届と体制届の違いと提出期限

静岡市では、人員や運営規程、事業所・法人の情報が変わったら変更があった日から10日以内に変更届、加算の算定や区分の変更、減算のときは体制届を、障害者支援推進課に郵送または持参で提出します。

  • 加算の区分が変わらない人員の変更は変更届だけ、加算が変わるなら体制届も
  • 加算の新規算定・区分を上げる体制届は適用する月の前月15日まで
  • 加算の終了・区分を下げる・減算は判明次第速やかに(終了時も各加算の届出様式が必要)
  • 定員の増加は変更届ではできず、指定変更申請が必要

はじめに

静岡市内で障害福祉サービスの事業所を運営していると、職員の入れ替わりや運営規程の見直し、加算の取得などのたびに、市への届出が必要になります。このとき迷いやすいのが、変更届と体制届のどちらを出すのかという点です。

この記事では、静岡市のホームページ「静岡市指定障害福祉サービス等事業所の変更届・体制届」(2026年4月15日更新)と、同じページに掲載されている「指定障害福祉サービス等事業にかかる主な変更届出事項一覧」「体制届提出書類一覧」をもとに、静岡市での届出の方法を整理しました。

変更届そのものの考え方は障害福祉サービスの変更届とは?で、体制届の書き方の注意点は体制届作成時の注意点で解説しています。この記事では静岡市の取扱いに絞って説明します。

1. 静岡市に届け出る事業所と提出先

静岡市内にある事業所は、静岡市が指定権者です。障害福祉サービス事業所・障害者支援施設だけでなく、障害児通所支援・障害児入所施設、相談支援(特定・一般・障害児)の事業所も、変更届と体制届は静岡市に提出します。

静岡県内の事業所の届出先
事業所の所在地届出先
静岡市静岡市 障害者支援推進課
浜松市浜松市 障害保健福祉課
上記以外の市町静岡県 福祉指導課
※表は横にスクロールできます
静岡県の通知「サービス管理責任者等に関する告示の改正及びサービス管理責任者等実践研修の取扱いについて」(令和5年9月20日)の届出先の表による。法人の本店所在地ではなく、事業所の所在地で決まります。

静岡市への提出方法は、郵送または持参です。変更届も体制届も、提出先は同じ障害者支援推進課 自立支援係です(住所は12章)。

2. 変更届と体制届の違い

静岡市の案内では、2つの届出を次のように分けています。

    • 事業所の人員や運営規程、営業日・営業時間、事業所や法人の情報などに変更があった場合は変更届
    • 加算を新たに算定する、算定を終了する、加算の区分を変える場合は、変更届ではなく体制届
    • 加算の区分が変わらない人員等の変更は、体制届ではなく変更届
図解1変更届と体制届の分け方

変更届(変更があった日から10日以内)

  • 法人・事業所の名称や所在地の変更
  • 管理者・サービス管理責任者の交代
  • 資格等の要件がある職員の増員・減員
  • 運営規程、営業日・営業時間の変更
  • レイアウトや設備の変更

体制届(前月15日まで)

  • 加算を新たに算定する
  • 加算の区分を上げる・下げる
  • 加算の算定を終了する
  • 減算に該当する
  • 基本報酬の算定区分が変わる
定員の変更や職員の入れ替わりで加算の要件にも影響が出るときは、変更届と体制届の両方が必要です(11章)。

言いかえると、指定の内容が変わったら変更届、報酬の算定が変わったら体制届です。1つの出来事で両方に当たることも珍しくありません。変更届と体制届を同時に提出し、重複する書類がある場合は、一部だけの提出でよいとされています。

3. 変更届の提出期限と必ず出す書類

変更届は、変更があった日から10日以内に提出します。

様式は、障害福祉サービス事業所・障害者支援施設(【者】)、障害児通所支援・障害児入所施設(【児】)、相談支援(【相談】)の3つに分けて掲載されています。どれも共通して、次の書類が基本になります。

変更届の基本となる書類
書類提出が必要な場合
変更届出書必ず提出
付表法人情報の変更を除き、必ず提出
多機能型総括表多機能型の場合、各サービスの付表に加えて提出(相談支援は該当なし)
勤務形態一覧表(標準様式4)職員の変更など、変更の内容に応じて提出
利用者の数等算出表(参考)障害福祉サービスの職員の変更などで提出(障害児・相談・訪問系サービスは不要)
その他標準様式(様式1~3)主たる対象者、苦情解決の措置、誓約書に変更がある場合
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このほか、業務管理体制の届出事項に変更がある場合(法人情報や法令遵守責任者の変更など)は「業務管理体制の整備に関する届出事項の変更届出書」も提出します。

