神奈川県の県域(横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市以外)にある事業所は、指定の内容に変更があれば変更の日から10日以内に県へ変更届を出します。ただし、定員の増加や加算・減算の変更、廃止・休止は別の手続で、期限も違います。
- 変更届(第3号様式)は変更の日から10日以内に、原則郵送で提出
- 生活介護・就労継続支援A型・B型の定員の増加は指定変更申請で、前月15日まで
- 加算の体制届は15日までに出すと翌月から算定
- 廃止・休止は1か月前まで、再開は10日以内
はじめに
障害福祉サービスの事業所は、指定を受けたあとも、事業所の名称や所在地、管理者、サービス管理責任者、運営規程などに変更があれば、指定権者への届出が必要です。
この記事では、神奈川県 福祉子どもみらい局 福祉部 障害サービス課が公表している「現在の事業に変更事項が発生した場合の手続と届出の方法」(令和5年12月)をもとに、県域の事業所が行う手続を整理しました。
神奈川県の手引きで押さえておきたいのは、変更の内容によって、変更届・指定変更申請・体制届・廃止休止届のどれを出すかが分かれ、期限もそれぞれ違う点です。とくに生活介護や就労継続支援の定員を増やす場合は、変更届では足りず、事前の申請が必要です。
変更届の一般的な考え方は、障害福祉サービスの変更届とは?で解説しています。この記事では神奈川県の取扱いに絞って説明します。
1. 県に届け出る事業所と届出先
手引きの対象は、神奈川県が指定権者となっている事業所です。横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市に所在する事業所は、各市が指定権者のため、届出先も各市になります。
届出は事業所単位で行います。法人の主たる事務所が横浜市などにあっても、事業所が県域にあれば、届出先は神奈川県です。反対に、法人の本店が県域にあっても、事業所が横浜市にあれば横浜市に届け出ます。
| 事業所の所在地 | 届出先 |
|---|---|
| 横浜市・川崎市・相模原市 | 各市 |
| 横須賀市 | 横須賀市 |
| 上記以外の | 神奈川県 障害サービス課 事業支援グループ |
2. 変更の内容で手続が4つに分かれる
事業所に変更が生じたときの手続は、内容によって次の4つに分かれます。どれに当たるかで、様式も期限も変わります。
| 手続 | 主な場面 | 様式 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 変更届 | 名称・ | 変更届出書 | 変更の |
| 指定変更申請 | 生活介護・就労継続支援A型・B型の | 指定変更申請書 | 変更する |
| 体制届 | 加算・減算を | 介護給付費等算定に | 15日までの |
| 廃止・休止・ | 事業の | 第4号様式 | 廃止・休止は |
変更の後に届け出るもの
- 変更届(変更の日から10日以内)
- 再開の届出(再開の日から10日以内)
- 減算・加算の算定終了の体制届(事実が発生した日から適用)
変更の前に出すもの
- 指定変更申請(前月15日まで)
- 加算を算定する体制届(15日までに出すと翌月から)
- 廃止・休止の届出(1か月前まで)
- 指定辞退(3か月前まで)
1つの変更で、複数の手続が必要になることもあります。たとえば定員を変えるときは、運営規程の変更(変更届または指定変更申請)に加えて、定員規模によって報酬が変わるため、体制届も同時に提出します。
3. 変更届の提出期限と出し方
変更届は、指定に係る事項に変更があった場合に、変更の日から10日以内に提出します。変更届出書(第3号様式)に、変更の内容に応じた添付書類をつけます。添付書類は、いずれも変更後のものです。
県域の事業所は、原則として郵送で提出します。郵送先は12章に載せています。10日の期限には郵送にかかる日数も含まれるため、変更が決まった時点で書類の準備を始めてください。
電話番号・FAX番号だけの変更も届出の対象です。この場合、添付書類は特にありません。名称や所在地の変更とあわせて電話番号やFAX番号、郵便番号が変わる場合は、変更届出書にその旨も記載します。
管理者を変更したときは指導講習会へ参加
管理者を変更した場合は、変更届とは別に、変更後の直近で開かれる指導講習会への申込みと参加が求められています。指導講習会は年3回程度開かれ、障害福祉情報サービスかながわのお知らせと自動配信メールで案内されます。
指導講習会の内容は、神奈川県の運営指導の記事で整理しています。
4. 変更の内容ごとの添付書類