4. 変更の内容ごとの添付書類

静岡市は「指定障害福祉サービス等事業にかかる主な変更届出事項一覧」で、変更する事項ごとの添付書類を示しています。ここでは、その内容を法人・事業所・運営規程・職員・建物設備に分けて整理します。

法人・事業所に関する変更
変更する事項添付書類注意点
法人の名称・主たる事務所の所在地、代表者の氏名・住所、定款等誓約書(住所変更等の場合は不要)、業務管理体制の整備に関する届出事項の変更届出書登記事項証明書の提出は不要(登記情報連携システムで市が確認)
事業所の名称、電話番号、FAX番号、メールアドレス運営規程、付表、業務管理体制の整備に関する届出事項の変更届出書電話番号・FAX番号・メールアドレスだけの変更なら業務管理体制の変更届出書は不要
事業所の所在地(要事前相談)上の書類に加えて、平面図(名称・平米数等を記入)、居室面積等一覧表、設備・備品等一覧表、所在地がわかる地図、事業所内外の写真、防火対象物使用開始届防火対象物使用開始届は訪問系・特定相談・障害児相談は不要
役員の氏名・住所誓約書、役員名簿の写し法令遵守責任者を兼ねている場合は業務管理体制の変更届出書も
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事業所には出張所等も含まれます。運営法人そのものが変わる場合は新規の指定申請が必要なため、事前に相談します。

静岡市の特徴は、法人の登記事項証明書の提出が不要な点です。登記情報連携システムで市が確認できるためです。ただし、代表者の変更が登記簿にまだ表示されていない場合は、議事録(原本証明が必要)や委嘱状など、代表者の氏名・住所が変わったことがわかる書類を提出します。

もう一つ注意したいのが、法人の名称や所在地を変えたときに出すのは「業務管理体制の整備に関する事項の届出書」ではなく、「業務管理体制の整備に関する届出事項の変更届出書」だという点です。名前が似ているため、一覧表でも注意書きがついています。業務管理体制の届出そのものは業務管理体制整備の届出とはで解説しています。

運営規程・職員に関する変更
変更する事項添付書類注意点
運営規程変更後の運営規程、変更部分がわかる資料(新旧対照表等)営業日・営業時間、サービス提供日・提供時間を変える場合は付表と勤務体制一覧表も。グループホームの家賃の変更は事前相談
管理者付表、経歴書、勤務体制一覧表、利用者数算出表、組織体制図療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、障害者支援施設などは、管理者の要件を満たすことを示す書類も
サービス提供責任者、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者、相談支援の提供に当たる者付表、経歴書、実務経験証明書、資格証・研修修了証の写し、勤務体制一覧表、利用者数算出表、組織体制図研修修了証は、修了しているものをすべて提出。法令遵守責任者を兼ねている場合は業務管理体制の変更届出書も
職員の増員・減員、職務の内容付表、勤務体制一覧表、利用者数算出表、組織体制図、資格証の写し(資格職を増員する場合)資格等の要件がない職員の変更は提出不要。運営規程で配置人数を具体的に定めている場合は運営規程も
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利用者数算出表は、障害児・相談・訪問系サービスでは不要です。

職員の増員・減員は、資格等の要件がない職員の変更であれば提出不要とされています。反対に、サービス管理責任者や看護職員など、資格や研修の要件がある職員が入れ替わったときは届出が必要です。

サービス管理責任者等の研修修了証は、「相談支援従事者初任者研修」「サビ管等研修(旧体系)」「サビ管等基礎研修」「サビ管等実践研修」「サビ管等更新研修」のうち、修了しているものをすべて提出します。

建物設備・その他の変更
変更する事項添付書類注意点
事業所内のレイアウト平面図、居室面積等一覧表、変更箇所の写真、備品等一覧表、防火対象物使用開始届防火対象物使用開始届は訪問系・特定相談支援・障害児相談支援・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援は不要
設備の概要設備の画像、設備の概要がわかる書類、備品等一覧表―
短期入所の種別(併設・空床)、利用定員運営規程、付表、平面図(短期入所に使う部分がわかるもの)、勤務体制一覧表等―
協力医療機関・協力歯科医療機関協力医療機関との協定書等、付表―
主たる対象者運営規程の変更と同じ書類主たる対象者を特定する場合は「主たる対象者を特定する理由等」も
※表は横にスクロールできます
一覧表にない事項でも届出が必要な場合があるため、事業に関する変更があったときは市に相談するよう案内されています。

5. 事前の相談が必要な変更

変更届は変更の後に出すものですが、一覧表では次の変更に「要事前相談」などの注意がついています。

    • 事業所の移転:設備等を確認する必要があるため、事前に相談
    • 利用定員の変更:人員配置等を確認する必要があるため、事前に相談
    • グループホームの家賃の変更:家賃設定の根拠等を確認するため、事前に相談
    • 運営法人の変更:新規申請が必要なため、事前に相談

とくに移転は、物件の契約後に基準を満たさないとわかると手戻りが大きくなります。移転先を決める前の段階で、市に図面を持って相談するのが確実です。

6. 定員を増やすときは指定変更申請

定員が設定されているサービスで定員を増やす場合は、変更届ではなく指定変更申請です。静岡市の案内では「変更届で定員を増やすことはできません」とはっきり書かれています。対象は次のサービスです。

    • 生活介護
    • 就労継続支援A型・就労継続支援B型
    • 施設入所支援(障害者支援施設)
    • 児童発達支援・放課後等デイサービス
    • 障害児入所施設

指定変更申請の手続は、静岡市の「新規指定、指定更新、指定変更について」の案内に従います。

一方で、定員を減らす場合や、上記以外のサービスの定員を変える場合は、変更届で届け出ます。添付書類は運営規程、付表、勤務体制一覧表、利用者数算出表(障害児・相談・訪問系サービスは不要)です。定員の変更は人員配置の確認が必要なため事前相談とされ、あわせて体制届と体制等状況一覧表の提出も必要です。サービスによっては、定員規模で基本報酬や加算の単位数が変わるためです。

定員を超えて受け入れたときの減算は定員超過利用減算とはで解説しています。

7. 勤務形態一覧表は標準的な月で作る

変更届でも体制届でも、職員に関する届出には勤務形態一覧表(標準様式4)を添付します。静岡市はこの作り方について、次のように案内しています。

    • 勤務形態一覧表は、標準的な月の勤務形態で作成する
    • ゴールデンウイークや正月などの祝日がある月に届出をする場合でも、祝日は考慮しない勤務形態一覧表を作成する

届出をする月のシフトをそのまま写すのではなく、通常の月にどのような体制で運営するかを示す表として作ります。

常勤換算の計算方法は常勤換算とは?で解説しています。

8. サービス管理責任者の変更と実践研修のOJTの届出

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者を変更したときは、4章の表のとおり、付表、経歴書、実務経験証明書、資格証・研修修了証の写し、勤務体制一覧表、組織体制図などを添えて変更届を出します。

これとは別に、静岡市のページでは「サービス管理責任者等実践研修を6か月で受講するためのOJTに係る届出」への注意が書かれています。これは、基礎研修の修了後、原則2年以上とされている実践研修の受講に必要な実務(OJT)を、一定の要件のもとで6か月以上に短縮するための届出です。

OJTを6か月以上に短縮するための要件
要件内容
1. 実務経験基礎研修の受講時に、サービス管理責任者等の配置に係る実務経験の要件をすでに満たしている
2. 業務への従事障害福祉サービス事業所等で、個別支援計画の作成の業務に従事する
3. 指定権者への届出上の業務に従事することを指定権者(静岡市)に届け出る。研修の受講申込みの際に届出の写しを提出する
※表は横にスクロールできます
静岡県の通知(令和5年9月20日 障政第304号)別紙による。3つすべてを満たす必要があります。

届出が必要になるのは、基礎研修修了者を、人員配置基準上のサービス管理責任者としては配置せず、サービス管理責任者のもとで個別支援計画の原案作成までの業務に従事させる場合です。基礎研修修了者をサービス管理責任者として配置している場合や、やむを得ない事由でみなし配置をしている場合は、配置の際に届け出ているため改めての届出は不要とされています。

静岡市への届出書類は、変更届出書、付表、勤務形態一覧表、組織体制図、経歴書、研修修了証、資格証の写し、実務経験証明書です。サービス管理責任者が欠けたときの減算は児発管・サビ管の欠如減算で解説しています。

9. 体制届の提出期限

体制届は、加算を新たに算定する場合、加算の区分を変える場合、加算の算定を終了する場合、減算に該当する場合に提出します。静岡市の提出期限は、加算が上がるか下がるかで分かれています。