手引きでは、届出が必要な事項が24項目に分けて示されています。ここでは、事業所・法人に関するもの、人に関するもの、運営やサービス内容に関するものの3つに分けて整理します。
| 変更の事項 | 主な添付書類 | 注意点 |
|---|---|---|
| 事業所 | 運営規程 | 電話・FAX番号も |
| 事業所 | 運営規程、 | 1か |
| 電話番号・FAX番号のみ | なし | ― |
| 申請者 | 定款、 | 事業所が |
| 法人の | 定款、 | 電話・FAX番号も |
| 法人の | 登記事項証明書、 | 指定一般相談支援は |
| 定款・寄付行為等と | 定款、 | その |
| 建物の | 平面図、 | 増改築は |
| 変更の事項 | 主な添付書類 | 注意点 |
|---|---|---|
| 管理者 | 経歴書、 | 法第36条第3項各号に |
| サービス提供責任者 | 経歴書、 | 資格が |
| サービス管理責任者・相談支援専門員 | 経歴書、 | サービス管理責任者は |
| 指定地域相談支援の | 経歴書 | ― |
| 変更の事項 | 主な添付書類 | 注意点 |
|---|---|---|
| 主たる対象者 | 運営規程、 | ― |
| 運営規程 | 運営規程 | 定員の |
| 短期入所の | 運営規程 | ― |
| 短期入所の | 運営規程 | ― |
| 共同生活援助の | 運営規程 | 日中サービス支援型への |
| 協力医療機関 | 協力医療機関との | ― |
| 併設施設、 | 変更が分かる書類 | ― |
| 連携する | なし | ― |
運営規程の変更で見落としやすいのが、地域生活支援拠点等に該当する場合の記載です。手引きでは、拠点に該当することに加え、拠点に必要な機能のうちどの機能を満たすかも運営規程に明記するよう求めています。
5. 変更の前に県の確認が必要なケース
変更届は変更の後に出す届出ですが、次の変更は、変更する前に県の確認や手続が必要です。
移転・増改築と共同生活住居の追加
通所系事業所の移転・増改築、グループホームの共同生活住居の追加・移転(サテライト型住居の追加を含みます)、日中活動サービスの従たる事業所の追加は、施設・設備が関係法令と指定基準を満たしているかを事前に確認するとされています。遅くとも移転等をする日の1か月前までに、事前確認表を持参して相談してください。
物件を契約したあとで基準を満たさないことがわかると、手直しや別の物件への切り替えが必要になります。契約前の確認事項は物件は契約前に何を確認する?で、従たる事業所の考え方は出張所・従たる事業所・施設外就労の違いで解説しています。
運営法人が変わる場合は新規指定
事業所の設置者(法人)が変わる場合は、変更届ではなく新規の指定申請が必要です。事業譲渡や合併などで運営法人が変わるときの手続は、障害福祉事業のM&Aで整理しています。
日中サービス支援型への変更
共同生活援助を日中サービス支援型に変更する場合は、あらかじめ事業所がある市町村の自立支援協議会で評価を受ける必要があります。短期入所の申請等も必要です。手引きでは、通例半年以上かかるため余裕をもって相談するよう案内されています。
6. サービス管理責任者を変更するときの書類
サービス管理責任者を変更するときは、新たに配置する人の研修の修了状況によって添付書類が変わります。手引きでは次の5つに分けています。
| 研修の修了状況 | 添付書類 |
|---|---|
| 更新研修修了者 | 経歴書、 |
| 実践研修修了者 | 経歴書 |
| 基礎研修修了者 | 経歴書 |
| 基礎研修修了者 | 経歴書 |
| 旧制度修了者 | 経歴書 |
実践研修修了者の実務経験は、実践研修の受講に係る経験(基礎研修・補足研修の修了後、実践研修の受講前5年間のうち2年以上)と、サービス管理責任者の配置に係る経験を分けて証明します。配置の要件は、両方の経験を合算して満たせばよいとされています。
サービス管理責任者の交代で空白の期間ができると、減算の対象になることがあります。減算が始まる月の考え方は、児発管・サビ管の欠如減算で解説しています。
7. 生活介護・就労継続支援の定員を増やすとき
生活介護、就労継続支援A型・B型の利用定員を増やす場合は、変更届ではなく指定変更申請です。指定変更申請書(第2号様式)に添付書類をつけて、定員を増やしたい月の前月15日までに申請します。
あわせて、指定の変更を受けようとする日の1か月前までに「指定障害福祉サービス事業者等及び指定障害児通所支援事業者等指定申請等に係る事前確認表」の提出が必要です。県域の事業所は、障害サービス課 事業支援グループに予約をしたうえで来庁します。