体制届の提出期限
場面提出期限
新たに加算を算定する場合、加算の区分を上げる場合加算を適用する月の前月15日まで
加算の区分を下げる場合、加算の算定を終了する場合、減算を適用する場合その事由が発生することが判明次第、速やかに
※表は横にスクロールできます
図解211月から加算を算定する場合の期限
10月15日まで体制届一式を静岡市に提出(郵送または持参)
→
11月1日要件を満たした体制で加算の算定を開始
→
12月上旬11月分を国保連に請求
10月16日以降の提出では11月からは算定できません。加算を下げる・やめる・減算になる場合は、期限を待たずに速やかに提出します。

加算の取得は、提出が1日遅れるだけで算定の開始が1か月遅れます。反対に、要件を満たさなくなったのに体制届を出さずに算定を続けると、後から返還が必要になります。返還が必要になる場合と遡って請求できない場合は体制届作成時の注意点で解説しています。

10. 体制届で提出する書類

静岡市の体制届は、次の3つが必ず提出する書類です。

    • 体制等に関する届出書(様式第5号)
    • 体制等状況一覧表
    • 各加算の届出様式(加算の算定を終了する場合も提出が必要)

このほか、サービスごとの「体制届提出書類一覧」で、勤務体制一覧表・利用者数算出表と組織体制図の提出が求められています(加算の内容によっては不要)。加算の種類によっては、資格証の写しや実務経験証明書など、算定要件を満たしていることを証明する資料も必要です。

体制届提出書類一覧の例(就労継続支援B型)
加算等届出様式添付書類など
基本報酬の算定区分就労継続支援B型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書―
福祉専門職員配置等加算別紙3-1資格者証の写し、実務経験証明書(必要な場合)
目標工賃達成指導員配置加算別紙32―
就労移行支援体制加算別紙51-3雇用証明書。勤務体制一覧表と組織体制図は不要
送迎加算別紙48送迎加算算定確認票(実績を入力し、該当月の請求までに障害者支援推進課へメール)。勤務体制一覧表と組織体制図は不要
食事提供体制加算別紙10資格者証の写し(必要な場合)、業務委託契約書(外部委託の場合。委託の場合は勤務体制一覧表と組織体制図は不要)
※表は横にスクロールできます
静岡市「体制届提出書類一覧(事業者向け)」の就労継続支援B型のシートから主なものを抜粋。
体制届提出書類一覧の例(共同生活援助)
加算等届出様式添付書類など
福祉専門職員配置等加算別紙3-1資格者証の写し、実務経験証明書(必要な場合)
看護職員配置加算別紙5資格者証の写し
夜間支援等体制加算別紙29-2―
夜勤職員加配加算別紙38―
重度障害者支援加算別紙8-3研修修了証の写し
医療連携体制加算(Ⅶ)別紙15―
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共同生活援助は勤務体制一覧表と組織体制図が必須。利用者数は、標準様式に付属している利用者数の入力だけでよく、参考様式の利用者数算出表を別に作る必要はないとされています。

体制等状況一覧表には、加算だけでなく減算の項目も並んでいます。たとえば就労継続支援B型では、定員超過、職員欠如、サービス管理責任者欠如、身体拘束廃止未実施、虐待防止措置未実施、業務継続計画未策定、情報公表未報告といった項目があり、該当する場合は「あり」と記載します。減算に該当したときも体制届が必要なのはこのためです。

なお、地域生活支援拠点等の認定を受ける場合は、体制届とは別に、障害福祉企画課に協議書を提出します。

11. 変更届と体制届の両方が必要なケース

1つの出来事で、変更届と体制届の両方が必要になることがあります。主な例をまとめました。

変更届と体制届の組み合わせ
出来事変更届体制届
利用定員の変更(定員を減らす場合など)必要(運営規程・付表・勤務体制一覧表など)必要(体制届と体制等状況一覧表)
資格職の職員の増員・減員で加算の要件が変わる必要(付表・勤務体制一覧表・資格証の写しなど)必要(加算の区分変更・終了)
資格職の職員の増員・減員で加算の区分は変わらない必要不要
資格等の要件がない職員の入れ替わり不要加算の要件にかかわる場合は確認
サービス管理責任者が退職し、欠如減算に該当する後任を配置したときに必要減算に該当する場合は速やかに提出
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変更届と体制届を同時に提出する場合、重複する書類は一部だけの提出でよいとされています。

届出漏れが起きやすいのは、職員の入れ替わりの場面です。変更届を出して安心してしまい、加算の要件が変わっていることに気づかないまま算定を続けてしまうケースがあります。職員が変わったときは、その人が加算の算定要件にかかわっていないかを必ず確認してください。