申請すれば必ず認められるわけではない点にも注意が必要です。障害福祉計画との整合性を図った結果、指定権者は指定の変更をしないことができるとされています(障害者総合支援法第37条第2項)。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 事業所の | 指定変更申請書の |
| 事業所・施設の | 変更後のもの |
| 居室面積の一覧表 | 変更後のもの |
| 事業所の | 変更後のもの |
| 運営規程 | 変更後のもの |
| 付表 | 変更後のもの |
| 従業者の | 変更申請に |
定員を減らす場合など、定員の増加以外の変更は、変更届(第3号様式)で届け出ます。この場合も、定員規模が変われば体制届が必要です。
障害者支援施設の場合
障害者支援施設の昼間実施サービスの種類を変更する場合も指定変更申請で、変更したい月の前月15日までに申請します。添付書類には、平面図や設備・備品の一覧表のほか、外観と内部の写真、建物賃貸借契約書、利用者の推定数(付表に記載)が含まれます。
生活介護に係る入所定員の増加も指定変更申請の対象ですが、手引きの作成時点(令和5年12月)では、県は定員の増加を認めていないとされています。
8. 加算・減算が変わるときの体制届
加算・減算を新たに算定する、算定しなくなる、加算・減算の種類が変わる場合は、「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」(体制届)を提出します。
| 場面 | 適用 |
|---|---|
| 加算を | 翌月から |
| 加算を | 翌々月から |
| 減算に | その |
手引きでは、定員の変更や職員の配置の変更で定員規模やサービス費が変わるのに、体制届を出していない事業所が多いと注意喚起されています。定員を変えたとき、職員が入れ替わったときは、変更届とあわせて体制届が必要かどうかも確認してください。
また、居宅介護等(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護)、療養介護、生活介護、共同生活援助、施設入所支援、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援、地域移行支援は、通常、年度当初に前年度の実績でサービス費(居宅介護等は特定事業所加算)を決めます。見直しの際の必要書類は、県からその都度案内されます。
体制届の書き方と、遡って請求できない場合については体制届作成時の注意点で解説しています。
9. 廃止・休止・再開の届出
事業を廃止・休止するときは、廃止・休止の日の1か月前までに届け出ます。再開したときは、再開した日から10日以内に届け出ます。
| 手続 | 対象 | 様式 | 期限 | 記載・添付の注意 |
|---|---|---|---|---|
| 廃止・休止 | 指定障害福祉サービス事業所、 | 第4号様式 | 廃止・休止の | 理由と、 |
| 再開 | 指定障害福祉サービス事業所、 | 第4号様式 | 再開の | 勤務体制・勤務形態が |
| 指定辞退 | 障害者支援施設 | 第5号様式 | 辞退する | ― |
廃止・休止の届出には、届出書のほかに次の書類を提出します。
- 現に利用している利用者のリスト(氏名、希望するサービス、移行先のサービスを記載したもの)
- 利用者の希望や意向を聞き取った、個々の面談等の記録
休止期間は最長6か月です。期間が終わっても休止を続ける場合は、あらためて県に届け出ます。また、特別な場合を除き、休止したまま指定の更新を受けることはできません。廃止したときは、廃止日以降に指定書の原紙を県に返納します。
業務管理体制の届出との関係は、業務管理体制整備の届出とはで解説しています。
10. 指定の取消し等の事由
手引きの最後には、障害者総合支援法第50条にもとづき、県が指定の取消しや効力の停止をできる場合が並んでいます。主なものは次のとおりです。
- 人員・設備の基準(法第43条第1項)を満たすことができなくなったとき
- 運営の基準(法第43条第2項)に従って適正な運営ができなくなったとき
- 介護給付費・訓練等給付費などの請求に不正があったとき
- 報告や帳簿書類の提出を命じられて従わない、または虚偽の報告をしたとき
- 不正の手段で指定を受けたとき
このほか、法人の役員等や管理者が、処分をしようとするときの前5年以内に障害福祉サービスに関して不正または著しく不当な行為をしていた場合なども挙げられています。指定一般相談支援事業所は、法第51条の29にもとづき同様の取扱いです。
変更届の手続そのものとは別の話ですが、職員の退職や移転で基準を満たさなくなったまま運営を続けると、1つ目や2つ目の事由に当たるおそれがあります。変更の手続は、基準を満たしているかを確認する機会でもあります。
11. 様式の入手先
様式は「障害福祉情報サービスかながわ」の書式ライブラリに掲載されています。様式は改正等で随時更新されるため、作成のたびに最新の様式をダウンロードしてください。
| 書類 | 掲載場所 |
|---|---|
| 変更届出書 | 書式ライブラリ「1. |
| 各種添付書類の | 同じ |
| 体 | 書式ライブラリ「6. |
12. 問合せ先と郵送先
県域の事業所の問合せ先と書類の郵送先は次のとおりです。横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市の事業所は、各市の所管課に問い合わせてください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当 | 神奈川県 福祉子ども |
| 電話 | 045-210-4732 |
| FAX | 045-201-2051 |
| 郵送先 | 〒231-8588 神奈川県横浜市中 |
よくある質問
神奈川県です。届出は事業所単位で行い、事業所の所在地を所管する指定権者に提出します。法人の主たる事務所が政令指定都市や中核市にあっても、事業所が県域にあれば県に届け出ます。
はい。変更の日から10日以内に県に届け出ます。県域の事業所は原則として郵送で提出するため、郵送にかかる日数も見込んで準備してください。
はい。変更後の直近で開かれる指導講習会に申し込み、参加してください。また、法第36条第3項各号に該当しない旨の誓約書は省略できますが、該当しないことは法人の代表者が必ず確認します。
いいえ。定員の増加は指定変更申請です。定員を増やしたい月の前月15日までに申請し、その1か月前までに事前確認表を提出します。定員規模が変わり基本報酬の区分も変わるため、体制届も同時に提出します。
いいえ。定員の減少は、運営規程の変更として変更届(第3号様式)で届け出ます。定員規模が変わる場合は、体制届もあわせて提出します。
遅くとも移転する日の1か月前までに、事前確認表を持参して県に相談します。移転したあとは、変更の日から10日以内に変更届を提出します。
翌々月からです。毎月15日までに届け出れば翌月から算定できますが、16日以降の届出は翌々月からの適用になります。
いいえ。特別な場合を除き、休止したまま指定の更新を受けることはできません。休止期間は最長6か月で、続けて休止する場合はあらためて届け出ます。
まとめ
神奈川県の県域にある事業所は、変更の内容によって手続を使い分けます。事業所の名称や所在地、管理者、サービス管理責任者、運営規程などの変更は、変更の日から10日以内に変更届を出します。
一方で、生活介護・就労継続支援A型・B型の定員の増加は前月15日までの指定変更申請、加算の算定は15日までの体制届、廃止・休止は1か月前までの届出と、変更の前に出さなければならない手続もあります。移転や共同生活住居の追加も、1か月前までに事前の確認が必要です。
変更が決まった段階で、どの手続が必要か、期限はいつかを確認しておくと、届出漏れや算定の遅れを防げます。
参考資料
- 神奈川県 福祉子どもみらい局 福祉部 障害サービス課 事業支援グループ「現在の事業に変更事項が発生した場合の手続と届出の方法」(令和5年12月)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(第36条、第37条、第43条、第50条、第51条の29)
変更届・指定変更申請のご相談
障害福祉リーガルパートナーズは、障害福祉サービスに専門特化した行政書士法人です。代表の永野将太は行政書士と社会保険労務士の資格を併せ持ち、指定申請から日々の運営、労務管理までをひとつの窓口でご相談いただけます。
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※この記事は、神奈川県 障害サービス課「現在の事業に変更事項が発生した場合の手続と届出の方法」(令和5年12月)にもとづいて整理したものです。様式や取扱いは変更されることがあるため、実際の手続きにあたっては障害福祉情報サービスかながわの最新の案内をご確認ください。
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障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。
これまで5,000件を超える相談に対応。法令・通知・行政実務を踏まえながら、制度上の正しさだけでなく、実際の事業所運営まで見据えた実務的な情報発信を行っています。