12. 提出先と問合せ先

静岡市の提出先・問合せ先
項目内容
担当静岡市 保健福祉長寿局 健康福祉部 障害者支援推進課 自立支援係
所在地〒420-8602 静岡市葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階
提出方法郵送または持参
電話054-221-1098
FAX054-221-1108
※表は横にスクロールできます
変更届・体制届とも提出先は同じです。休止・廃止・再開と、新規指定・指定更新・指定変更は、それぞれ静岡市の別の案内ページで手続が示されています。

よくある質問

Q
変更届と体制届は、どちらを出せばよいですか。
A

指定の内容(人員、運営規程、事業所や法人の情報など)が変わった場合は変更届、加算の算定・区分変更・終了や減算の場合は体制届です。加算の区分が変わらない人員の変更は変更届だけで足ります。1つの出来事で両方が必要になることもあります。

Q
変更届の提出期限はいつですか。
A

変更があった日から10日以内です。提出方法は郵送または持参で、提出先は障害者支援推進課 自立支援係です。

Q
法人の代表者が変わりました。登記事項証明書は必要ですか。
A

いいえ。登記事項は登記情報連携システムで市が確認できるため、提出は不要です。ただし、登記簿に代表者の変更がまだ表示されない場合は、議事録(原本証明が必要)や委嘱状など、代表者の氏名・住所が変わったことがわかる書類を提出します。

Q
資格の要件がないパート職員が1人退職しました。変更届は必要ですか。
A

いいえ。静岡市の一覧表では、資格等の要件がない職員の変更は提出不要とされています。ただし、その職員の勤務時間が加算の算定要件にかかわっている場合は、体制届が必要かどうかを確認してください。

Q
就労継続支援B型の定員を増やしたいのですが、変更届で足りますか。
A

いいえ。生活介護、就労継続支援A型・B型、施設入所支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児入所施設で定員を増やす場合は、指定変更申請が必要です。変更届で定員を増やすことはできません。

Q
11月から新しい加算を算定したい場合、いつまでに体制届を出せばよいですか。
A

10月15日までです。新たに加算を算定する場合や区分を上げる場合は、加算を適用する月の前月15日までに提出します。

Q
加算の算定をやめる場合も、各加算の届出様式は必要ですか。
A

はい。静岡市では、加算の算定を終了する場合も各加算の届出様式の提出が必須です。体制等に関する届出書(様式第5号)と体制等状況一覧表もあわせて提出します。

Q
5月に届出をします。勤務形態一覧表にゴールデンウイークの休みを反映させますか。
A

いいえ。祝日がある月に届出をする場合でも、祝日は考慮せず、標準的な月の勤務形態で作成します。

まとめ

静岡市では、指定の内容が変わったら変更があった日から10日以内に変更届、加算の算定を始めるときや区分を上げるときは適用する月の前月15日までに体制届を出します。加算を下げる・やめる・減算になる場合は、判明次第すぐに体制届を出します。

静岡市ならではの点として、登記事項証明書の提出が不要なこと、資格等の要件がない職員の変更は届出不要なこと、加算の算定を終了するときも各加算の届出様式が必要なこと、勤務形態一覧表は祝日を考慮しない標準的な月で作ることが挙げられます。

職員の入れ替わりや定員の変更は、変更届と体制届の両方にかかわることが多い場面です。変更が決まった段階で「指定の内容が変わるか」「報酬の算定が変わるか」の2点を確認しておくと、届出漏れを防げます。

参考資料

    • 静岡市「静岡市指定障害福祉サービス等事業所の変更届・体制届」(2026年4月15日更新)
    • 静岡市「指定障害福祉サービス等事業にかかる主な変更届出事項一覧」
    • 静岡市「体制届提出書類一覧(事業者向け)」
    • 厚生労働省・こども家庭庁「介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」(令和7年3月31日 障発0331第24号・こ支障第87号、最終改正 令和8年3月31日)
    • 静岡県「サービス管理責任者等に関する告示の改正及びサービス管理責任者等実践研修の取扱いについて(通知)」(令和5年9月20日 障政第304号)
あわせて読みたい障害福祉サービスの変更届とは あわせて読みたい体制届作成時の注意点 あわせて読みたい静岡市の運営指導

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※この記事は、静岡市のホームページ「静岡市指定障害福祉サービス等事業所の変更届・体制届」(2026年4月15日更新)と同ページ掲載の資料にもとづいて整理したものです。様式や取扱いは変更されることがあるため、実際の手続きにあたっては静岡市の最新の案内をご確認ください。

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執筆者 永野将太(行政書士・社会保険労務士)
執筆者WRITER
永野 将太
行政書士法人 障害福祉リーガルパートナーズ 代表

障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。

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